2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
○加藤国務大臣 これまでも国会等でも御説明をさせていただいておりますが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、全て法律である皇室典範に譲っているところであります。 また、同条の「皇位は、世襲のものであつて、」とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することと解され、男系、女系の両方が、この憲法において含まれるものであります。
○加藤国務大臣 これまでも国会等でも御説明をさせていただいておりますが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、全て法律である皇室典範に譲っているところであります。 また、同条の「皇位は、世襲のものであつて、」とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することと解され、男系、女系の両方が、この憲法において含まれるものであります。
もう一つ、憲法二条、つまりは、「皇位は、世襲のものであつて、」とありますけれども、その世襲というのは男系を意味するのかどうかということについても、政府の正式な見解をお聞きをしたいと思います。
そうなると、それもまた、じゃ、世襲で継いでいけばいいのかといったらそうじゃなくて、しっかり学んだ人たちが次の指導者になってもらうということを考えると、今先生の御提案というのは極めて現実に合ったお話だと思いますので、受け止めて、せっかくこの法律をお認めいただくんだとすれば、次のステップとして検討してみたいと思っております。
前、五期か何期か務めた、もう天皇陛下、天皇陛下と言ったらいかぬな、とにかく大統領みたいな、そういう前市長がいて、これが、世襲化、市長職を息子に譲ろうとして失敗して、そこに私の元秘書をしていた人間が、このままでは地域が私物化される、市政が私物化されるということで、そこに市長として乗り込んだわけです。
総理もそうだということで、世襲反対だという主張もされてきた。でも、二十五歳の何もない人が総務大臣秘書官になれませんよ。 昔のことだから、今のこの件について総理が関わっていると私も思いません。
世襲制限というのは私は言い続けてきています。息子、三人いますけれども、政治家には誰もしません。これは了解をしています。 それと、今、もう四十ぐらいですよ。私は、ふだんほとんど会っていないですよ。 それは私自身全く承知しませんが、それが息子であれ誰であれ、それに関連して御指摘のようなことがあったら、あったかどうかというのはやはりしっかり調査してもらう必要があるだろうというふうに思います。
○黒岩委員 総理、総理はここのところずっと世襲批判をしていますけれども、世襲でも、選挙を通らなければバッジをつけられないんですよ。だけれども、総務大臣秘書官というのは、これは任命したらすぐそのまま、二十五歳でも。政務秘書官ですからね。 私は、これは世襲よりはるかに甘いことをやっている、どうも総理は、言っていることとやっていることが真逆のような気がする。
私も、世襲でない総理大臣である菅総理に期待をしていた国民の一人でありますけれども、現在、菅政権、国民の厳しい評価を受けております。僭越ながら、私、その理由は主に二つあると思っています。一つは、ステーキ会食に象徴されるような、本来率先垂範すべき立場にある者が違うことをしていたということ。
○政府参考人(池田憲治君) 皇室典範第一条でございますが、この規定は、皇位は世襲のものであって、皇室典範の定めるところにより継承すると定めた日本国憲法第二条を具体化した規定であり、これは皇統に属する男系の男子が皇位を継承するという伝統を背景として制定されたものと承知しております。
そういう中で、自民党、今、女性の議員が非常に少ないですから、そうしたものに対応しようとか、世襲については、先ほど申し上げましたけれども、世襲だからという形ですぐ公認しないで、そこの、出馬する選挙区で党員投票をやって決めようとか、そういういろんなルールをつくっています。
そういう中で、当時、私ども自民党は世襲の方が圧倒的に多かったんです。たしか六、七割、五割を超えていたと思いますが、そういう中で、私自身は、世襲は制限すべきだ、世襲制限ということです、制限をして、必ず、世襲の方が小選挙区から出る場合でも、そこの場で投票して出る。予備投票というような、党員投票みたいな形で出すとか、そういう方策を実はつくって、今日まで自民党は来ていると思っています。
世襲制限なんですよ。 総理は、もうあちこちで、ビラまでまいているんですね、世襲制限しなきゃいけないと。そしてインタビュー、それから、さまざまなところで原稿も書いていらっしゃいます。世襲制限の断行が日本の未来を開く。世襲を許せば自民党は死ぬ。
○赤嶺委員 沖縄の伝統芸能は、本土の歌舞伎のような世襲制ではなく、幼いころから芸の道に親しみ、みずからその道に進んだ人たちが支えています。 国の重要無形文化財で、ユネスコの無形文化遺産にも記載されている組踊、この組踊の場合、最終的に実演家として舞台に立てるのは全体の五%にすぎないというお話でありました。
皇位の継承に関しましては、日本国憲法第二条は、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と規定しております。また、皇室典範第一条は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定しております。 ここに皇統といいますのは、歴代の天皇から伝わる血統のことであると認識しております。
