2018-05-21 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号 今申し上げました事業者のキャンセル料条項が無効とされた事例を三つ申し上げますと、インターネットの接続サービスの解約料条項の一部無効でありますとか、中古車販売契約の解約金条項の無効、そして、結婚式場の利用契約の解約料条項の一部無効ということで、原理原則からいきますと、その規定によって得をするといいましょうかの者の方に立証責任があるというのがユニバーサルな法律の考え方だと承知をしております。 福井照