2016-12-09 第192回国会 衆議院 法務委員会 第15号
それで、特定物売買というのは何のことを言っているかというと、特定ですから、特に中古品、いわゆる中古品売買。不特定物売買というのは、新品とか工業製品であったり、そういったものについてということなんですね。
それで、特定物売買というのは何のことを言っているかというと、特定ですから、特に中古品、いわゆる中古品売買。不特定物売買というのは、新品とか工業製品であったり、そういったものについてということなんですね。
同じ製品であっても、業者を通しての中古品売買については、PSEマークはつけなきゃいけない。しかし、個人間での取引は、この所要の義務履行をしなくても大丈夫、PSEのマークをつけなくても個人売買は大丈夫だという問題点。同じ商品でありながら、個人と、業者を通すと、なぜこういう違いがあっても平気なのか。この点について、これは法の矛盾ではないかというふうに考えますが、いかがですか。
それが中古品で、そういう機械が取引できるような中古品売買市場というものが確立されておれば、金融機関の方も、それを担保にしておったものが、もし仮に倒産してしまった場合、登記しておるその動産、機械の動産担保が市場で売却できると、こういうふうになれば非常にこのシステムがうまく運営していくんじゃないかということから、そういう市場の確立とか、あるいはその市場をプレーするプレーヤーの育成とか、そういうものが行政