2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
○大西(健)委員 先ほどの東先生の論文の文章の最後のところですけれども、中華人民共和国国防動員法の制定により現実的なおそれとして存在する、同法は、在外中国公民に対しても適用が予定されているからである、その場合、日本に在住する中国人は日本法よりも中国法に従うことになるからであると。
○大西(健)委員 先ほどの東先生の論文の文章の最後のところですけれども、中華人民共和国国防動員法の制定により現実的なおそれとして存在する、同法は、在外中国公民に対しても適用が予定されているからである、その場合、日本に在住する中国人は日本法よりも中国法に従うことになるからであると。
ただ、ただし、しかし、先ほど申し上げたように、この国防動員法の対象が、国外にいる中国の公民と言われている、中国公民に該当する方々にも適用されないという規定はどこにもないわけで、そういうことがある以上、これはいわゆる平和安全法制と同じですけれども、万が一のことを考えてしっかりとシミュレーションしておくということは大事だと思っているんです。
○山谷えり子君 中国の方は、中国公民に対する日本のいかなる司法手続も不法で無効であるというふうに談話を発表しております。どのように日本はなさるんですか。
ことしに至るその数年前からの状況からちょっと御説明申し上げたいと思うのでございますけれども、実は平成元年五月から二年の四月にかけまして、少数の中国定住のインドシナ難民を含む中国公民、合計約二千八百名強の者がベトナム難民を偽装して、いわゆる偽装難民としてやってきたことがございました。偽装難民事件ということで当時報じられた事件でございます。
これに対して先方は、不法入国したとされる中国人の身柄の引き取りについては、日本側より提出のありました資料に基づき中国側において調査確認し、その結果、中国公民であることが判明すれば中国政府としては前向きに対処する用意があるという応答でございました。
それと特に同申し入れに対する中国側の回答、これは先ほどもある程度出ているんですが、その次に大事なことは、中国公民であることが確認された者は引き取る意向であるというふうに言われましたが、その中国公民とは一体何かということ。 さらに、中国公民であることを我が国において確認することは困難であると思われますけれども、それについてはどう考えるか。
中国側の反応は、委員御指摘のとおり、一貫しまして中国公民と確認される者については引き取るということでございます。 しからば中国公民とは何かということが当然問題になるわけでございますが、中国側のこれまでの発言等を見ますと、中国公民と言ったり中国人と言ったりした場合もございます。
○石垣説明員 中国側につきましては基本的に、我が方の申し入れに対しまして、身柄の引き受けについては、中国公民と明らかになれば前向きに対処するという意向を示しておりますので、私どもとしましては、中国側の調査、日本側の調査を踏まえつつ、送還実現に努力してまいりたいと考えております。
これに対する先方の回答の骨子としましては、まず第一に、日本側申し入れの諸点については速やかに中国国内関係方面へ伝達する、第二に、公民出入国管理法、中国の管理法に基づきまして中国公民の出国を厳格に管理しているが、中国政府としては不法出国は認めるものではない、第三に、日本側から詳細な資料の提供をしてほしい、それを速やかに関係方面に送付し事実確認を行い、その結果中国公民であれば前向きに対処するということでございました
○説明員(長谷川和年君) こういった残留孤児の養父母の問題につきましては、日本と異なりましてお国柄が違うものですから、簡単に私たちとしても接触はできないという事情がございますが、政府としては、こういった孤児が長い間、大部分の人間が中国籍を持って、中国公民としてこういった養父母に長い間養われていたということもございますし、直接には接触はできませんけれども、中国の政府に対して先般伊東大臣が謝意を表明した