1999-06-14 第145回国会 参議院 本会議 第29号
憲法が定めた国と地方自治体の関係は、相互の協力関係、厳密に言えば並立対等関係であります。その上で、国の関与は原則として非権力的関与というのが基本であります。この点で、機関委任事務を廃止するのは当然であります。本法案で法定受託事務と自治事務になるわけですが、この両方に国の権力的関与が引き続き深く入り込んでいるところに大きな問題があります。
憲法が定めた国と地方自治体の関係は、相互の協力関係、厳密に言えば並立対等関係であります。その上で、国の関与は原則として非権力的関与というのが基本であります。この点で、機関委任事務を廃止するのは当然であります。本法案で法定受託事務と自治事務になるわけですが、この両方に国の権力的関与が引き続き深く入り込んでいるところに大きな問題があります。
あくまでも、法二百四十五条からいっても並立対等が原則だというふうに解釈されています。そこにまた、今度は通達という言葉がつくわけです。通達という解釈は、辞典を引きましたら、「上級官庁が、その事務について下部機関や職員にあてて送る通知。」と書いてある。地方自治体は自治省の下部機関ですか。
ところが、それじゃいけないということで、新しい憲法のもとに地方自治法が制定されて、国と地方自治体というのはあくまでも原則としては並立対等の立場でなければならないのだというところから、この監督権というものをなくしたし、指導という権限も与えないようにしているわけです。だから、助言あるいは勧告にとどまっているんです。