2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
なお、インターネット上の誹謗中傷対策については、事業者による自主的な書き込みの削除や人権啓発活動などの必要な取組を引き続き推進してまいります。 尖閣諸島についてお尋ねがありました。 尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であり、同諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在いたしません。
なお、インターネット上の誹謗中傷対策については、事業者による自主的な書き込みの削除や人権啓発活動などの必要な取組を引き続き推進してまいります。 尖閣諸島についてお尋ねがありました。 尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であり、同諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在いたしません。
最近では、インターネット上の誹謗中傷で自ら命を絶つという本当に耐え難い事案も出ています。我々は、インターネット上の誹謗中傷を含むあらゆる差別の解消を目指すとともに、差別に対応するため、国内人権機関を設置すべきとの立場です。国連からも二十年来求められています。幅広い市民が独立機関の公正な手続を利用できるようになり、差別のない社会に近づいていく第一歩になります。総理の見解をお聞きします。
もう既に、ウォッチャーの方々が言うには、北朝鮮の中で金正恩の悪口を、今までだったら保衛部というところが飛んできて強制収容所に連れていかれるんですけれども、そうしたことが、あるいは中傷するようなビラがどこかの大学の構内に貼られていた、既にそういうことも散見されるようになってきたという実はウォッチャーの情報もあるんです。つまり、それだけ体制が揺らいできた。
かつて、横田めぐみさんの御両親が、本当に世の中の誹謗中傷も受けながら、しかしここまで大きな問題にしたというのは、やはりその思いであります。ですから、私たちが国際社会の中で同じ思いで言って世界的な課題にしなければいけない、そのように思うわけでございます。 そこで、もう時間もありませんから、是非大臣に御提案したいんです。
彼らは、私が担当大臣のとき、いろいろとずばずば言ったら、私に対してむちゃくちゃな誹謗中傷をしてきた。しかし、それは、誹謗中傷という点では、このやろう、けしからぬと思うけれども、例えば私を、ネズミ小僧、松原仁だと言ってきた。それぐらいの認識を持ってもらってやった方が、話ができているんですよ。
その内容は、ワクチン接種を受けていない者に対する不当な差別的取扱い、差別の禁止の明記、また事業者に対する報告徴収、助言、指導等、インターネットを通じた誹謗中傷等に対応するための協力要請ということで、四点規定した内容でございます。
○国務大臣(小泉進次郎君) そういう人を、いわれなき批判とか誹謗中傷から守ってあげること、これもすごく大事だと思います。 私もスプーンのことで相当炎上しましたけど、先ほどの、環境に配慮したものを扱っていますかというふうにお店で聞くということを言ったトラウデン直美さんとかも、それだけで批判をされましたよね。
軍人に対する性の提供、受益に対して金銭の移動があり、また、慰安所経営者と慰安婦の間に例えば六対四、例えば五対五などの売上分配の取決め、すなわち契約があったという当時公然の商習慣を基に慰安婦問題の解明を試みたラムザイヤー論文が発表されると、韓国主導の国際世論が前提とする性奴隷というロジックの根幹が崩れてしまうからこそ、ラムザイヤー教授は警戒をされ、いわれなき中傷をばらまかれ、学術論文の撤回すら要求をされました
私も、大臣に関するそういった心ない中傷的な記事を読みまして、すぐさま反論をさせていただきました、私なりに。 大変、文科省あるいは大臣のそういった御姿勢を評価する声も非常に高いのも、これもまた事実でございます。是非、今の客観的なおかつ根拠に基づく運営をこれからも続けていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今回の選挙運動用電子メールの表示義務違反の罰則というのは、選挙運動用電子メールを送信するに当たって、送信者の連絡先等の表示を義務づけて、自らの頒布する文書図画の記載の内容に責任を持たせ、反論等の場合の連絡先を明らかにすることで、誹謗中傷や成り済ましを一定程度抑止しようとする、そういう狙い、さらには、送信拒否の通知先について受信者が容易に確認できるようにすることを目的として表示義務違反に罰則を科したものであって
○田村国務大臣 委員おっしゃられたとおり、誹謗中傷、偏見、差別、これは大変な大きな問題だと思います。 私も、大臣になる前ですけれども、地元の方でやはりそういう話を少なからずお聞きいたしました。その方というか、個人を特定するわけにもいかないんですけれども、もういられなくなられてほかに引っ越されたというような、そういう事例もあるということもお話をお聞きいたしました。
