2015-05-22 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
○田端政府参考人 この改正によりまして、年間約五万件の小型貨物自動車の中古新規検査につきまして、現在では自動車検査独立行政法人が行っている現車の保安基準への適合性審査、これを民間の整備事業者が実施できることとなります。
○田端政府参考人 この改正によりまして、年間約五万件の小型貨物自動車の中古新規検査につきまして、現在では自動車検査独立行政法人が行っている現車の保安基準への適合性審査、これを民間の整備事業者が実施できることとなります。
このため、平成六年には、一時抹消登録した中古車を再度登録する場合の中古新規検査につきまして、乗用車は改造により諸元が変更される蓋然性が低いことから、指定整備制度の対象に追加しております。 今般、ワンボックス型バンやライトバンなど、車体形状が乗用車に類似している小型貨物自動車につきまして、乗用車と同様、改造の割合が低いことが明らかになりました。
これに対しましては、従来から取り組んでおります指定整備率の維持向上のための施策を一層促進する、それから今回の法改正によりまして中古新規検査と、それから国で不合格になった再検査、この再検査につきましては、指定自動車整備事業者の活用を一層図るという対応を図ることによりまして、国への現車提示を省略できるようにするというふうに考えております。
○政府委員(樋口忠夫君) 業務量増という立場から考えますと、中古新規検査につきましてはすべて国が今現在行っておりますので、その分が入ってくるという点におきましては従前どおりという、数値の中の動きでございますので問題ないかと思っております。ただ、その場合、中古車として確実に整備が行われていないということが一番問題になるかと思います。
それから先ほど、確認のためにもう一度ちょっと御説明申し上げたいと思いますが、中古新規検査の関係で、拒否することが可能であると私申し上げましたが、あれはユーザーの方でおれはやらないぞと言われたときには、それはそのとおりで結構だという意味でございます。ちょっと主語が抜けてお話をしたかと思いますので、改めましてその点申し上げます。