2000-11-17 第150回国会 衆議院 法務委員会 第10号
これに対して、外国管財人等が破産手続等の国内倒産処理手続を申し立てた場合、いわゆる並行倒産を選択した場合でございますが、この場合のメリットといたしましては、まず原則として国内倒産処理手続が承認援助手続に優先するために、手続遂行が他の手続によって制約を受ける可能性がないということが言えます。これがメリットでございます。
これに対して、外国管財人等が破産手続等の国内倒産処理手続を申し立てた場合、いわゆる並行倒産を選択した場合でございますが、この場合のメリットといたしましては、まず原則として国内倒産処理手続が承認援助手続に優先するために、手続遂行が他の手続によって制約を受ける可能性がないということが言えます。これがメリットでございます。
第四番目といたしまして、同一の債務者について我が国の破産手続または更生手続と外国で開始された倒産処理手続が競合した場合、いわゆる並行倒産の場合でございますが、この場合に相互の手続の調整を図るために管財人と外国管財人との間の協力義務を定める特則を置いております。
まず、EU、欧州連合でございますが、これは本年五月にEU域内の外国倒産処理手続の承認及び並行倒産を規律するEUの理事会規則を制定しております。 また、アメリカ合衆国でもモデル法を全面的に取り入れた連邦倒産法改正法案が上下両院に提出されております。アメリカでは上院にも下院にも両方法案が出るという仕組みになっておりますので、両方に提出されております。