1953-08-03 第16回国会 参議院 労働委員会 第26号
家族給は一人について月額八百円、標準作業量は、現行のものを拘束八時間のものに対応するごとく修正する、協定期間は一カ年、こういうことで、その後八月二十五日に第一回の団体交渉が持たれまして以来、しばしばの交渉を続けたのでありまするが、その後の経過についてはすでに御承知でありましようし、省略いたしまするが、十二月の二日に至りまして、労働大臣が労使双方を個別に招致いたしまして、中労委員会長の幹旋を受けて早期解決
家族給は一人について月額八百円、標準作業量は、現行のものを拘束八時間のものに対応するごとく修正する、協定期間は一カ年、こういうことで、その後八月二十五日に第一回の団体交渉が持たれまして以来、しばしばの交渉を続けたのでありまするが、その後の経過についてはすでに御承知でありましようし、省略いたしまするが、十二月の二日に至りまして、労働大臣が労使双方を個別に招致いたしまして、中労委員会長の幹旋を受けて早期解決
可能なりとしながら、この中労委員会長であつた末弘博士が何故これを用いられなかつたか。殆んどこれを用いられなかつたということは、結局現在の冷却期間というものが徒らに争議の解決を遷延せしむるだけであるならば、真に争議の解決を願うならば、やはり早く争議行為権を持たしたらよかろう、こういう考えに出ているのではなかろうか。