1963-05-17 第43回国会 衆議院 運輸委員会 第23号
第二に、江名港につきまして、現在の港域内に存する江名泊地及び中之作泊地は、それぞれ独立して港の機能を発揮しているため、これを実情に即するよう二つの港に分割する必要が生じたことであります。 第三に、町村合併等によりまして、日立港ほか二港につきまして港名を変更する必要が生じたことであります。 以上が、本法律案を提案する理由であります。
第二に、江名港につきまして、現在の港域内に存する江名泊地及び中之作泊地は、それぞれ独立して港の機能を発揮しているため、これを実情に即するよう二つの港に分割する必要が生じたことであります。 第三に、町村合併等によりまして、日立港ほか二港につきまして港名を変更する必要が生じたことであります。 以上が、本法律案を提案する理由であります。
第二に、江名港につきまして、現在の港域内に存す江名泊地及び中之作泊地、それぞれ独立して港の機能を発揮しているため、これを実情に即するよう二つの港に分割する必要が生じたことであります。 第三に、町村合併等によりまして、日立港外二港につきまして港名を変更する必要が生じたことであります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。