これらの相談や人権侵犯事件の例について申し上げますと、発熱したためPCR検査を受け、アルバイト先に対し陰性の結果を伝えたところ解雇されたというものですとか、定期的に通院していた病院から、配偶者が医療従事者であることを理由に来院を控えるように言われたものですとか、学校でのクラスター事案について、インターネット上に学校や生徒に対する誹謗中傷が書き込まれたなどというものもございました。
その間にも誹謗中傷はどんどん拡散されていってしまいます。発信者情報の開示がなされても、拡散された有害情報の全てを削除することは到底できません。 ドイツのメルケル首相は、アメリカのトランプ前大統領のアカウント停止措置について、権利への干渉は、事業者の判断ではなく、法の枠組みの中で行われるべきと主張しております。その点についてどうお考えになられておりますでしょうか。
また、誹謗中傷に限定すると、部落差別、在日コリアン、女性差別などの人権侵犯事案は含まれず、確信的な者は削除要請に応じないため、依然、違法・有害情報は放置されたままとなっています。 令和二年六月に法務省の人権擁護局がまとめられた、部落差別の実態に係る調査結果報告書を読みました。
事件直前に自宅周辺に中傷ビラをまかれるなどのストーカー被害を受けまして、埼玉県警上尾署に名誉毀損の容疑で告訴して捜査を求めていました。しかし、同署は対応を取らなかった。さらに、事件後に、署員が告訴の調書を改ざんして放置していたことが明らかとなりました。 これを機にストーカー規制法という新しい法律が生まれました。
選挙運動用電子メールの表示義務を設けた趣旨につきましては、これらの情報を表示させることにより、自らの頒布する文書図画の記載の内容に責任を持たせ、反論等の場合の連絡先を明らかにすることで誹謗中傷や成り済ましを一定程度抑止しようとすることや、送信拒否の通知先について受信者が容易に確認できるようにすることであると承知をしておりまして、こうした趣旨等を総合的に勘案して選挙運動用電子メールの表示義務違反に罰則
逆に、手指消毒と書いていないものを飲食店の前でSNSに写真撮って投稿されて、ここは手指消毒と書いていないものをアルコールだと書いてやっているんだというふうに誹謗中傷を受けるというおそれがあるというのを私は声として聞いています。
増えたのは、掲示板に犯行予告や誹謗中傷の書き込みをするなどインターネットを利用したもの、自分の感情をコントロールできなくて行うもの、凶悪化したものや集団によるものだと思うという答えが上位四つを占めておりました。 菅総理は四月二十三日の本会議で、世論調査の結果については様々な評価があり得るため一概にお答えすることは困難と述べましたが、この調査は一九五〇年から行われているものです。
ただ、私、議事録読んでいて、十二月二十一日の第四十八回の方ですけれど、八田達夫さんが、すごいですね、農水省はうそつきだというような誹謗中傷をさんざんやったことが書かれているんですが、その中で八田さんがおっしゃっているんですけど、農林水産省は全国展開の条件として、これ全国展開する条件としてですね、諮問会議の評価は無視して、つまり養父市はよくやったと、成果は出ているんだというのが諮問会議の勝手な評価ですけど
ハの部分は、ネットで誹謗中傷とかはしちゃいかぬと、当たり前のことを書いてあるわけであります。 「その他必要な事項」、これもありますから、念頭に置いているのは、我々が出している、原口さんと私が提出者になっている旧国民法案ですね。山尾さんは国民に当時いらっしゃらなくて立憲にいらっしゃって、我々は当時国民にいたんですが、そのときに出している法案。
例えば、SNS上の誹謗中傷、フェイクニュース等の問題を受けた表現の自由等の在り方、あるいはデジタルプラットフォームを介した取引における営業の自由等の在り方がその代表的なものです。また、超情報化社会にあって自らの情報を管理等する権利につき、その憲法上の位置付けなどの議論は不可欠と考えます。 最後に、国際協調主義の今日的な意義についてです。 日本国憲法は、平和主義を基本原理としています。
少年の家族が誹謗中傷を受ける可能性もあります。 被害者遺族で犯罪被害者を支援する団体の片山徒有氏は、非行少年でも、問題行動を克服して、社会に有用な人材となった例はたくさんある、実名報道にさらされ、疎外される人をつくり出してはいけないと述べています。この声にどう応えますか。 成人の事件でも、起訴された時点では無罪推定が原則です。
フェイクニュース、偽情報、根拠なき誹謗中傷をどう排除し、抑制していくのか、また、大量の個人情報をどう保護していくのかなど、プラットフォーム事業者の責務は大きいと言わざるを得ません。 もちろん、国家が直ちに規制することには慎重でなければなりませんが、適切なルールを定めていくことは必要と思われます。
検討会でも議論されましたけれども、自社が有利誤認、自社を有利誤認させるやらせレビュー、競合他社等をおとしめるような誹謗中傷などは、事業者にとっても消費者にとっても有害なものでございます。 一方で、本来のレビューには表現の自由が保障されるべきでございますし、また、消費者による建設的な批評によって市場を健全化すると、そういう効果が期待されているものでございます。
このときに、インターネット上で誹謗中傷を受けて、被害者の方がそれに対して削除要請とそれから損害賠償請求をしようと思っても、結局弁護士費用すら賄えない、身銭を切って訴訟する、身銭を切るお金がなければ、貧乏であれば訴訟すらできない、救済されない、こんなことが起きているわけでございます。