2020-01-31 第201回国会 衆議院 予算委員会 第4号
○並木政府参考人 お答えいたします。 カジノ管理委員会の民間出向者につきましては、他の行政機関と同様に、それぞれの出向元の企業に在籍したまま非常勤の一般職国家公務員としてカジノ管理委員会事務局に勤務しているものでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 カジノ管理委員会の民間出向者につきましては、他の行政機関と同様に、それぞれの出向元の企業に在籍したまま非常勤の一般職国家公務員としてカジノ管理委員会事務局に勤務しているものでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の点は地方公共団体の話でございまして、我々として認識しているところではございません。
証史君 特定複合観光施 設区域整備推進 本部事務局次長 秡川 直也君 内閣府大臣官房 長 大塚 幸寛君 内閣府大臣官房 総括審議官 渡邉 清君 内閣府大臣官房 審議官 佐藤 文一君 カジノ管理委員 会事務局次長 並木
政府参考人 (特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長) 秡川 直也君 政府参考人 (内閣府大臣官房長) 大塚 幸寛君 政府参考人 (内閣府大臣官房総括審議官) 渡邉 清君 政府参考人 (内閣府独立公文書管理監) 秋山 実君 政府参考人 (カジノ管理委員会事務局次長) 並木
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証史君、内閣官房内閣審議官松本裕之君、内閣官房特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長秡川直也君、内閣府大臣官房長大塚幸寛君、内閣府大臣官房総括審議官渡邉清君、内閣府独立公文書管理監秋山実君、カジノ管理委員会事務局次長並木稔君、宮内庁次長池田憲治君、財務省理財局長可部哲生君、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長須藤治君、資源エネルギー
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、IR整備法第二条七項の定義において、カジノ行為は「偶然の事情により金銭の得喪を争う行為」であることが要件とされております。 したがいまして、一般論として申し上げれば、偶然性が全くない行為、これはIR整備法におけるカジノ行為には該当しないものと考えております。
政府参考人 (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 菅家 秀人君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 山下 哲夫君 政府参考人 (特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長) 秡川 直也君 政府参考人 (内閣府大臣官房長) 大塚 幸寛君 政府参考人 (カジノ管理委員会事務局次長) 並木
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証史君、内閣官房内閣審議官中嶋浩一郎君、内閣官房国土強靱化推進室審議官宮崎祥一君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官山下哲夫君、内閣官房特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長秡川直也君、内閣府大臣官房長大塚幸寛君、カジノ管理委員会事務局次長並木稔君、復興庁統括官石田優君、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君
○並木政府参考人 お答えいたします。 御指摘の点につきましては、一月二十三日に第二回カジノ管理委員会が開催されまして、IR基本方針案等について議論が行われたところでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 いわゆるIR整備法におきましては、まず、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響、これには先生御指摘の依存症が当然含まれるわけでございますけれども、これらを排除する措置、これをとるということを国及びIR整備に関係する地方公共団体の責務として明確に位置づけております。
内閣府地方創生推進事務局審議官中原淳君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長高橋文昭君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長辻庄市君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長田川和幸君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局内閣審議官榎本健太郎君、内閣府大臣官房審議官海老原諭君、内閣府大臣官房カジノ管理委員会設立準備室審議官並木稔君
○並木政府参考人 お答えいたします。 まず、いわゆるIR整備法におきまして規定いたしますカジノ事業者による貸付業務、こちらにつきましては、カジノ行為を行う顧客に対する付随的なサービスの一環として、その必要性の範囲内で限定的に認められるものと位置づけられております。
六月一日二十時十五分ごろ、横浜シーサイドライン新杉田駅におきまして、新杉田発並木中央行きの自動運転列車が、本来進むべき方向とは逆の方向に走行して車どめに衝突する事故が発生し、十四名の方々が骨折や打撲等のけがをされました。
六月一日二十時十五分頃、横浜シーサイドライン新杉田駅におきまして、新杉田発並木中央行きの自動運転列車が、本来進むべき方向とは逆の方向に走行して車止めに衝突する事故が発生いたしました。十四名の方々が骨折や打撲等のけがをされました。 公共交通機関として、鉄軌道の輸送の安全確保は最大の使命であり、このような事故が発生したことは誠に遺憾であります。
域力創造審議官 佐々木 浩君 総務大臣官房審 議官 多田健一郎君 財務大臣官房審 議官 井内 雅明君 財務省主計局次 長 宇波 弘貴君 財務省主税局長 星野 次彦君 財務省理財局長 可部 哲生君 国税庁次長 並木
