2005-06-16 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第20号
そこで、アメリカの対中国繊維特別措置の発動要件と手続について、分かっておる範囲で御説明いただきたいというふうに思います。
そこで、アメリカの対中国繊維特別措置の発動要件と手続について、分かっておる範囲で御説明いただきたいというふうに思います。
それから、協議要請を行ってから九十日以内に、今想定している中国との協議が不調に終わった場合、その場合は協議要請の日から十四か月前の日を起算日とする十二か月における中国繊維製品の輸入量の一〇七・五%の水準に輸入量を制限することが可能となると。要するに、粗っぽく言いますと、要請日の約一年前の輸入量の一〇七・五%の水準に輸入量を制限できるということになっております。
今御指摘ありましたように、対中繊維特別措置につきましては、国内制度上、中国繊維製品等の輸入による本邦の産業の市場攪乱又はおそれの事実について、十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは調査を行うということとされております。
まず、対中国の経過的セーフガード及び対中国の繊維特別措置についてでございますが、これらは中国のWTO加盟に際して中国のみを発動対象国として設けられた制度でございまして、それぞれ、経過的セーフガードが二〇一三年、対中国繊維特別措置が二〇〇八年までの時限的な措置となってございます。
それから、今お聞きしましたら、新しいその対中国繊維セーフガードのガイドラインを作成中だというふうにお伺いしましたけれども、進展、進行状況はどうでしょう、どのくらい進んでいるんでしょうか。
私は、先ほど申し上げましたとおりに、全面的に厳しい輸入規制をするというようなことじゃなく、一億一千万の国民の消費者のためにおいてでも、やはり秩序ある輸出をし、国内においては安定した生産で、安定した価格で供給するということを願望いたしておる次第でございますけれども、現状を見ると、非常な安い価格で、そして国内に中国繊維が売り出されているというような状況を見ると、これから三年先、五年先においては、かえって