1953-07-13 第16回国会 参議院 通商産業委員会 第13号
今回の改正案におきましてこの甲、乙、丙、丁という名前を先ず普通輸出保険、これは甲種保険でありますが、これを普通輸出保険、それから乙種保険を輸出代金保険、丙種保険を輸出金融保険、それから丁種保険を海外広告保険というようにまあ名前を変えるわけであります。その現行の四種類の保険のほかに輸出手形保険を創設をしたいというわけなんであります。
今回の改正案におきましてこの甲、乙、丙、丁という名前を先ず普通輸出保険、これは甲種保険でありますが、これを普通輸出保険、それから乙種保険を輸出代金保険、丙種保険を輸出金融保険、それから丁種保険を海外広告保険というようにまあ名前を変えるわけであります。その現行の四種類の保険のほかに輸出手形保険を創設をしたいというわけなんであります。
○政府委員(松尾泰一郎君) 今お尋ねになりました第一点、冷凍まぐろ或いはお茶等の集荷金融を補完する意味における保険は、先ほど申上げました現行の大体丙種保険でカバーできるのじやないか、こういうふうに考えております。
それから次に丙種保険でありまするが、これは二十七年の五月から実施をいたしております。二十七年におきましての引受件数は三百八十件ということになつておりまして、保険金の総額は八億一千百万円となつております。保険金の支払が二百二十五万円程度になつております。それから二十八年度に入りましてからも、四月、五月の二カ月で引受件数が百二十八件契約、この保険金額につきまして一億二千八百万円程度に上つております。
次は輸出金融保険でございまして、従来の丙種保険と申しておりましたが、輸出前貸しの場合の回収未済を担保する保険でございますが、この適用地域の制限を撤廃いたしますとともに、これも填補率を引上げることにいたしました。その次は丁種保険と言つております海外広告保険、これは輸出品広告費用の未回収を担保する保険でございますが、これも適用地域の制限を撤廃するというような趣旨の改正をいたしたいと考えております。
それから次に輸出金融保険、これは今の丙種保険と言つておりますが、それを輸出金融保険という名称にいたしまして、その適用の地区の制限を撤廃いたしますと共に、これも填補率をヒ五彩から八〇%に引上げようということであります。その次のこれは丁種保険と言つておりますが、海外の広告宣伝に関する保険でございますが、これの適用地域を拡大したいということ。 それから次に第六番目は、武器等製造法でございます。
第三に丙種保険でありますが、昨年の五月十五日に実施いたしましてから昨年末までに、保険の引受件数二百十四件、金額にしまして三億九千八百万円になつております。
○石井説明員 輸出信用保険の丙種保険で扱います金融の対象は、ひとり輸出業者のみでなく、生産業者も十分考えておるのでございまして、これは法律の第六条の第二項にも、銀行が輸出者または生産者に対して見込み生産の資金または輸出前貸しをいたした場合政府が保険会社に対して保險する、このように法文にも明らかに書いておる通りでありまして、従来われわれといたしましても、輸出水産物の生産業者の実態の把握に相当努力いたしましてやや
なお先ほどの東銀調査部長の言葉を引用になりまして一割云々というのは、これは何らかの東銀調査部長の誤解ではないかと思うのでありまするが、今般は財政法の関係でこの保險契約の引受限度というものを一方できめますると同時に、一方で支拂保險金の限度というふうに、この丙種保険が財政上関係が深いという点から二重の枠をはめるということに相成りまして、丙種保險の二十七年度中に締結します保險金額の総額は三百六十億円でありすまが
改正の第二点は、丙種保険制度の創設であります。輸出品の生産、集荷等に必要な資金につきまして、その調達の円滑化をはかりますることは、輸出振興士きわめて肝要でありまするが、金融機関が輸出資金を融通する場合における最大の関心事は、言うまでもなく、その融通した資金が満期に回収され得るやいなやということであります。
○澁谷委員 次に丙種保険におきまして、保険の対象となる手形貸付または手形割引の形式によるとありますが、その場合われわれの経済常識では、手形貸付と申せば自己の振出しの単名手形でこれを借用証文のように担保として金を借り入れる。手形割引と申せば複名手形のいわば裏書きのある手形を割引してもらうのであります。
○井上(尚)政府委員 今般の丙種保険の態様といたしましては、この法文の第六条第二項で明瞭な通り、結局輸出契約が成立している場合に、その輸出契約の成立によりまして生ずる生産、加工、集荷等に要する資金の金融の問題が第一でございます。第二の態様といたしまして、輸出契約の成立はないが、輸出契約の成立の見込みが確実であるという場合、これは言いかえれば一種の見込み生産金融と申しますか、そういう場合であります。
○井上(尚)政府委員 実際問題としまして丙種保険の実施の場合において、仰せのような事例があるいは生ずる危険性もあろうかと存じますが、この丙種保険の実施の方法につきましては、政府が各銀行の方と包括的な保険契約を締結しましてこの保険関係が設定になり、具体的に銀行からエキスポーターあるいはメーカーに対しまして、こういう手形貸付割引の方法によつて融資をやるという場合、その銀行から政府に対して通知を行うことによつて
改正の第二点は丙種保険制度の創設であります。輸出品の生産、集荷等に必要な資金につきまして、その調達の円滑化を図りますことは、輸出振興上極めて肝要でありますが、金融機関が輸出資金を融通する場合における最大の関心事は、言うまでもなく、その融通した資金が満期に回收され得るか否かということであります。
丙種保険は、金融機関のこのような不安に着目し、保険制度によつてこの不安を除去して、ドル地域向け輸出に関する金融の疏通をはかるとともに、他方金融機関から輸出資金の融通を受けた輸出業者または輸出品製造業者等に対しては、輸出不能の事由が発生した場合において、輸出資金の返済の延期を許し、もつて損失の償却に要する時間的余裕を與えようとするものであります。 改正の第三点は、丁種保険制度の創設であります。
でその輸出契約の履行が結局不可能になつたという場合に、エキスポーター又はメーカーのほうから銀行に対して、決済期になりましても代金の決済ができないという場合には、政府がその銀行と包括的に保険契約を締結しまして、一定の保険料をエキスポーターから銀行を通じて政府が徴收して、この場合には政府が保険金をその融資金額の七五%というものを考えておりますが、その金額を保険金として拂うというのが、大体これは簡単ですが丙種保険制度