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 これまでも本委員会でお答えしたものと重なるところもございますけれども、所得税法上、譲渡所得は資産の譲渡による所得と定義されておりまして、その課税は資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨と解されているところでございます。
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 現行法令上、ETF、いわゆる上場投資信託の譲渡による所得につきましては、上場株式と同様、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となっているところでございます。そして、ただいま申し上げましたETFは、投資信託法に規定する投資信託又は外国投資信託に該当するものを指しているところでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の調査結果も含めまして、事業者の方々からのさまざまな声があるのは国税庁としても承知しておりますけれども、政府といたしましては、軽減税率制度の円滑な実施に向けて事業者の準備を促すため、周知、広報等にしっかり取り組むことが重要だと考えております。
、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房長井野靖久君、大臣官房審議官渡邉清君、大臣官房審議官林伴子君、経済社会総合研究所総括政策研究官丸山雅章君、経済社会総合研究所総括政策研究官長谷川秀司君、警察庁長官官房審議官楠芳伸君、総務省大臣官房審議官横山均君、外務省大臣官房審議官大鷹正人君、大臣官房審議官松浦博司君、財務省主計局次長阪田渉君、財務総合政策研究所長美並義人君、国税庁次長並木稔君
○並木政府参考人 お答えいたします。 軽減税率制度の対象品目の売上げや仕入れがある課税事業者は、御指摘のとおり、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理を行う必要がございます。
金融庁総合政策局長) 佐々木清隆君 政府参考人 (金融庁企画市場局長) 三井 秀範君 政府参考人 (金融庁監督局長) 栗田 照久君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 吉川 浩民君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 筒井 健夫君 政府参考人 (外務省大臣官房参事官) 長岡 寛介君 政府参考人 (国税庁次長) 並木
○並木政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、個人が暗号資産の取引により得た所得は、原則、雑所得として所得税の課税対象となりまして、適正に申告をしていただく必要がございます。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局長佐々木清隆君、企画市場局長三井秀範君、監督局長栗田照久君、総務省大臣官房審議官吉川浩民君、法務省大臣官房審議官筒井健夫君、外務省大臣官房参事官長岡寛介君、国税庁次長並木稔君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 個人事業者に関する番号について申し上げますと、今先生御指摘のございましたとおり、まずマイナンバーについてでございますけれども、こちらについては、社会保障、税、災害対策の分野で用いられておりまして、個人情報の保護の観点から高い秘匿性が求められているものでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 経済活動の国際化、ICT化に伴う調査、徴収事務の複雑化などによりまして、国税庁の担っております税務行政を取り巻く環境は、今先生の御指摘のありましたとおり、例えば実調率の低下などという形で大変厳しさを増している状況にございます。
内閣官房内閣審議官井上裕之君、内閣府大臣官房審議官林伴子君、子ども・子育て本部審議官川又竹男君、経済社会総合研究所総括政策研究官丸山雅章君、金融庁総合政策局長佐々木清隆君、総合政策局総括審議官中島淳一君、企画市場局長三井秀範君、監督局長栗田照久君、外務省大臣官房審議官飯田圭哉君、財務省大臣官房公文書監理官上羅豪君、主計局次長阪田渉君、主税局長星野次彦君、関税局長中江元哉君、理財局長可部哲生君、国税庁次長並木稔君
○政府参考人(並木稔君) 繰り返しになりますけれども、租税法に関して多くの有識者の方による研究が行われて様々な学説があることは承知しておりまして、国税当局としては、その学説についての見解を述べることは差し控えます。
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 交通機関等を利用している従業員に支給する通勤手当の非課税限度額について、過去二十年間ということで、平成十二年以降の一か月当たりの非課税限度額を申し上げますと、平成十二年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までは十万円、その後、税制改正によりまして、平成二十八年一月一日以降は十五万円となっております。
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 企業が従業員に対して食事を支給した場合の経済的利益は、原則として給与所得として課税対象となりますが、食事の支給は福利厚生的な性格があることや、少額のものについては強いて課税しないという少額不追求の観点から、一定の要件を満たすものについては課税しないということとしております。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁といたしましては、納税者の利便性を確保するとの観点から、e—Taxについて、平成三十一年四月二十七日土曜日及び二十八日日曜日の両日につきまして受け付けを行ったところでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 復興特別所得税は、所得税額に二・一%の税率を掛けて税額を算出する仕組みとなっておりまして、そういう意味では、所得税を課される者が課税の対象となるということでございます。
