2002-04-11 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
する立場ということでございますが、ただいまの件につきましては、当然のことながら、我が国の税金等を原資としています経済協力を行っていきましたときに、円借款の債権の保全、それから案件が適正に使用されていくことを確保するということは非常に重要なものというふうに考えておりまして、この点につきましては、先ほどの御説明のとおり、今回につきましては、円借款の借入人は引き続き中国政府、実施機関につきましても実態上中国民航総局
する立場ということでございますが、ただいまの件につきましては、当然のことながら、我が国の税金等を原資としています経済協力を行っていきましたときに、円借款の債権の保全、それから案件が適正に使用されていくことを確保するということは非常に重要なものというふうに考えておりまして、この点につきましては、先ほどの御説明のとおり、今回につきましては、円借款の借入人は引き続き中国政府、実施機関につきましても実態上中国民航総局
今具体的に議員が御指摘になりました北京国際空港の株式会社措置につきましては、円借款の借入人、すなわち中国政府でございますが、及び実施機関、これは中国民航総局でございます、この借入人も実施機関も変更はない。したがって、我が国の中国政府に対する債権及び事業目的の確保に対する影響はない。
また、先日来というか、ちょっと前に問題になりました、また法務大臣にも直接お伺いをしてお願いをした中国民航のハイジャック事件についても、人権問題が大きく取り上げられました。
きょう質問通告をした以外に、けさの朝刊各紙で一面トップのような扱いで、中国民航機のハイジャッカー張振海に対して、昨日三時に東京高等裁判所が、逃亡犯罪人引渡法十条一項三号の決定、すなわち引き渡すことができる場合に当たる、このような旨の決定をしたということを報じております。きょうの新聞のことでありますので質問通告できなかったのですが、法務大臣に二、三お尋ねをいたしたい、このように思います。
○橋本敦君 私は、法律案の質問に入る前に一般国政調査案件として、午前中も同僚の北村委員から質問のありました中国民航機ハイジャック事件に関連してお尋ねをしたいと思います。
中国民航機が福岡空港に着陸した際に、我が国の捜査官が直ちに捜査を開始すべきであったのに、中国の福岡総領事と中国民航福岡支配人の二人を中国民航機に搭乗させ、日本の福岡県警が四時間半も機外で待っていたという事実が明らかにされておりますが、なぜ我が国の捜査が優先されなかったのか、この点について説明していただきたい。
○北村哲男君 重ねてお伺いしますけれども、中国総領事あるいは中国民航の支配人が、犯罪が行われたことは明らかなのに警察よりも先に入って調べをしたということはどういうことなんでしょうか。
最近の外国人を巻き込んだ、これは航空機事故ですけれども、一九八五年一月に起きた事故では、イギリス人一名が死亡していまして、この場合には中国民航側は二万ドルを支払うというふうなことで提示したけれども、遺族はそれを不服として訴訟を提起している。
○説明員(田辺敏明君) 先生御高承のとおりと思いますが、一般に補償問題というものにつきましては、関係の人たちと相手国、例えば今の御質問の航空機の事故であるとすれば、中国民航との間での話し合いにまつということになっております。今までのところ、この点について具体的にどういうふうに話し合いが行われたかということについては、聞いておりません。
また、調べましたところ、当該機の後続便であります中国民航機も同一地点で疑似信号を受信したということでございまして、これは地上からの電波の異常によるものと理解しております。 〔委員長退席、石川委員長代理着席〕
ただ、これも中国側、中国民航との話し合いがついておりませんでしたので、中国政府の方は認可をしていない、そのために中国向けの修学旅行運賃は実施されていないというのが現状でございます。
先ほど、対象とは考えられないという意味の御答弁をいただいたのですが、購入しているのは民間航空機、使用している中国民航が民間航空会社ではないということになるわけですか。どういうことなんですか。中国との間で結ぶところの航空協定というのを民間航空協定とは言えない、こうなるわけですか。この辺、はっきりしてもらいましょう。
現在中国に中国民航という民間航空の機関を持っておりますが、中国民航が使用している航空機は自国機なんですか、それとも外国から輸入している飛行機を中国は使用しているのですか、いかがですか。
現に、中国民航が韓国に入った、国交かないにかかわらず、来る要人を入れて、すぐでも片づけて向こうに帰す、こういうふうにみんなが予想もし、そういう雰囲気ですけれども、その場合といえども、いろいろな国際条約、将来の契約、そんなことで一日、二日もかかっている。 私は、日本の空は私たちの手で守りたい。
