1991-02-20 第120回国会 衆議院 文教委員会 第4号
それから次に、世界遺産条約の批准問題でちょっとお尋ねしたいのです。これは直接的には文部省ではないかもわかりませんが、関係も大いにあると思いますので、文部省か文化庁のお答えで結構でございます。
それから次に、世界遺産条約の批准問題でちょっとお尋ねしたいのです。これは直接的には文部省ではないかもわかりませんが、関係も大いにあると思いますので、文部省か文化庁のお答えで結構でございます。
世界遺産条約というのがあります。これは正式名称は世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約といいまして、一九七二年のユネスコ総会で採択されて、七五年に発効いたしております。昨年末までの加盟国は米ソを初め欧州、開発途上国などの百十五カ国に上っておりますが、日本はまだこれを批准をしておりません。
それは、世界遺産条約で言うところの厳しい方向に持っていこうという話なんですよ、生態系をぐっと保存していこうという。ところが、環境庁が買うた方はそれに匹敵する扱いをすることになっているんだろうか。私、ちょっと気になる。 というのは、この国立公園を生物圏保護区に指定するというやり方、国立公園ということになってそこからするところの対応策ということになってくると、これは保護と利用と両面がありますのや。
昨年は百万ドルが開発途上国にあるこの世界遺産の保護に充てられたということです。考えてみたら、日本の国は熱帯林を破壊して非難を受けてきているでしょう、随分向こうから木を持ってきて。だから世界的な角度から見ても、日本がこの熱帯林の問題について遺産として残すことに消極的やというのは一体どういうことなんだろうか、こうなるのです。 それからもう一つあるのです。
そこで最初に、一九七二年、ですから今から十八年前になるでしょうか、世界遺産条約というのをユネスコの総会で決めているんです。既に百十二カ国が批准をしているんですね。我が国は入っていないんですよ。大臣、御存じですか、この世界遺産条約というのを。
特に、世界遺産委員会というのがございまして、そこに提出するいろいろな文化遺産、天然遺産の目録の作成等の問題がありまして、そういう点を中心に在外公館等に訓令を出して今調査しておる段階でございます。
現代文明社会の発展に伴い、文化及び自然遺産が本来の衰退の原因によって破壊されるのみならず、経済的、社会的原因によって損傷または滅失する状況が起こりつつあることを考慮いたしまして、全人類のための世界遺産の一部として文化遺産と自然遺産を世界的に保護するため、締約国に対し、守るべき文化遺産と自然遺産をユネスコに報告し、世界の文化遺産一覧に登録し、保存と保管を世界的に行っていく趣旨のものでございます。
一般論で申し上げたいと思うのですが、もしこの条約を批准した場合、日本の国でいわゆる世界の遺産一覧表に目録を提出する、これはこちらから世界遺産委員会へ目録を提出して審査をされた後に登録をされるわけでございますが、一般論としまして、日本でもしこれが批准された場合、どういうふうなものが登録をされる可能性があるかということについてお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○遠藤(實)政府委員 この条約の対象となります遺産につきましては、この条約の定義にのっとって、まず各国で決定し、それをユネスコの方に提出する、そこでこの世界遺産委員会の方で改めて審査するということになっておりますが、いずれにいたしましても、具体的にというのはちょっと今必ずしも思い当たりませんけれども、一般論といたしましては、記念的な意義を有する彫刻だとか絵画、歴史上、美術上あるいは科学上顕著な普遍的価値
○政府委員(中平立君) この条約は、委員御存じのように、前文及び本文三十八条から成っているものでございまして、普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を国際社会全体の遺産として保護するために、自国内に存在する対象物保護のための各締約国の努力義務を規定するものでございまして、顕著な普遍的価値を有すると認められる保護対象物をリストアップいたしまして、世界遺産基金を設けてこれらの世界的遺産の救済を図ること等
中身は、締約国に対しまして守るべき文化遺産と自然遺産をユネスコに報告する、世界遺産の一覧表に登録するということを義務づけておりまして、登録文化財の保存策には国際的な援助が受けられる、活動資金としてユネスコに世界遺産基金が設けられるということになっております。