1961-10-19 第39回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
このほか、この協会を農林中央金庫の会員といたしますため、農林中央金庫法を改正すること、監督規定を整備するため大蔵、農林両省設置法を改正すること、この種の特殊法人と同程度の税法上の優遇措置を講じますため、登録税法、印紙税法、所得税法、法人税法、地方税法について所要の改正を行なうこと等がおもな内容であります。 次に、農林中央金庫法の一部を改正する法律案につきまして、若干補足説明を申し上げます。
このほか、この協会を農林中央金庫の会員といたしますため、農林中央金庫法を改正すること、監督規定を整備するため大蔵、農林両省設置法を改正すること、この種の特殊法人と同程度の税法上の優遇措置を講じますため、登録税法、印紙税法、所得税法、法人税法、地方税法について所要の改正を行なうこと等がおもな内容であります。 次に、農林中央金庫法の一部を改正する法律案につきまして、若干補足説明を申し上げます。
このほか、この協会を農林中央金庫の会員といたしますため、農林中央金庫法を改正すること、監督規定を整備するために大蔵、農林両省設置法を改正すること、この種の特殊法人と同程度の税法上の優遇措置を講じますために登録税法、印紙税法、所得税法、法人税法、地方税法について所要の改正を行なうこと等がおもな内容であります。
第六条においては、この協会を農林中央金庫の会員といたしますため、農林中央金庫法を改正するものでありますが、このほか、第七条及び第八条において監督規定を整備するための大蔵、農林両省設置法の改正、第九条においてこの協会の職員の身分を安定させるための農林漁業団体職員共済組合法の一部改正の規定を設けております。
第六条においては、この協会を農林中央金庫の会員といたしますため、農林中央金庫法を改正するものでありますが、このほか、第七条及び第八条において、監督規定を整備するための大蔵、農林両省設置法の改正、第九条において、この協会の職員の身分を安定させるための農林漁業団体職員共済組合法の一部改正の規定を設けております。これは農林漁業団体職員共済組合法の適用を受けるということにいたしておるわけでございます。
れられましたが、私は今回この裁判官あるいは検察官の報酬、俸給等に関する法律案の審議にあたりまして、第一点は、この法律案を審議する所管の委員会として法務委員会が審議をするという点に疑点を有し、さらにまた、昨日問題となりましたこの法律案の提案理由の説明者、いわば特別職の給与の決定等に関する権限はどこにあるのかという問題に関連しまして、私の意見としては国家行政組織法なり、あるいは各省設置法、なかんずく総理府、大蔵両省設置法等
本案はこのように諸官制の廃止と、他の法令中の名称の読みかえとをおもなる内容といたしました法案でございまして、両省設置法の施行に伴い、付随的に措置を必要とするものだけを内容とするものでございます。 何とぞ御審議くだされまして、すみやかに可決せられんことをお願いいたす次第でございます。
本案はこのように諸官制の廃止と、他の法令中の名称の読み替えとを主なる内容といたしました法案でございまして、両省設置法の施行に伴い、附随的に措置を必要とするものだけを内容とするものでございます。何とぞ御審議下されまして、速かに可決せられんことをお願いいたす次第でございます。
本案はこのように諸官制の廃止と、他の法令中の名称の読みかえとをおもなる内容といたしました法案でございまして、両省設置法の施行に伴い、付随的に措置を必要とするものだけを内容とするものでございます。何とぞ、御審議くだされまして、すみやかに可決せられんことをお願いいたす次第でございます。
次に、郵政省設置法の一部を改正する法律案及び電氣通信省設置法の一部を改正する法律案の内容を申し上げますると、この両案はいずれも來る四月一日より施行せられることになつておりましたが、國家行政組織法及び各省設置法の施行が六月一日まで延期せられることになりましたので、これに歩調を合せまして、とりあえず両省設置法の施行期日を四月一日から六月一日に延期したいというのであります。
しかしすでに御承知のように、またただいま本多國務大臣のお話もあつたような次第で、政府の企図しております行政整理に伴つて、國家行政組織法及び各省設置法の施行は、六月一日まで延期せられる方針でありまするので、これに歩調を合わせまして、とりあえず両省設置法の施行期日を、四月一日から六月一日に延期しておく措置をする必要がありまするので、この両法案を提案いたした次第でございます。
併しすでに御承知のように、今回の政府といたしましては、行政整理に伴い、只今本多國務大臣の提案理由に基きまして、國家行政組織法及び各省設置法の施行は一応六月一日まで延期する方針となつておるのでありまするので、これに歩調を合せまして、取敢ず両省設置法の施行期日を、四月一日とありましたものを六月一日に延期して置く措置をする必要がありますので、この両法案を提案いたしたのであります。