2018-03-29 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
その垂直発射台に今開発中の例えばSM3ブロックⅡAというミサイルを搭載、そこから発射すればこのSM3ブロックⅡAというミサイルは射程距離が二千五百キロメートルというふうに言われておりますので、だから当然ロシア領土も中国領土も射程に入ってしまうということになります。北方領土にミサイル基地を造られるとかいうことになると我が方も反応しますし、北朝鮮のミサイルに関しては皆さん御承知のとおりであります。
その垂直発射台に今開発中の例えばSM3ブロックⅡAというミサイルを搭載、そこから発射すればこのSM3ブロックⅡAというミサイルは射程距離が二千五百キロメートルというふうに言われておりますので、だから当然ロシア領土も中国領土も射程に入ってしまうということになります。北方領土にミサイル基地を造られるとかいうことになると我が方も反応しますし、北朝鮮のミサイルに関しては皆さん御承知のとおりであります。
米戦略は、核のエスカレーションを避けるために中国領土、領海への攻撃をしないとしていることを論じていますが、海上自衛隊幹部学校のコラムにありますように、一番後ろの方に付けてありますが、中国のインフラを破壊しないことで紛争後の世界貿易の方が促進されると、このように書いています。 一方、南西諸島や九州などは、中国のミサイル攻撃による被害を受け、住民の多くが犠牲を避けられません。
例えばですよ、こういうお手紙をいただいたわけでありますけれども、我が国の大使が中国政府の高官に、尖閣諸島は我が国固有の領土であって、これを核心的な利益であって中国領土だとするのは間違いでございますよというようなお手紙を出すのと同じ意味合いになると私は思うんです。
そして、中国政府は、尖閣周辺の島々は中国領土だとして七十一の無人島に名称をつけ、ホームページで公開をしている。さらに、中国共産党機関紙、人民日報は、尖閣諸島を中国の核心的利益と位置づけ、報道している。また、中国の東シナ海管轄当局者は、尖閣沖の巡視は日本の実効支配打破のためと明言している。
中国は尖閣諸島の領有権を主張しておりまして、一九九二年には国内法により列島を中国領土に編入しているわけですね。最近では沖縄諸島領有の主張すら中国内にいろいろと登場しておるということでありまして、東シナ海での軍事バランスが中国優位に傾く中で、沖縄本島より南はほとんど無防備であるのが実情であります。
中国は、一九九二年の領海法によって、スプラトリー、プラタス、パラセル、マクルスフィールド、中国側は、これをそれぞれ南沙、東沙、西沙、中沙と呼んでおりますが、それに台湾、そして澎湖列島、そして尖閣諸島を中国領土に編入しました。中国は絶対に譲れない国益をみずからの核心的利益と呼んでいますが、この中にさきに挙げた島嶼群がすべて含まれることは、昨年十二月の戴秉国論文などからも明らかであります。
実際、中国政府は平成四年に領海法を制定し、我が国固有の領土である尖閣諸島や、東南アジア諸国と争っている南沙諸島や西沙諸島を中国領土だと一方的に宣言しました。さらに、昨年、中国政府は海島保護法という法律を制定して、尖閣諸島を含む無人島を中国の管轄下に置くことを宣言し、東シナ海全体を支配するための体制強化を着々と進めています。
一九九二年より中国領土として領海法に規定をし、さらに、この資料の、今日お配りしておりますけれども、沖縄トラフ、海底盆地という、この資料でございますが、ピンク色の部分が沖縄トラフであります。ここまでが中国の大陸棚だというふうに彼らは主張をしているところであります。まさに今後の交渉について非常に危惧を禁じ得ないというのが私の心境であります。
この決定は、日中全面戦争が、中国領土に日本軍の駐兵権を認めさせ、中国を支配下に置くことを目的とした戦争だったことをはっきり示していると思います。 首相は、日本が日中全面戦争に際してこうした国策を決定したことを、まず、事実としてお認めになりますか、事実の問題として。
○松原委員 きょうの産経新聞に載っているのは、「中国「領土問題」認知狙う」という表現があって、「東シナ海ガス田開発」。ここに政府関係者の発言として産経新聞が載っけているのは、日本の拒否は織り込み済み、尖閣諸島の、つまり南を尖閣というふうに定めているということでありますが、尖閣諸島の帰属を領土問題として日本に認知させるねらいがあると。
○町村国務大臣 報道によりますと、今委員が言われた朱中国人民解放軍少将が、この七月の外国記者団との懇談で、アメリカが中国領土の標的にミサイルや精密誘導弾を発射すれば中国は核兵器で対抗しなければならない、あくまでも、中国が先に撃つというよりは、中国が攻められた場合には対抗手段をとりますよ、こういう発言をしたようでございます。
○前田委員 このように、この事案が発生した次の日に沖縄県警が行かれてちゃんと現地調査をされているということ、そこで中国領土と書かれているということです。実際、これはゆゆしきことだと思いますので、口先だけで、抗議したとか外交チャンネルで対応しているとか、そんなことじゃなくて、厳格にここを守ってほしい、これは国民の要望であると思います。
ちなみに、国際社会においても、アメリカを含めまして、チベットは中国領土の一部とする中国政府の主張が受け入れられておるところでございます。ダライ・ラマさんを中心とするチベット亡命政府というのがあるわけでございますが、それを承認している国家は今のところございません。 しかし、チベットについては、先生も御案内のとおり、いろいろな人権問題として報道されておるところでございます。
それはそれとして、そういうことを基本にして、あるいは海南島に着陸してこれが中国領土だということもあって、いろいろ外交上の駆け引きになっているわけでありますが、中国側が公海上空にあってこういう接触事故を、どちらかといえば自分の方から起こしていると私は思うわけですね。
○野中国務大臣 我が国政府といたしましては、台湾は中国領土の一部と位置づけておりますので、台湾について私からお話を申し上げる立場にないわけでございます。
○冨沢委員 一九七二年の日中共同声明、さらに七八年の平和友好条約、ここには、台湾は中国領土の不可分の一部である、さらに、お互いに内政には干渉しない、内政不干渉の原則が明記されておりました。 ところが、それ以前の安保条約の極東の範囲というのは、一九六〇年に政府の統一解釈が出ておりますが、おおよそフィリピン以北、日本及び周辺地域であって、韓国、台湾を含む、これが政府の見解でございます。
時間が余りありませんので、外政審議室長お見えだと思いますが、今のようなやりとりで、次々に調査団を出して、しかも対応を進めておられるようでありますが、外政審議室としては、この禁止条約に基づく遺棄された化学兵器というものは、日本が明示的に本当に現中国領土内に意識的に捨ててきたものだという認識で対応しておられるわけですか。
これは、当然中国領土になったわけですから防衛任務は人民解放軍が、新聞とかテレビでもだっと人民解放軍が香港に入城してくるところが出ておりました。
また、中国が一九九二年二月に制定した領海法では尖閣列島を中国領土と明記もしております。 このような中国の理不尽な態度を相手に、尖閣列島の領有権問題でもしも弱腰になると、将来に禍根を残すようなことになりかねません。政府が領有権を棚上げにするようなことはないと明確に表明できるかどうか、総理にその点を確認を求めたいと思います。
その基本といたしまして、我が国は、二十四年前にサインいたしました日中の共同声明の際に、中国を代表する唯一の合法的な政府は中華人民共和国政府である、こういうことを明らかにし、そうしてまた中国が、台湾は中国領土の不可分の一部である、こういうことを言っておられる、このことを理解し、尊重する、こういうことでまいっております。