2016-02-10 第190回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第1号
ですから、そういう点で、ある法案だけ見ると弱い参議院だけど、でも、弱いけれども、弱いからこそ果たせる機能があるということですので、両院が同じような権限を持っているかというのと両院が必要ということとは違うことだというふうに思っていまして、これまで議論が非常に残念なのは、両院対等であろうとすると同じ権限を持とうとすること。
ですから、そういう点で、ある法案だけ見ると弱い参議院だけど、でも、弱いけれども、弱いからこそ果たせる機能があるということですので、両院が同じような権限を持っているかというのと両院が必要ということとは違うことだというふうに思っていまして、これまで議論が非常に残念なのは、両院対等であろうとすると同じ権限を持とうとすること。
まず、衆議院との関係について、衆議院の優越を強めるか両院対等とするか等、変更の必要をどう考えるか。予算、決算の役割分担をどう考えるか。国会同意人事について、両院で審査する必要性についてどう考えるか。内閣との関係について、参議院からの閣僚等の登用の是非についてどう考えるか。また、議員の人材として専門家、有識者であることの要件をどう反映するか。海外との関係では、議員外交を強化すべきではないか。
参議院側は、従来両院対等として考えていたため、法律上衆議院を優先させるということにかなり消極的であり、むしろ抵抗してまいりました。したがいまして、国会法十三条を除いて衆議院の議決に優先権を与える法律上の規定は今日もありません。したがって、国会法改正で衆議院の優越を認めるという発想は、参議院サイドの態度を改めない限り不可能でありますし、また、私もこれは現実的可能性は著しく低いと見ております。
さらに、憲法改正手続は両院対等のスキームで行われることを念頭に、両院合同起草委員会のような機関を設け、憲法改正原案の起草段階から両院が合同で取り組むべきであるという立法者意思も示されております。
つまり、九十六条は例外的に両院対等の規定ですよね。それにもかかわらず、合同審査会をいつでも開ける形で一つにまとめ上げていく。
その際、恐らく、両院対等でございますからどちらが先議してもいい仕組みに憲法上なっているわけですから、それをどちらが先議してどちらに提案するか。両方提案するということは、私、ないと思うんです。だから、どちらかが提案するという形を、そこで話し合う結果によるところに従うことになるんだろうと思います。
それは、国会による発議手続を定めた九十六条一項が、衆議院の優越性を排除した両院対等制をもって最高機関としての国会にその原案提出権をゆだねている、こういう話をさせていただきました。その後、二の2のところで、内閣それ自体が国会による発議手続の原案提出権を持つかどうか問題というのが実はある、こう書きました。
次に、憲法に関する基本問題についての国民の理解が十分ではないことから、憲法審査会が国会内合意だけでなく国民合意を形成するための中心責任機関の役割を果たすべきである、広報協議会の名称は国民投票広報協議会の方が適当であり、その構成は両院対等であるべきである、憲法に関する論点整理の一助として、国会による有権的世論調査ともいうべき予備的な国民投票を用いることも一考に値するとの意見が述べられました。
それから、合同審査会による勧告が可能であるというのも、このマターにつきましては現行制度で両院対等であるということと、それぞれ別々の人と、選挙によって選ばれてきますので、特に参議院が半数改選制度を前提としておりますので、当然に両院の認識のずれが生じ得る問題でありますから、その調整は必要になり得るということで、この合同審査会及びそこに勧告権を与えるというのも極めて合理的なシステムであると考えます。
もっとも、両院対等型といいましても、下院が予算先議権を持つ、それから上院は完全な修正権は持たないのだという点では、幾ら両院対等型といってもやはり下院に重心を置く傾向が見られるということは念頭に置く必要があると思います。
それから、調査に関する留意事項としまして、憲法に関しては、その改正案の審査に関して衆議院の優越性は法律案とか予算とかと違って、ございません、両院対等でございます。したがって、調査に関して衆議院の影響を妙な形で受けてはならぬと思います。また、一部報道されております、両院で事項を分担する、あるいは分けるという、分割するというような調査はやるべきでないと思います。
言うまでもなく、予算、条約、首班指名の場合はこれは異なりますが、一般法案の場合にはまさに両院対等の立場で、憲法上の第一原則は、一院が、つまり参議院が否決をすれば廃案ということが原則だと思うわけでありますが、その一般法律案については両院協議会は義務的でも必要的でもないことは、各協議委員言うまでもなく御承知のとおりであります。
しかし、それは裏返せば、参議院側にすれば、そんなことはおかしいぞ、両院対等だから参議院から出てもいいじゃないかというお話になるんだろうと思うのでありますけれども、私はやはり、参議院のレーゾンデートルといいますか、そういうものを確立するためには、行政府よりは上位にある院としてのそういう権威というものを、私も期待しておりますし、恐らく国民もそういうふうに期待しておるんじゃないだろうか、こういう感じがいたします
両院対等の原則なんですね。そんなことはあなた知っておられます。したがって、了承はしておっても、私は質問者なんですから、了承はできないのです。きょうは自分のつごうでおそくなりましたが、謹慎をしておるにしましても、やはり事は明瞭にすべきものだ。
それからいまお話しのように、両院対等の問題と言われましたが、私どもが初めて見て、非常にむずかしく感じますのは、たとえば午後一時から衆議院が施政方針に対する質問演説を三人とか四人とかやる、ところが三時半には参議院で同じようにそういった質問が行なわれる、これは非常に無理だと思います。
そこで、こういうふうに切迫した期間に持ってくるというのも、参議院はどうでもいいやというような心持があるわけじゃないと思いまするが、どこかにやはり両院対等で、両院の制度を維持していくというような立場から、参議院も尊重しなければならぬ、こういうような心持が衆議院の諸君にはないのじゃないかというような一つの何があるのでございます。
これは両院対等の原則をあくまで維持しながら、両院の意見の一致を見る技術的方法でありますから、かような規定を設けることは憲法上何らさしつかえなかろうと思うのであります。
ところが当時は予算先議権等におきましては両院対等であつたわけで、そういうことになつておつたと思うのでありますが、今度の憲法において両院の権限というものに差等があるために、衆議院等からそういう主張が出たのであろうと思いますが、国会開設以来、第一回国会以来衆議院において先に総理の演説を聞くようにして貰いたいという申出があり、参議院としてもそれを了承され、その場合に衆議院はやはり規則に午後一時とあるから、
があつたようでありますが、結局個々の場合にはどうということを規定しているために、ついその規定が十分でなかつたり、あることについて抜けたりした結果、衆議院の優越性が同じ事柄に関する優越性の中に、多少でこぼこができた結果もあるのではないかと思うのでありまして、その辺が立法技術的に整理される必要がありはしないかと思いますが、さらにもつと大きな問題としましては、憲法改正につきまして先ほどちよつと申し上げた通り、両院対等
○石田(博)委員 それは向うは両院対等という立場に立つて主張しておるので、その結果、両院協議の上で五対五になつたのです。