2006-04-18 第164回国会 参議院 法務委員会 第11号
しかしながら、この問題に関しましては我が国の学説上の議論が十分に蓄積されておらず、また国際的な知的財産権の保護をめぐる法的問題については今後、WIPO、世界知的所有権機関等の専門機関において検討される可能性があることなどから、現時点で準拠法を確定してしまうことは時期尚早であるとの意見が大勢を占めたと伺っておりまして、そのため特段の規定を設けないこととされたものでございます。
しかしながら、この問題に関しましては我が国の学説上の議論が十分に蓄積されておらず、また国際的な知的財産権の保護をめぐる法的問題については今後、WIPO、世界知的所有権機関等の専門機関において検討される可能性があることなどから、現時点で準拠法を確定してしまうことは時期尚早であるとの意見が大勢を占めたと伺っておりまして、そのため特段の規定を設けないこととされたものでございます。
特に、先ほど申し上げましたように、世界知的所有権機関等には特許庁の職員が直接派遣されておりまして、中の職員としてほかの国の人たちと十分対応しながら仕事をやるようなところに来てまいっておるというふうに考えております。現在のところまだ十分ではございませんけれども、今後とも力を入れてまいりたい。
さらに、ジュネーブ等の在外公館でありますとか世界知的所有権機関等への職員の派遣、海外への留学、国際会議への積極的参加ということ等も行っておるところでございまして、今後とも特許庁といたしましては引き続きこれらの問題に積極的に対応してまいりたいというふうに考えておるところでございます。