1968-04-11 第58回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第2号
現実に私は国会におるのですからよくわかりますが、現在の両院、図書館ですね、おのおの現在の定数で自信を持って国会の補助運営といいますかができ得る定数であるかどうか、この点はどうですか。両総長、図書館長含めてちょっとそれぞれ聞きたいのです。
現実に私は国会におるのですからよくわかりますが、現在の両院、図書館ですね、おのおの現在の定数で自信を持って国会の補助運営といいますかができ得る定数であるかどうか、この点はどうですか。両総長、図書館長含めてちょっとそれぞれ聞きたいのです。
○羽仁五郎君 我が国立国会図書館法が立法され、又国立国会図書館が建設されるにつきましては、諸君のよく御承知のように、アメリカの議会図書館及びアメリカの図書館界から非常な好意と援助とを受けて、当時アメリカの議会図書館の副館長ヴェルネル・W・クラップ君と、それから全アメリカの図書館協会の会長をしておられたブラウン君と、そのお二人を派遣せられて、特にライブラリー・ミッションとして、当時の両院図書館運営委員会
参議院の方へも連絡はいたしておりまするが、その点幸いに御了解を得られますれば、参衆両院図書館運営委員会の方々のお集まりをいただいて審議を進めたいと存じますが、これについて御意見はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
一月二十九日にまた両院図書館運営委員会と両院法規委員会の打合会を開きまして、いろろ相談をしました。一月二十日に両院の図書館運営委員会、両院法規委員会の合同会議を帝國ホテルで開きまして、ほとんど最終という法文の修正を見たような次第であります。一月三十一日には衆議院の校正調査というものを承認したことになつております。これはあとで説明願います。
二箇目の委員は、」——この前は決算はありませんでしたが、決算を入れた方がいいと思いまして、「予算委員、決算委員、議院運営委員、懲罪委員若しくは両院図書館運営委員に限る。」
これは合同審査の終りました後に出てきた問題でありまして、実はその意見合がわかりませんので、両院図書館の方では、法案に書いてあるように、推薦によつて國家公務員法の適用のないものにつき任命するという言葉で意味が現われるのじやないかというように考えたわけであります。國家公務員法の適用がないということになると、國家公務員法には一般職と特別職との二つがあつて、特別職には國家公務員法は適用しないのであります。