2010-02-04 第174回国会 参議院 決算委員会 第2号
辛光洙が、これは一九八五年に摘発した事件です、独身の中国料理店のコックさんが船に乗せられて拉致されたと、このことを辛光洙がやったと、こういうふうに言っているんです。表に出ているんですよ、この辛光洙という名前は。 しかしながら、副総理はそのときにそこを気が付かないで署名をしてしまったと、こういうことですね。
辛光洙が、これは一九八五年に摘発した事件です、独身の中国料理店のコックさんが船に乗せられて拉致されたと、このことを辛光洙がやったと、こういうふうに言っているんです。表に出ているんですよ、この辛光洙という名前は。 しかしながら、副総理はそのときにそこを気が付かないで署名をしてしまったと、こういうことですね。
いずれも割烹あるいは中国料理店等における飲食でございました。 また、個人的色彩が強いと申しましたのは、そもそも甲君が会食をともにいたしました相手方というのは高校、大学を通じての同級生でございまして、その関係で個人的な色彩が強いという面が本件にはあろうかと思います。
日本においては中国料理店等の皿洗いをいたしまして、いわば不法就労をしていた人でございます。この間約半年の間日本で不法在留をしていたということでございます。翌年、五十五年二月十六日に不法残留容疑で警視庁の浅草警察署がこの人を逮捕いたしまして、その後東京簡易裁判所で罰金六万円を科されております。同年三月十二日、不法残留していたということで、入管の手続によりまして台湾向けに強制送還をされております。
東京の株式会社東天紅は、三十六年から中国料理店経営に乗り出し、三十七年十月、東天紅の商標を登録、全国に約四十の支店を持つ資本金十億八千万円の大手企業。一方、名古屋の有限会社東天紅は、四十七年、会社組織になった地元の中華料理店で、もう東京東天紅が商標を取ります三十七年以前、三十三、四年ごろから東天紅という名前で中国料理屋をやっておる私の知り合いでございます。これが名古屋地裁の判決で負けた。
御承知のように、たとえば中国料理店のコックさんであるとか、こういうわが国で大体できないようなそういう技能を持った人、これは熟練労働として入ってくるケースがありますけれども、御指摘のような場合には、私どもとしてはとうてい労働ビザの対象としては考えていないというわけでございます。 —————————————
それからなお言い落としましたが、彼の持っております料理屋は韓国料理店ではなくて、中国料理店というふうに私どもは聞いております。 ただいまの御質問に対するお答えでございますけれども、本年の二月十六日の二十二時三十分ごろ、須磨マリーナにおいて小型のヨットが三隻焼けるという事故があったということを知っております。
八月二十四日にラオス駐在の別府大使から新事実に関する報告に接しましたが、これによりますと、この大使館はバンビエン、これはビエンチャン北方百十キロの地点でございますが、このバンビエンで辻議員とおぼしき人物に会ったと称する中国人がポン・フォン、これはビエンチャンから北方七十キロ、そこにおるという旨の聞き込みを得たのでございまして、さっそく大使館員を同地に派遣して調べさせましたところ、同人は同地で中国料理店
いろいろ各方面を当たりましたところで、ほぼこうではないかと思われるところをつけ加えて申し上げますと、ヴイエンチヤンの北方の百十キロの地点にバンビエンという所がございますが、そこで辻議員と思われるような人物に会ったという中国人がおるという情報がございましたので、これは八月になってからのことでございますが、そういう情報が入りましたので、すぐ大使館が現地に参りまして調べましたところが、この中国人は、現地で中国料理店