1997-05-28 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第30号
御病気を持っていらして病院に行かれる子供さん、あるいは施設にとどまっている子供さん、いろいろいらっしゃる中で、二十対一というような対応ではなかなか困難という実情があるわけですので、最低基準を中児審で検討していくということでございますから、ぜひ丁寧なフォローをお願いして、増員の方向で実現をお願いしたいと思います。
御病気を持っていらして病院に行かれる子供さん、あるいは施設にとどまっている子供さん、いろいろいらっしゃる中で、二十対一というような対応ではなかなか困難という実情があるわけですので、最低基準を中児審で検討していくということでございますから、ぜひ丁寧なフォローをお願いして、増員の方向で実現をお願いしたいと思います。
これは二十四時間通しての六対一でございますから、夜間の勤務等々、それに代替のお休みをとる等の方々が外れていきますと、日中に関しましては二十対一ぐらいの職員配置であるというのが実情ということでございますので、ぜひ、養護施設に暮らすお子さんが自分の人生をよりよく実現していく、そのことを職員の方たちが本当に納得いくケアができる、そうした方向性を可能にしていくために、この際、中児審の中間報告では触れられていたわけですが
児童家庭福祉体系の見直しにつきましては、私ども保育に関係する者にとりましても、先般の中児審の審議段階から大いに関心を持ち、また、期待をしてまいったことであります。このような機会を設けていただきましたことに深く感謝しながら、本日出席させていただきました。 本日は、時間の制約もありますので、児童福祉法改正案のうち、保育に関する部分につきまして、事項を絞りまして申し上げたいと存じます。
先生は中児審の委員長をしておちれるわけでございますが、このようになってきますと、例えば、児相等の立場における専門的なアドバイスというものは、当然、福祉行政、厚生行政として必要なわけでございましょうが、教護院のようなものの運営、あるいはそこが担うべき役割というのが、果たして厚生行政として、あるいは福祉行政としてやっていくことが適当なのか。
私は、児童福祉法についての質問をさせていただきます前に、中児審の中間報告で児童扶養手当の改正について触れられておりまして、それが先送りになりましたけれども、その全体的な問題ではなくて、きょうは、婚姻によらないで生まれた子供が父から認知を受けると、その養育費の有無にかかわらず児童扶養手当が支給されないという、そのことについて少し質問をさせていただきたいと思います。
○西山登紀子君 中児審も四十三年にはゼロ歳児は三対一にしなさいというふうに答申をしております。私が今問題にしているのは、あれこれの補助でこうやっているということではなくて、最低基準というこの非常に重要な基準を二十八年間変えてこなかった、この問題です。
中児審の報告書の表現をおかりすると、「子どもの最善の利益の尊重」ということを理念として掲げまして、「子どもの成育段階に最適の養育をする」ために、「子育ての責任者が、その子に最も適している方法を選ぶ」という考え方に立ては、親たる「利用者が保育所、保育サービスを選択する仕組みとすべき」というのは当然の道筋であろうと思っております。
○政府委員(土井豊君) 先ほど「社会の子」という、昭和五十五年の中児審の答申であったかと思います。今回は世代間の助け合いという形で、子供の社会的な扶養を努力していこうという考え方が十二月に示されているところでございます。私どもはある意味では国、地方団体、事業主、それぞれの立場で子供の養育について応分の責任を果たしていこうという考え方がその中に示されていると理解をしております。
なお、中児審からは首のまだ据わらない赤ちゃんを保育所が預かるのはどうかといったような意見もかつて出されておりましたが、今後ともどちらの方がいいのかということについては常に勉強しながら努力してまいりたいと思っております。
この改正案は、児童手当制度の改革というよりは、今までるる御答弁がありましたそういうようなものを総合して勘案しますときに、しょせんは現行の財源内で改定して、そして第二子まで支給範囲を広げていく、そして社会のこの制度に対する理解を得て何とかこの制度を維持していこうという厚生省の苦悩の跡というものがありありとうかがわれるわけですけれども、一方で、五十五年の中児審の意見具申において、「税の児童扶養控除との調整
○政府委員(小島弘仲君) 我々としては、五十年代に入りまして児童手当についての厳しい世論も出てきたということから、この際、三子以降というような現行制度にとらわれずに、あるべき児童手当制度というものを一回示しておこうというのが五十五年の中児審の意見具申であったと考えております。当時の意見具申も、それが直ちにできるとは考えておられませんで、将来の課題としてということでお示しいただいたものでございます。
局長にお尋ねしますけれども、中児審でも「価値ある額」と言っております。「価値ある額」というのはどの程度のものですか。
中児審の御意見も承りながらそのようなものを考えてみたいというふうに思います。
○小島政府委員 ある程度の額というのは、中児審で考えられておりましたのは、確かに現行の支給額を下回らないような額で考えたらどうだという御指摘がございました。しかし、我々としては、その支給額もさることながら、支給期間も重視すべきだという最終的な結論に達しましたので、中児審の意見を参考としながらも、拡大する第二子については二千五百円という額を提示させていただいたということでございます。