徳永 崇君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君 政府参考人 (金融庁企画市場局長) 三井 秀範君 政府参考人 (金融庁監督局長) 栗田 照久君 政府参考人 (財務省主計局次長) 阪田 渉君 政府参考人 (財務省理財局長) 可部 哲生君 政府参考人 (国税庁次長) 並木
○並木政府参考人 お答えいたします。 いわゆる法人定期保険などにつきましては、法人税法上、前払い部分の保険料は資産計上するのが原則でございまして、特に、保険料に相当多額の前払い部分の保険料が含まれる場合には、課税所得の期間計算を適正なものとするため、その原則に沿った取扱いとすることが適当であると考えております。
両件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、副総裁雨宮正佳君、理事衛藤公洋君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局内閣審議官徳永崇君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、金融庁企画市場局長三井秀範君、監督局長栗田照久君、財務省主計局次長阪田渉君、理財局長可部哲生君、国税庁次長並木稔君、国土交通省大臣官房総括審議官和田信貴君
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 授業料のために保管されている預金は差押禁止財産とされてはいないものの、国税の滞納整理に当たりましては、法令等を一律、形式的に適用するのではなく、滞納者個々の実情に即しつつ適切に判断することとしている点は、先ほどお答えしたものと同様でございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 まさにその個々の実情に応じてということでございまして、その振り込まれた金額なりが授業料に充てられるということが事前にわかっておれば、当然、そうしたものを差し押さえることは行わないということでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 まさに、法律、法令等を一律、形式的に適用するのではなく、滞納者個々の実情に即しつつ適切に判断しているというところが実態でございます。
審議官 田中愛智朗君 内閣府大臣官房 審議官 米澤 健君 内閣府経済社会 総合研究所総括 政策研究官 長谷川秀司君 金融庁企画市場 局長 三井 秀範君 財務省主計局次 長 宇波 弘貴君 国税庁次長 並木
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 国税庁におきましては、今先生御指摘のとおり、多様化、国際化する資産運用に関する課税の適正化等の観点から富裕層への対応を重点課題の一つとしておりまして、事務量を優先的に投下し、的確な管理と積極的な調査に取り組んでいるところでございます。
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 直近の平成二十九年度末の国税滞納残高は八千五百三十一億円でございまして、平成十一年度以降十九年連続で減少し、ピークであった平成十年度末残高の二兆八千百四十九億円の約三割の水準まで減少しているところでございます。
改革推進室次長 山野 謙君 内閣府政策統括 官 海堀 安喜君 法務大臣官房審 議官 山内 由光君 法務省民事局長 小野瀬 厚君 出入国在留管理 庁長官 佐々木聖子君 財務省理財局長 可部 哲生君 国税庁次長 並木
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 御質問の登録不要運送の課税関係につきましては、事案ごとの個々の事実関係により課税関係が異なることから一概にお答えを申し上げられないことは御理解いただきたいと存じます。
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 国税庁全体におけます平成三十年七月一日現在の女性職員の在職割合につきましては二一・六%となっております。また、国税庁本庁課長補佐相当職以上の者を管理職職員として申し上げますと、その女性職員の在職割合については一三・五%となっております。
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 平成二十九年一月から同年十二月までの間の一人当たり、一月当たりの平均残業時間は、国税庁職員については平均約三十五時間、国税局職員については平均約二十一時間の水準となっております。
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 平成二十九年度末におけます源泉所得税、申告所得税、法人税及び消費税の整理中の滞納件数、滞納残高を申し上げますと、源泉所得税は四十二万九千件、申告所得税は百二万六千件、法人税は九万三千件、消費税は百二万九千件という状況でございます。
○政府参考人(並木稔君) ただいま申し上げたとおり、帳簿に記載を整然かつ明瞭にしていただく必要がある場合でございますけれども、その場合におきましては、先ほど申し上げた取引の年月日、相手先、金額のほか、その事由といったものも記載していただくことが必要となっているところでございます。
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 お尋ねの件につきましては、個別の課税事案にわたる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
法務省入国管理 局長 佐々木聖子君 外務大臣官房参 事官 齊藤 純君 外務省アジア大 洋州局長 金杉 憲治君 外務省アジア大 洋州局南部アジ ア部長 滝崎 成樹君 財務省理財局長 可部 哲生君 国税庁次長 並木
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 国税庁が実施しております民間給与実態統計調査における給与につきましては、給料、手当及び賞与の一年間の支給総額そのものでありまして、委員御指摘のいわゆる名目賃金に当たるものでございます。