2013-03-21 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号 ただし、個別の事案におきまして、労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有していると言える場合等には派遣先に労組法上の使用者性が認められると、こうした中労委令もございまして、このように誰が団体交渉の応諾義務を負うかについては個別の事案ごとに裁判所あるいは労働委員会で判断されることになると思っております。 桝屋敬悟