○平木大作君 国益を背負って、特にこの衆参両院決議をしっかりと踏まえて今本当に現場で交渉されている皆様、大変な重責を担って今闘われているんじゃないかなというふうに思います。
御案内のとおり、平成五年の六月に、地方分権の推進に関する衆参両院決議がなされまして以来、十数年にわたりまして、中央集権型行政システムから地方分権型行政システムへ変革する取り組みが行われてまいりましたけれども、いまだ真の分権型社会を構築するには至っていない、このように我々は受けとめております。
この分権の問題は、平成五年の衆参の両院決議から始まりまして分権一括法につながった。これは第三の改革と、皆さんも、与党の方も一緒になってこう言っているわけですね。分権一括法で扉はあいたんですけれども、頑張りましたね推進委員会は、しかし、機関委任事務の転換をして、そこまでで、財政の問題、財源の問題は六年間やったけれどもどうしても残した。それをしっかりやってくれということで終わったんですけれども。
地方分権も、衆議院、参議院の両院決議があって地方分権推進法がつくられ、それから五回にわたって勧告がなされているわけですけれども、国会がその間にイニシアチブをとったということはほとんど聞きません。それから、行政改革についても、行政改革会議がつくられてしばらくたっているわけですけれども、これに対して国会がイニシアチブをとったということもほとんど聞きません。
地方分権推進法は、平成五年六月の地方分権の推進に関する衆参両院決議を具体化するものとして制定されたものであり、地方分権を総合的かつ計画的に推進することを目的とし、国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にして、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本理念とするものである。
また、この二月早々、レーガン大統領が昨年夏の上下両院決議に基づいて日本の防衛努力について議会に報告するとのことですが、貿易摩擦との関連もこれあり、議会の反応が懸念されます。こうした動きは、アメリカが総理の不沈空母、三海峡封鎖発言などを一種の公約と受け取っているためと判断されます。私は総理の責任を厳しく追及するものであります。
これは一九七六年二月の両院決議及び四月の両院議長裁定に照らしても当然の道筋であると思います。 しかし、本院に設置された政治倫理協議会は、田中問題の具体的決着をつけることがないまま、政治倫理審査会の設置等を建議し、これを受けてこの国会法の改正案の提出に至ったものでありますが、この措置では田中問題、ロッキード事件の具体的決着に役立たないばかりか、それを制度的に棚上げすることにもなりかねません。
かつて、衆参両院決議及び衆参両院の議長裁定においては、ロッキード問題に関する真相解明と政治的道義的責任の究明は国会の責務とされているわけです、これはもう重々御承知のごとく。
そういう意味で、これは早急にひとつ官房長官の手元で部内の調整を行いまして、この両院決議が生きるようにしてもらいたい。このことだけきょうあなたに申し上げて、この問題を打ち切っておきたいと思うんです。 先ほどの会計検査院の検査と行管の監察との間の差異について私も承知しています。
とした衆参両院議長裁定及び特別委員会の設置を定めた両院決議の趣旨に照らしてみても、いまだその任務を完全に果たしたとはとうてい言えないのであります。
総理、金権腐敗政治の一掃を真剣に考えておられるのなら、両院決議や五党合意の原点に立ち返り、灰色高官の政治責任を明らかにし、また、たとえば当時の運輸行政やPXL国産化白紙還元をめぐる政府の政治責任をこの際明確にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。 最後に、大臣を含め、行政の綱紀を正し、国民に奉仕するためどのように対処されるのか、総理の明確な答弁を求めて、私の質問を終わります。
○政府委員(溝口道郎君) 御指摘のとおり、これは、今度、金約款づきの債務契約を三三年に禁止する上下両院決議が出たんですけれども、その効力を停止する法律が今回できました。
最近ではどうも行政局等の努力も足らぬようでありますから、ぜひそういう点で、私ども国会も、両院決議を上げたわけでありますから、努力をするのは当然でありますけれども、ぜひひとつそういう線に向かって、自治省全体としての努力を継続していただくことを要請して、一応時間が来たようですから質問を終わります。
福田法務大臣戒告決議(案) 福田法務大臣は、戦後最大の疑獄事件とも言 われ、国民がこぞってその真相究明を要求して いるかの憎むべきロッキード事件に関し、二月 二十四日のロッキード問題に関する調査特別委 員会及び二十四、五の両日にわたる当委員会に おいて、真相究明のための衆参両院決議及び議 長裁定を批判し、いわゆる灰色高官を公表した 昨年十一月のロッキード問題に関する調査特別 委員会
二月二十四、五両日にわたる当予算委員会の福田法相答弁は、両院決議及び議長裁定を批判し、いわゆる灰色高官公表に反対の意向を表明したもので、憲法第六十二条に基づく国政調査権を保証された立法府としては絶対に看過できない重要問題である。
政府も、両院決議に沿って、また決議がなくとも、こういうことは、いいことは早くやるべきでございますから、これはそういう姿勢であることは事実でございます。ただ、相手の事情もございますし、これはこちらからだけ言ってもできるわけではないわけでございます。
すでに両院決議もあったことでありますし、一体これをどうなさるおつもりなのか、今後ですね。その点についての御見解をあわせて伺いたいと思います。
両院決議があるのに、大臣言明があるのに、なぜこんなみみっちいことをなさったのか、そのことをまず伺いたいと思います。
それからまた、四十二年の七月十一日には、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律に対する附帯決議の中でも、「原爆被爆者援護については、既に昭和三十九年衆参両院において「原爆被爆者援護強化に関する決議」がなされていることにかんがみ、政府は、すみやかに、原爆被爆者援護に関する法的措置を促進するため、関係者を含む特別の審議会を設置して、両院決議の実現をはかること。」
さきの国会において、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案が可決されました際に附帯決議がついておりますが、その附帯決議は、三十九年の決議を受けまして、「政府は、すみやかに、原爆被爆者援護に関する法的措置を促進するため、関係者を含む特別の審議会を設置して、両院決議の実現をはかること。」とあります。