2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
○有田芳生君 じゃ、後でお聞きしようと思っていたんですけど、初めに、二〇一八年、去年の七月一日に中国の大連から二人の中国人女性が日本にやってきて介護技能実習生として働いておりますけれども、その人たち含めて、今現在、介護技能実習生というのは何人、日本にいらっしゃるかというのは確認されていますか。
○有田芳生君 じゃ、後でお聞きしようと思っていたんですけど、初めに、二〇一八年、去年の七月一日に中国の大連から二人の中国人女性が日本にやってきて介護技能実習生として働いておりますけれども、その人たち含めて、今現在、介護技能実習生というのは何人、日本にいらっしゃるかというのは確認されていますか。
二十万円と思って来たけれども、七万円だったという月給、中国人女性。 そして、婚姻を認めてもらえなかったという中国人女性。 また、農業をされていた中国人の男性は、百六十万円のお金を送り出し機関に払った。百六十万円ということは、中国人にしたら、一千万ぐらいの価値があるお金ではないかと思います。しかし、社長から出ていけと言われた。借金返せないんですよね、出ていけと言われたら。
例えば、八四一、中国人女性。一年七カ月いて、婦人子供服製造。七十万円を送り出し機関に払った。そして、入国前の説明では十六万円の月給という話だったけれども、来てみたら六万から十万。そのうち五万は控除。労働時間は六十時間。つまり最賃割れなんです、最賃割れ。月八十時間以上の残業で最賃割れ。それで失踪して、こん包の仕事の一万円、せめて最賃のところに移った。
縫製工場で働いていた元実習生、中国人女性でございます。送り出し機関に対して二十万中国元、今のレートでいいますと三百四十万円の保証金を借用書として書かされた。一年目の手取りが月五万円、休みは年間二十日程度。二年目は給料が月六万円、休みは年間一日だけ。三年目も、月額七万五千円ということであったと言われております。
あるいは、別の中国人女性は、送り出し機関との間で違反賠償の合意という契約書にサインをさせられた。一部紹介すると、どんなことで合意させられていたかというと、許可をとらない外出は禁止、恋愛禁止、携帯電話の購入は禁止、携帯電話の使用は禁止、携帯電話を購入した場合は没収、いずれも賠償金は五十万円から八十万円を支払い、即刻強制帰国という書類にサインをさせられていた。
二〇一二年八月、来日した、当時二十四歳の中国人女性です。 九カ月後、労働基準監督署の調査で資格外作業が発覚し、養鶏場で働けなくなった。実習生の受け入れの仲介などをする監理団体の寮で一旦過ごしたが、この団体も別の不正行為で営業停止に。稼ぎがないまま帰国すると借金や違約金が残ると思い、昨年二月ごろ寮を出た。つてを頼って熊本県でホステスとして働いた。
範囲は、十八歳から六十歳までの中国人男性と十八歳から五十五歳までの中国人女性に加えて、金融機関から交通機関、報道機関、インターネット、港湾施設、郵便、建設、医療、食糧、貿易などと幅広いわけですね。日本にいる中国人、この国防動員法が適用される中国人男性は二十六万人、中国人女性で三十五万人いらっしゃるわけですね。
例えば、ある判決では、「日本軍構成員らによって、駐屯地近くに住む中国人女性(少女を含む。)を強制的に拉致・連行して強姦し、監禁状態にして連日強姦を繰り返す行為、いわゆる慰安婦状態にする事件があった。」ということが事実として書き込まれております。
抵抗する彼女の右手を別の中国人女性もつかみ、私と二人で抑止した。ほかの中国の方もそれはやめろといって抑止したというのがここに書いてありますね。 それからまた、五分後。私の横を警察官に守られた聖火が何事もなかったように走り過ぎた。立ち上がれ人民よ、敵の砲火をついて前へ進めという、中国の国歌ですか、これは。義勇軍行進曲の合唱が沿道から沸き起こった。
中国人女性を配偶者としておりましたのはこの二等海曹でございますが、これが持っておりました外づけハードディスクに記載されておりましたこの資料への最終にアクセスした日時というのは、平成十八年の三月でございます。ということは、最終にアクセスしたのが十八年三月でございますので、この二曹が後に配偶者となります中国人の女性と知り合ったのは、それから五カ月後の平成十八年八月でございます。
