2010-05-25 第174回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
○国務大臣(前原誠司君) 草川先生が御指摘をされたいわゆるガス田、東シナ海のガス田から仮に大量の油等が流出した場合という御質問でございますが、このガス田につきましては、日本と中国の中間線よりも中国側海域に存在する構築物につきましては海洋汚染防止法の適用はないことから、当該構築物の設置者等に対しては、同法に基づく防除措置義務及び防除措置命令を課すことはできないわけであります。
○国務大臣(前原誠司君) 草川先生が御指摘をされたいわゆるガス田、東シナ海のガス田から仮に大量の油等が流出した場合という御質問でございますが、このガス田につきましては、日本と中国の中間線よりも中国側海域に存在する構築物につきましては海洋汚染防止法の適用はないことから、当該構築物の設置者等に対しては、同法に基づく防除措置義務及び防除措置命令を課すことはできないわけであります。
○山谷えり子君 九月には、ミサイル巡洋艦、フリゲート艦など、中国軍艦船五隻が中間線付近、中国側海域で活動したということでございますが、日本が試掘するとき、万一に備えてどのような警備方法を考えておられますか。民間企業は安全が確保されないと試掘できないと思います。
しかし、五隻のうち四隻は既に中間線の中国側海域を航走している、このように承知しております。なお、引き続き中国に対しては回答を求めてまいります。 次に、中間線を設定する際の基線のとり方についての御質問がございましたが、これは当然のことでございますが、我が国の領海基線から測定してまいります。 そして、中国との間の境界画定に関する交渉の進捗状況とまた見通しという御質問がございました。