2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号 尖閣諸島周辺海域を主権が及ぶ自国の領海と称している中国は、日本漁船を追尾する中国公船に対して、日本の海上保安庁の巡視船が日本漁船の追尾を中断させる行為を行った際には、中国の管轄水域として、中国海警法上は四十六条三項の、海警機構職員が法に基づき任務を遂行する過程において、障害、妨害に遭遇した場合の妨害行為として中国公船による武器の使用の可能性も排除されない、そういう条文構成になっております。 坂元茂樹