まず、日本に在住する外国人の実態ということで、これは外国人の増加は一途をたどっているわけで、特にアジア系のニューカマーの増加、移住労働者として日本に長期滞在する日系ブラジル・ペルー人、日本人と結婚して定住するフィリピン・中国人女性など、短期滞在から長期滞在、定住化、地域の生活者としての外国人が増えてきております。
青森県の三沢市でも、今、縫製会社で実習生として働いていた中国人女性三名が未払い残業代などをめぐって争っている事件がございます。この事件で彼女たちが十和田労基署に申し立てをしたときに、事情聴取の際、会社が所属をする協同組合の通訳を依頼したというんですね。そうすると、顔見知りなわけです。訴える相手の通訳が出てきた。通訳は彼女たちに、なぜこんなことをするのかとなじったり、回答を翻せと迫ったというんです。
御指摘の判決は、原告らの主張は法的根拠がないとして請求は棄却されておりますけれども、その御指摘の判決文によりますと、旧日本軍の北シナ方面軍が一九四〇年から四二年にかけて、いわゆる三光作戦を実施する中で、日本軍構成員らが駐屯地近くに住む中国人女性を強制的に拉致、連行して性的暴行を加え、監禁状態にして、いわゆる慰安婦状態にする事件があったとの事実認定がなされております。
「日本軍構成員らによって、駐屯地近くに住む中国人女性(少女を含む。)を強制的に拉致・連行して強姦し、監禁状態にして連日強姦を繰り返す行為、いわゆる慰安婦状態にする事件があった。」などと、まさに米国の下院決議でしようとしているような内容のことが日本の判決の中に書き込まれているわけです。 このように、裁判所が、請求自体は棄却しながらも、判決理由の中で事実認定をしているのはなぜかということなんです。
それから、渡航先では中国人女性と会っていたと言われておりますけれども、本人の同意を得て、そのやりとりの手紙等につきましても調査いたしました。 そういう意味では、防衛庁としては考えられる限りの調査を行いましたけれども、部内資料を海外に持ち出したり、まして秘密情報を漏えいしたという事実は全く確認されなかったところでございます。
○内山委員 海上自衛隊上対馬警備所の一等海曹が無届けで中国・上海への無断渡航を繰り返していた、上海への渡航目的は、日本人向けカラオケ店に勤めていた中国人に会うためで、このカラオケ店は、在上海日本領事館員自殺問題で登場した中国人女性が勤めていた店だったというのが新聞報道でありました。
その理由が、中国人女性と親しくなり、そのことを理由に中国公安から卑劣な脅迫を受け、暗号システムを教えろと強要されたことにあったと報じられたことです。
それから、今分かっているだけで、一九七八年にレバノンで女性が四人、マカオで中国人女性が少なくとも二人、タイ人の女性が一人というようなことぐらいまで分かっておりまして、恐らく世界的な規模で拉致をやったというふうに考えております。 これに対しまして我々は、横田さんの御両親を始めといたしまして、韓国の拉致被害者の家族の方々とは連携を取りながらやっております。
○山谷えり子君 続きまして資料六なんですが、これは慰安婦にされるために日本兵に強制連行される中国人女性たちという写真だと言われていますが、実は中国の人たちが日本人に、日本軍に守られて農作業を終えて帰る写真だという、全然違う写真なんですけれども、こういったことも具体的にお示しいただきたいというふうに思います。
それからさらに、暴力団が路上生活者に生活費、報酬等を与えて組織的に行った中国人女性との偽装結婚事件、警視庁検挙というようなところも発生しているところであります。
この中国人女性の場合、逮捕したのは、それで検察庁に送ったのは警察庁ですが、警察庁にお聞きしますが、この処置は正当だったんですか。
○森山国務大臣 同様のケースについては公平に同じような適切な措置をしておりますが、先生が引かれました中国人女性の問題はちょっと性格が違うように私聞き及んでおります。
こっちの方が中国人女性よりずっと悪質であることは確かでしょう。その点を全く不問に付したという点を問題にしているんです。 もう一度森山法務大臣の方に戻りますが、では、さっきの答えは、ほかの人の場合も全部、四回ぐらいまでは不問に付しているんだ、こういう答弁は、これは間違いじゃないんですか、訂正じゃないんですか。