地球はぐるぐる回っていて、本当に、質問通告した後、いろいろ動きが出てくるという状況であったり、私の把握が若干遅いのかもしれませんけれども、スタン各国ということでこの間も質疑させていただきましたけれども、カザフスタンでは、どうやら議長をされているお嬢さんが世襲で大統領に着任するんじゃないかという動きが出ている。
また、質問主意書に対する答弁といたしましては、天皇の納税義務に関連いたしまして、平成元年七月四日閣議決定した答弁書におきまして、天皇は、憲法上、日本国及び日本国民統合の象徴であり、また、その地位は世襲とされている点で、特別の地位を有されており、この意味で一般国民の取扱いと異なった面があることは御指摘のとおりである。
○国務大臣(麻生太郎君) これは御存じのように、現行憲法におきまして、日本国及び日本国民統合の象徴と憲法第一条に書かれているところでありますけれども、その地位は世襲とされている点等々、特別の地位を有されているのははっきりしております。この意味で、一般国民の扱いとは異なった面もあるとは思いますけれども、その他の面において一般国民と同様の法規の適用があると解されております。
憲法上、法制局にお伺いしますが、天皇は日本国の象徴であり、皇位は世襲だと書いてあります。基本的人権は、御案内のとおり、法の下の平等なし、参政権なし、国政に関する権能を有しない、職業選択の自由なし、居住、移転の自由なし。でも、お手元に配ってありますこの新聞記事のように、昭和天皇陛下の財産を相続された今上陛下、四億二千八百万円税金を払われている。
とあり、第二条で「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」とあります。すなわち、皇室典範と一体を成す天皇の退位等に関する皇室典範特例法第二条、天皇はこの法律の施行日限り退位し、皇嗣が直ちに即位すると、明確に天皇の退位、新天皇の即位が立憲主義の下、法定されているわけであります。
他方、大嘗祭が皇位が世襲であることに伴う一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式であるから、皇位の世襲制を取る我が国の憲法の下においては、その儀式について国としても深い関心を持ち、その挙行を可能にする手だてを講ずることは当然と考えられることから、大嘗祭は公的性格があり、大嘗祭の費用を宮廷費から支出することが相当であるとされているところであります。
改めて、このように天皇のその世襲という継続の仕方によって年号が替わる、その意味するところは、やはり年号というものと我が国における天皇の在り方というものが密接につながっていることを私は意味していると思います。そういう観点から、平成という時代は一体どういう時代であったか、改めてそれを総括することがこうした時代の大きな変わり目においてきちんとしておくべきことだろうと、こう考えました。
日本国憲法では、第二条に、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と定められています。
○菅国務大臣 憲法第二条において、皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれは継承されるということになっております。また、皇室典範第一条は、皇統に属する男系男子が皇位を継承するということになっております。
憲法第一条では象徴天皇制、憲法第二条では皇位の世襲制が規定されています。そして、皇位の継承については、男女の別には触れず、国会の議決する皇室典範に委ねられています。 自由党は、女性宮家の創設など、基本的な議論を深めるべきと主張してきました。
皇祖及び天神地祇に対し安寧と五穀豊穣などを感謝されるとともに、国家国民のために安寧と五穀豊穣などを祈念される儀式であり、その趣旨、形式等からして宗教上の儀式としての性格を有すると見られることは否定できず、また、その態様においても国がその内容に立ち入ることにはなじまない性格の儀式であることから、国事行為として行うということは困難であるものの、一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式でありまして、皇位の世襲制
大嘗祭の費用の支出につきましては、平成度の代替わりの際に、現行憲法下の整理としまして、これは先ほど内閣法制局の方から答弁がございましたけれども、大嘗祭を皇室の行事として行う場合、大嘗祭は、皇位が世襲であることに伴う、一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式であるから、皇位の世襲制をとる我が国の憲法のもとにおいては、その儀式について国としても深い関心を持ち、その挙行を可能にする手だてを講ずることは当然
大嘗祭の費用の支出につきましては、平成度に、現行憲法下の整理といたしまして、大嘗祭を皇室の行事として行う場合、大嘗祭は、皇位が世襲であることに伴う、一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式であるから、皇位の世襲制をとる我が国の憲法のもとにおいては、その儀式について国としても深い関心を持ち、その挙行を可能にする手だてを講ずることは当然と考えられる、その意味において、大嘗祭は、公的性格があり、大嘗祭の
聞いた話でありますけれども、江戸時代の初めごろまでは、公の仕事も、例えば幕府の仕事も、世襲的な仕事であったんだと。だから、当主は日記を書いていらっしゃるんですが、日記を書くには、個人的なことだけでなく仕事上のことを書いていた、それが先例集でありマニュアルになっていたという話であります。
世襲的な自伐林家と山元の林業にビジネスチャンスを生みだそうとする事業体では、この山林資源の活用などに関する考え方、林業経営に関する考え方、やり方など全く違います。 意欲と能力のある小規模な林業経営者の具体的なイメージというのはどのようなものでしょうか。意欲とはどういう意欲のことでしょうか。先ほども能力について聞かれていましたけれども、どういう能力なのでしょうか。