○小島政府委員 昨年末の中児審の意見具申を踏まえて出したものでございまして、全くそこは抵触するものではないと考えております。例えば支給対象児童の範囲につきましても、本来第一子からだけれども、現在の財政状況あるいは最近の出生数の動向を勘案すれば、当面第二子からを支給対象とすることにも政策的妥当性が認められるという事項でございます。
○増岡国務大臣 中児審からも、あるいはきょう社会保障制度審議会にも御諮問申し上げておることでございますので、児童手当法案につきましてもできるだけ早く成案を得まして御提案申し上げ、御審議をいただきたいと思います。
○小島政府委員 この問題につきましては、事柄の性格上、今の中児審の中の構成その他の機構を活用するよりも、別途の懇談会を設けてやった方がより十分な御意見が拝聴できるのではなかろうかという考えでございまして、そこで、もちろんこういう重要な関係を持つ問題でございますので、中児審についてはこういう御意向をいただいて、こういうことで進めてまいりたいと考えておるということを御報告申し上げ、そこで御了承を得たという
なお、先ほどちょっとお話がございました、ことしの六月に中児審でお答えが出るというのは児童手当でございますが、児童手当につきましては、これはそういうようなものとこの児童扶養手当は異なるのではないかというような考え方に立っている次第でございます。
こういう中で、いま入所措置基準について中児審のこの答申にも沿いながら再検討なさる必要があるのではないでしょうか。新しく変わりました二十年たった情勢のもとでぜひ検討すべきだと思いますが、いかがでございますか。
○栗田分科員 いまのようなお答えですけれども、私、ここに中児審の答申を持ってきておりますけれども、「保育に欠けると思われる状況とはなにか」ということで、たとえば「保護者以外の家庭状況によるもの」、「学齢未満の兄弟あるいは同所帯内に学齢未満が四人以上いるもの」とか、部屋が狭い場合とか、仕事場に住居全体がなっている場合とか、父親が休養をとる必要があるのにその場所がない場合とか、それから「地域の状態が不適当
母子保健行政の考え方、すなわち中児審に対する諮問内容を検討してもらうということだろうと思いますけれども、これは一体どのようになっておりますか。先ほどの御答弁でありますと、母子保健法改正に踏み切っていくのかいかないのか、いますぐやらないまでも、その方向に向かっているのかどうかという路線が非常に明確でない。その点も明確にしながら、ひとつあわせて御答弁をいただきたいと思うのです。
○谷口委員 中児審の中間報告みたいな意見具申では、児童手当制の必要性についてはいろいろ理由が述べられているわけですね。 一つには、児童のいる家庭の生活が非常に苦しいから、これを安定をさせるという意味が一つあります。二つには、児童の健全育成、これからの日本を背負う児童の健全育成、資質の向上、こういうことを図るという観点から、その必要性がますます増してきていると述べているわけであります。
○谷口委員 中児審のいわゆる結論というのがまだ出されていないわけであります。中間の状況しか出されていないわけですが、これの結論というのは非常に重大な結果を持つと思いますが、これは大体いつごろの見通しになりますか。
○平石委員 いま大臣がおっしゃったように、やはり中児審の答申に言われておるように、遊びの中から学んでいくということ、私は賛成です。そういう大臣のお言葉を進めていくためには保母さんの再教育、これは保母の資格の問題、養成の問題、いろいろ出てまいります。
先ほど行管長官から御答弁がありましたとおり、中児審と中教審との合同の審議会を設けるということについて賛成をいたし、去る十日にこのことを行管に報告をいたしました。
二年というのも何か余り私としてはぞっとしなかったのですけれども、いろいろ実際の人が得られるとか得られないとかいう問題もありましたものですから、とにかくそれで一応予算を組みましたが、それに狂奔したものですから、今度はそれ以上いまの中児審の内容を実現するというのに手が回らなかったというのが正直なところでございまして、こういうことについては、私どもはできる限りやりたいというふうに思っておりまして、率直なところを
もちろん、目的は異なっておりますけれども、そういう意味から考えまして、厚生省のいわゆる中児審と申しますかの先生方にもお加わりを願うということでございます。 具体的に申しますと、明星大学の岡田先生、この方は前厚生省の保育担当の専門官でございます。それから円城寺先生、これは中児審の委員でございます。それから時実先生、中児審の保育対策特別部会の委員でございます。
それで私どもも、昨年の十月に中児審にいろいろ諮問いたしまして、審議会のほうで総合的にいろいろな検討をしているわけでございますけれども、そういう意味で、こういった問題につきましてもどう考えたらいいかとか、どういうような割り切り方をしていったら一番合理的かというようなことについていま検討してもらっているわけでございまして、その検討の過程の中で、こういった問題の合理化をはかっていきたいというように考えます
保育理論はようわかりませんけれども、三歳児なら三歳児だけ集めて一つのグループで教育したほうがいいというような説と、それからいろいろな説がたぶんその他あると思いますけれども、いろいろな年齢の子供を一つのグループにして、年長者とそれから年齢の低い者との間の人間関係と申しますか、そういったようなもののメリットから、そういったような方式のほうがいいんじゃないかというような御意見もあるようでございまして、いま、中児審