2004-03-31 第159回国会 衆議院 外務委員会 第10号
我が国におきましては、まず警察当局が第一次的な捜査機関として、また検察当局が捜査、訴追機関として任務を果たしておりますけれども、条約交渉の過程で、我が国が外国に対して捜査の共助を要請するに当たって、両者おのおのが果たしている役割、あるいはおのおのの我が国の国家行政組織法上の位置づけ、そういったものも総合的に勘案した上で、国家公安委員会と法務大臣、この両者をともに中央当局に指定することが最も適当であるという
我が国におきましては、まず警察当局が第一次的な捜査機関として、また検察当局が捜査、訴追機関として任務を果たしておりますけれども、条約交渉の過程で、我が国が外国に対して捜査の共助を要請するに当たって、両者おのおのが果たしている役割、あるいはおのおのの我が国の国家行政組織法上の位置づけ、そういったものも総合的に勘案した上で、国家公安委員会と法務大臣、この両者をともに中央当局に指定することが最も適当であるという
これは日本海の海洋の状況とか気候の状況とか、魚にかかわってくる環境の問題だろうと思うのでありますけれども、いずれにしても この期間に大体日本の漁船はこの海域に出漁して、しかも両者おのおの合意に基づく条項を守ってトラブルもなく、今日日本の漁民というのはこの地域の権益を守って国益に沿った漁業を続けておるということは、私は喜ばしいことだと思うのであります。
○坂井委員 坂村議員との発言には、両者おのおの異なる発言であります。大村議員は、はっきりとこの部分も、懲罰動議に付した理由の一つであるということを明言されたわけであります。その経緯、背景等について坂村議員が述べられた、私はこう解しているわけであります。
もうすでに憲法論議はされておりますので、私はあえて申しませんけれども、憲法論から言っては、これは両者おのおの意見が違います。大石教授は憲法第十四条第一項並びに第三項に違反しない。
両者おのおのの主張があって、そこでこう意見のやりとりをしているわけですから……。いずれにしろ、ぶつかってきたのが悪い、警察としてはそういう立場に立つべきなんです。だから、ぶつかることを防ごうというのなら、警職法によって、第二組合が来れば、これはぶつかることはわかっているから、それを排除すればよい。ぶつかるという場面が起こらぬ。それじゃ会社が困るというなら、仮処分申請をしてピケを排除したらいい。
したがって、両者おのおの別々に出したものをそのまましょい込むというのが、平和条約の解決方式になっておるわけでございます。
○松永忠二君 この問題について、今のことと同じように、今ここでどうこうということをはっきり言うことはできないとは思うのですけれども、毎年同じようなというか、特にまあそういう点については、両者おのおの意見も非常に異なっている。
前の検事総長の佐藤氏あたりは単一立法でやったらよかろうというような御意見であったように私は聞いておるのでありますが、これは、単一立法でいく場合の弊害と、また刑法改正でいく場合の不便と、両者おのおの長短相半ばするものがあると私も考えるのであります。 そこで大臣にまずお尋ねをいたしてみたいことは、現在暴力行為等処罰に関する法律が実は単独法であるのであります。
次にあの協定の中には、両国の首都で、両者おのおの通商代表部を設けるということが書いてあるのであります。一応民間代表部という名目だそうであります。日本側はまさしく民間でありますが、中共側は国営貿易でありまするから、最初から政府機間でありまするし、職員は中共政府の公務員であります。
両者おのおのの立場を了解して、二の規定を運用して行こうということに話合いができたのであります。
東京都議会議長菊池民一から出た陳情書でございますが、大体趣旨とするところは同じようでございますけれども、陳情書の原本を見ますると、多少文書に違いがございますので、我々事務を扱つているほうにおきまして多少検討の点におきまして粗漏の点があつたかと存じますが、六百三十号と七百二十三号は前文が同じで、七百二十三号のほうは前文のそのあとに、記として列記事項が一から三まで余分に付いておりますので、従いまして原文も少両者おのおの
そうではなくして、両者おのおの行つて、そうして最後にどこかで帰一するんだ、調節するんだ、法務総裁が善処するんだ、その時々において協議するのだというあり方であれば、この本法の改正の場合において、その点をはつきりさして置くべき筋合だと思うのです。如何ですか。
この二つの程度を両者おのおのの目的に従つて運用されるということを、一項と三項とで書きわけて実は規定したわけであります。そういうふうに御了承願いたいと思います。
ほかのいわゆる特殊機関と申しますか、商工中金と国民金融公庫との関係につきましては、冒頭に申し上げました通り、政府部内においても意見の一致を見ておりませんので、まだ政府としてのはつきりした御意見を申し上げる時期には至つておりませんが、国民金融公庫にかりに中小金融の部門を取扱わせるといたしました場合には、現在やつております小口貸出しと、今後やつて参ります中小企業の部門とは別の勘定にして、両者おのおの動かすことのないようにいたして
それから勤務地手当の実施につきましても、従来も勤務地主義か、居住地主義かということにつきましても議論があつたわけでありますが、両者おのおの理論はあります。しかしこれも便宜主義に基きまして、結局従来も勤務地主義によつて行われていたわけであります。従来勤務地主義によつて行われていたということは、どちらかというと、勤務地主義の方が実際のやり方として長所があるということであります。
○政府委員(篠原義雄君) 御意見の通り、非常に判定がむづかしいのでございまして、法令とそれから公共の福祉との関係につきましては、勿論両者おのおのその領域があろうかと存じます。併しながら公共の福祉ということだけで、宗教法人を解散させる、それに関連する場合において解散させるということは、これが公共の福祉自体を脅す、或いは害するという客観的な行為であるべきであります。