たとえば、中国民航の使用しておりますトライデントという、これも音のうるさい飛行機でございますが、先般の中国との交渉の際に話し合いをいたしまして、トライデントにつきましても、できるだけ早い機会に騒音の低い航空機に取りかえたいという中国側の意向が表明されたわけでございます。
現在、日中間には日本航空及び中国民航それぞれ週三便ずつ就航いたしております。このほかイラン航空、それからパキスタン航空が隔週二便ずつ運航しております。それからエールフランスも週一便の運航を行っております。計十一便週にございます。
したがって日本航空より中国民航を使用することが非常に多くなるという裏づけ、そういった理由によってこれだけの違いが出てきているのか、この点を確認を願いたいと思います。
○山田説明員 日本航空と中国民航との間で利用者の数に差があることにつきましては、いろいろな理由があるかと思います。一つ考えられますのは、いま先生がおっしゃいましたように、中国の場合、観光客につきましては中国側からの許可を受けなければならない、それを扱うのがいわゆる友好商社ということでございます。
○中川(嘉)委員 最後に一点だけ伺いますが、この日本航空それから中国民航の利用の別ですね、これはどのような状態になっているか、これをお答えをいただきたいと思います。
〔委員長退席、理事野口忠夫君着席〕 ところが、いまの許容量がどのくらいあるか、いろいろ私ども手元にある資料から申しますと、現在の飛行機で運べる許容量、日本航空、JALが週二回、それから中国民航が週二回、エール・フランスが一回、イラン航空が二回、それからパキスタン航究が二回、これらを合わせましても三万八千人の輸送能力しかないわけであります。
○長谷川信君 理解できるのでありますが、先ほど御説明申し上げました許容量、三万八千と申し上げましたが、これは日本航空、中国民航とも八〇%満杯な形で計算をいたしております。で、やや満杯に近い形で計算をしましてもなお三万八千しか乗れない。ところが、さっき申し上げましたように、ことしのいわば申し込み、仮申し込み等を含めましても五万四千。
ところが御承知のように、日中航空協定の締結の際の約束によりまして、中国民航を成田に、中華航空を羽田に、こういうような形になってまいりますと、いろいろな諸条件から見まして、特に政府が成田空港の立地で非常に大きな誤りを犯した、当初航空審議会の答申では、東京から一時間以内、土地の取得が容易、気象条件がよい、こういういろいろな要件から新空港を決めるということを言っておりましたが、実際には自民党内の党利党略、
○山田説明員 現在、私の手元に正確な金額についての資料がございませんので、申しわけありませんがお答えしかねるのですが、現在、航空会社の数といたしましてはアエロフロートと中国民航、それ以外のすべての外国の乗り入れ航空企業が特別着陸料の支払いを拒否しております。
○小川(国)分科員 中国に対しては、中国民航は成田に、中華航空は羽田に、これは航空協定の締結時にはっきりしているわけでございますね。
特に、その中で、日中航空協定の中では、中国民航は大体成田、それから中華については羽田というような含みで実は協定ができているが、まだ国際空港成田は開港できない。その場合に、羽田で両方の同時駐機の問題が出ると思うのだが、この点についてはいかように措置するのか。 それから、今後のこの取り決めの具体的な推進ですね。
そういう点で、私どももまだ新しい路線が開設されたばかりでありますし、中国の場合に国内事情等もまだはっきりしないというような段階でございますので、いま北京に駐在しております支店長以下に対しまして、その事情等を調査と申しますか、調べまして、そしてもちろんCAAC側、中国民航側に対しまして、そういう申し入れをしまして、旅館の提供あるいは交通手段の提供というようなことについて話し合いを進めなければならないということで
これが全部代理店業務において行なわれるという点等については日航と中国民航の間に話し合いができていると思いますが、もうすでに決定していると思いますけれども、またその点につきましては後刻御報告申し上げたいと思います。
それから大阪につきまして中国民航が乗り入れた場合の取り扱い方でございますが、御存じのように、大阪のジェットの離発着回数というものを非常に制限しております。したがいまして、このワクの中で私どもは処理をしていかなければならない。
○政府委員(寺井久美君) 相互に支店を置くかどうかという点につきましても、やはりこれは企業間で話し合いをしてきめるというたてまえになっておりますので、企業間できめることになるわけでございますが、中国との間の現在の考え方と申しますか、これは相互に、つまり日本におきましては日本航空、中国におきましては中国民航が相手国企業の業務代行を行なうというような考え方でまいっておりますので、事務所と申しましても、連絡員
それで、中国に対しても、一または二以上という原案で交渉に入ったわけでございますが、中国側は中国民航一社しかないという特殊な事情もございます。それで、日本側の考え方もわからないではないので、一または二ということで、まあ二つまでは認めましょうと、こういうことになったわけでございます。