1957-05-07 第26回国会 参議院 商工委員会 第28号
基準は、生産方式が特に中小企業に適正と思われる業種で、かつ従来、その生産実績が、中位規模以下の企業に圧倒的に多い業種を原則としており、この法律で指定することにしておるのであります。 しかしながら、現状では、統計も不備であり、複雑な諸要素を検討する必要がありますので、当面は中小企業安定法に指定する業種、機械工業振興臨時措置法に指定する業種また当然適格要件を備えていると考えられます。
基準は、生産方式が特に中小企業に適正と思われる業種で、かつ従来、その生産実績が、中位規模以下の企業に圧倒的に多い業種を原則としており、この法律で指定することにしておるのであります。 しかしながら、現状では、統計も不備であり、複雑な諸要素を検討する必要がありますので、当面は中小企業安定法に指定する業種、機械工業振興臨時措置法に指定する業種また当然適格要件を備えていると考えられます。
基準は、生産方式が特に中小企業に適正と思われる業種で、かつ、従来その生産実績が、中位規模以下の企業に圧倒的に多い業種を原則としており、この法律で指定することにしておるのであります。