2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
実際の運用なんですけれども、私の地元の中古自動車販売事業者から聞いたんですけれども、例えば、同じ愛知県でも、一宮というところでは、ナンバープレートがついていてもついていなくても、商品であれば軽自動車税が免除になっている。ところが、私の地元の例えば安城市というところでは、ナンバープレートがついていなければ、これは商品だから軽自動車税免除ですよ、ただ、ついているものについては免除にならない。
実際の運用なんですけれども、私の地元の中古自動車販売事業者から聞いたんですけれども、例えば、同じ愛知県でも、一宮というところでは、ナンバープレートがついていてもついていなくても、商品であれば軽自動車税が免除になっている。ところが、私の地元の例えば安城市というところでは、ナンバープレートがついていなければ、これは商品だから軽自動車税免除ですよ、ただ、ついているものについては免除にならない。
普通自動車については、中古自動車販売事業者が自動車税の賦課期日である四月一日現在所有している商品中古自動車については、日本自動車査定協会で商品中古自動車の確認証明書が発行されれば、自動車税の三カ月分が免除されるという制度がございます。これは先ほど言ったとおりですが。 そこで、この自動車税の減免制度と地方交付税を算定する際の考え方について総務省の御見解をお伺いします。