2003-05-21 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
○大島(敦)委員 次に、兼業禁止なんですけれども、兼業禁止で、料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これに類する営業を行う者が職業紹介事業を行うことを禁止しておりました。今回はここの兼業禁止規制を削除することにしておりますけれども、日本の社会の中で、あるいはこの対象となっている業界から、削除してほしいという要望があったんでしょうか。
○大島(敦)委員 次に、兼業禁止なんですけれども、兼業禁止で、料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これに類する営業を行う者が職業紹介事業を行うことを禁止しておりました。今回はここの兼業禁止規制を削除することにしておりますけれども、日本の社会の中で、あるいはこの対象となっている業界から、削除してほしいという要望があったんでしょうか。
○阿部委員 私も、数ある法改正を一つ一つ勉強しながら、この法律はこういう意味でできていたのかということを改めて知るということが、国会に来て、当然、立法府ですから多いわけですが、この法律、先ほど、旅館業、飲食店業、古物商、質屋さん、金貸し業、両替業等が職業紹介事業を行うことができないということの理由といいますか意味づけは、東京高裁の昭和二十九年の九月十五日判決に書いてございまして、実はこれらの職種では
既に金子議員が御紹介したかと思いますが、「料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことができない。」という法律が今回削除されます。 大臣にお伺いいたしたいのですが、逆に、そもそもなぜこういう法律があったとお考えでありましょうか。この法律のあった意味は何でございましょうか。
○金子(哲)委員 最後に一つだけ確認でお伺いしたいんですけれども、今度、職業安定法の三十三条の四、いわゆる兼業禁止規定が削除されるという改正案が提案されておりますけれども、現行では、飲食店だとか料理店、旅館業、古物商、質屋、貸金業、両替業などができないということになっておりましたけれども、これは全く無制限になるんでしょうか。
から五番目の岡山のチボリ・ジャパン株式会社ですけれども、この会社というのは商業登記簿上からいいますと、その目的として、遊園地の経営及び設計及び運営のコンサルティング、それからスポーツ施設、遊技場、興行場等レジャー施設の運営管理、それから宿泊施設、飲食店の経営、土産品店、遊園地内での売店の経営からずっといっぱいありまして、不動産の賃貸借、あっせん及び管理、損害保険代理業、旅行あっせん業、広告代理業、両替業
第三十三条の四の「兼業の禁止」の中で「料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことができない。」ということで種々書いております。これができた時点での文言であろうと思いますけれども、いろいろな業種が減ったりふえたりして、今二十八業種があるようであります。
この条文は、「料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことができない。」と定められています。労働者派遣法は職安法の規定、委任を受けて定められるものとされているのでありますから、同条を準用するのが当然であろうと思うわけでございます。
それは三十三條の四でございまして、「料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことができない。」という兼業禁止の規定を設けたのであります。これも一九三二年の國際労働全議の有料職業紹介に関する勧告案に基いたものでありまして、この規定を今回ここに明記することにいたした次第でございます。