1962-04-10 第40回国会 参議院 外務委員会 第11号
昭和二十七年に日タイ両国の国交が正式に回復した後、タイ側より特別円勘定残高の処理について交渉の申し入れがあり、ここに日・タイ両国政府の間で交渉が開始されたのでありますが、タイ側は当初特別円勘定残高全額について、金約款を適用して履行すべき旨を主張して来ましたが、わがほうは金約款が含まれていた両国大蔵省間協定覚書は、タイ側の通告によって終止しているので、これを適用することはできないと反駁しました。
昭和二十七年に日タイ両国の国交が正式に回復した後、タイ側より特別円勘定残高の処理について交渉の申し入れがあり、ここに日・タイ両国政府の間で交渉が開始されたのでありますが、タイ側は当初特別円勘定残高全額について、金約款を適用して履行すべき旨を主張して来ましたが、わがほうは金約款が含まれていた両国大蔵省間協定覚書は、タイ側の通告によって終止しているので、これを適用することはできないと反駁しました。
あなたは、今のお話で、二十年の九月十一日に日・タイ軍事同盟並びに一切の条約、協定、特別円決済に関する両国大蔵省間協定、覚書、実施を含めて効力を失ったのだと言われる。だから、その日までにあったものは効力があるのだ、そんなことはないですよ。それはこの間予算委員会であなたは議論したじゃありませんか。敗戦国相互間の請求権は消滅をするのだと言っておる。
そこで、私どもの考え方は、今申し上げましたように、二十年の九月一日には、「タイは、同盟条約及びそれに連なる一切の条約及び協定は」として、その次に、特に断わり書きをつけて、「特別円決済に関する両国大蔵省間協定、覚書をも含め、終止したものとみなす」、わざわざこう言ってきているわけです。終止というのは、全部効力を失効したということです。
○横路委員 外務大臣にお尋ねしますが、私はきょうは主としてタイ特別円の協定についてお尋ねをしたいと思いますが、去る三月二日の予算委員会でも概略触れたのでありますが、タイは、終戦後の昭和二十年九月十一日、日本政府に対して、「タイは同盟条約及びそれに連なる一切の条約及び協定は、特別円決済に関する両国大蔵省間協定、覚書をも含め、終止したものとみなす」、こういう通告がございましたので、外務省としては、タイ国側
○国務大臣(小坂善太郎君) タイは、終戦以後昭和二十年九月十一日、同盟条約及びそれに連なる一切の条約及び協定は、特別円決済に関する両国大蔵省間協定、覚書をも含め終止したものとみなす、という旨を日本に通告して参りました。したがいまして、この日以後の戦時中に締結されました特別円に関する協定は一切無効となったと存じます。
これはあなたの方では、日タイの特例円に関する交渉の中で、今私が取り上げた、昭和二十年九月十一日に、日本政府に対して、「タイは、同盟条約及びそれに連なる一切の条約及び協定は、特別円決済に関する両国大蔵省間協定、覚書をも含め、終止したものとみなす」、こうなっているじゃないですか。初め外務省は、だから特別円協定に関しては御破算だ、払う必要がないというのが、あなたたちの立場じゃありませんか。
どういうようにわかるかというと、日本政府としては、昭和二十年九月の十一日に、日本政府に対してタイの政府から、「タイは、同盟条約及びそれに連なる一切の条約及び協定は、特別円決済に関する両国大蔵省間協定、覚書をも含め、終止したものとみなす」、だから金約款はだめだ、こう言っている。あなたが言う五十四億円のうちのほとんどは金約款ではないですか。
「タイは、同盟条約及びそれに連なる一切の条約及び協定は、特別円決済に関する両国大蔵省間協定、覚書をも含め、終止したものとみなす」、この通牒の来ていることは御存じでしょう。外務大臣、これは知っていますか。昭和二十年九月の十一日に、こういう一切の日タイの軍事同盟並びに特別円協定に関しては、全部これは廃棄だ、こういう終止に関する通告をしてきたじゃありませんか。どうですか、これは外務大臣。