1988-03-22 第112回国会 衆議院 法務委員会 第3号
前記のインドシナ流民取扱い方針等に照らし、本件について法務大臣が申立人に特別在留許可を与えなかったことに裁量権の範囲の逸脱又は濫用がなかったかどうかは、更に本案訴訟における申立人の中国国籍取得の経緯、台湾における生活状況、申立人の本邦への入国の目的、在留状況、台湾在住の申立人の親族の生活状況、前記インドシナ流民取扱い方針の内容、その運用状況、同種事案についての取扱事例等についての本格的な審理を待つほかはなく
前記のインドシナ流民取扱い方針等に照らし、本件について法務大臣が申立人に特別在留許可を与えなかったことに裁量権の範囲の逸脱又は濫用がなかったかどうかは、更に本案訴訟における申立人の中国国籍取得の経緯、台湾における生活状況、申立人の本邦への入国の目的、在留状況、台湾在住の申立人の親族の生活状況、前記インドシナ流民取扱い方針の内容、その運用状況、同種事案についての取扱事例等についての本格的な審理を待つほかはなく
これに対してどうしたらいいかという照会があって、その民事局長の回答は、「中国国籍取得の意志が真正と認められる限り日中国交回復の日をもって日本の国籍を喪失したものと解するのが相当と考えます。」これは国籍法八条の関係じゃないかと思うのですが、これはどういうような趣旨の回答になるのか。