2009-03-25 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
これもお配りはしておりませんが、昨日夕方出していただいた資料の中には、一般道の混雑解消についても、並行国道の混雑度ということで示されておりました。同様に、混雑度一・〇以上、一・五以上というのが出ております。一・五以上は慢性渋滞を生む箇所でありますから、一・五以上というところについては対策が必要になります。
これもお配りはしておりませんが、昨日夕方出していただいた資料の中には、一般道の混雑解消についても、並行国道の混雑度ということで示されておりました。同様に、混雑度一・〇以上、一・五以上というのが出ております。一・五以上は慢性渋滞を生む箇所でありますから、一・五以上というところについては対策が必要になります。
○馬淵委員 一・〇以上、一・五以上、一般並行国道と高速道路、これは若干議論するところがあるという、これはそれで結構です。そのことも議論の対象としていいでしょう。 しかし、私が申し上げたいのは、高速道路であれば四%程度、混雑度一・五以上の混雑度が発生するその延長を見れば、全体でいうと四%延長。
それは今のまま造らない、工事を一時中断するんだと、はっきりおっしゃられたように、これは北海道の道路が三本入っておるんですけれども、ここの部分は今の要するに四車線の高速道路で造らなくても、例えば並行国道を拡幅するとか、国道と側道が交わるところを立体にするみたいなそういうことでも十分に高速道路と同様の利用価値があるわけですね。
これは、実は淡路に限らず、夜間交通量が少ない並行国道を持つ地域で同じような問題が発生しております。そのことによりまして、当初は迂回道路として高速道路が、市街地を通らないという高速道路の役目というものが十分に果たされていない、こういう地域が全国にもあるということも今回いろいろ明らかになってまいりました。
抜本的見直し区間の中では、委員が御指摘されましたように、高速道路と同じ機能を持つような形で並行国道が走っているような場合は、委員が御指摘されたような、工法というものも十分考えられる、またそういうことをやらない限りは、今の抜本的見直し区間というものは事業を一時中断して、今のままではやらないということを明確にしているわけでございます。
これはもう委員の意見の御開陳の中でも明らかですが、ここの部分については、事業を一時中断して、規格、構造を含めた抜本的な見直しを行わなければ、今のままではつくらないということも明確にさせていただいておりますし、ただいま御同僚の若井委員の議論の中で、並行国道の改修みたいな御意見の提言がありましたけれども、それも一つの有力な方法である。
しかし、その代替需要というものを、並行国道の整備や、あるいは構造の見直しにとって代替することができるであろうと考えたからこそ、抜本的見直し区間として一時中断をさせていただいたわけでございます。 しかし、先ほども、くどいようですけれども、BバイCはみんな一を上回っているんです。
しかし、その区間の中で高速道路という概念は外れて、並行国道の交差点を立体化する、そういうことによって高速道路と代替、高速道路の機能を代替する道路を造る必要性があるのかないのかということは、もちろん私はあるんだと思います。 そういう意味でいきますと、それは高速道路ではありませんけれども、高速道路の機能を代替する、そこが規格の変更であり、構造の変更であり、ルートの変更であります。
○国務大臣(石原伸晃君) 先ほど局長の方から答弁をいたしましたように、もう既に夜間割引、これは首都高でやっておりますが、東京線で七百円を四百円に、あるいは横浜線で六百円を三百円に、あるいは通勤割引、新潟、岡山等々で半分にすることによって並行国道の渋滞が半分の距離になる、あるいは到達時間が半分以上に短縮される、こういう効果が出ているわけであります。