1958-06-25 第29回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
気象業務は広く国際的に協力を要するものでありまして、現在条約や協定の形で行われておる仕事は、たとえば世界気象機関条約、国際民間航空条約というようなものがあります。昨年七月一日から発足した国際地球観測年におきましては、日本における地球物理学関係機関の大部分が参加しております。その中で気象庁は非常に大きな部分の仕事を分担いたしております。 以上で気象庁の所管事項の説明の大体を終ります。
気象業務は広く国際的に協力を要するものでありまして、現在条約や協定の形で行われておる仕事は、たとえば世界気象機関条約、国際民間航空条約というようなものがあります。昨年七月一日から発足した国際地球観測年におきましては、日本における地球物理学関係機関の大部分が参加しております。その中で気象庁は非常に大きな部分の仕事を分担いたしております。 以上で気象庁の所管事項の説明の大体を終ります。
○説明員(和達清夫君) 我が国が国際民間航空条約或いは世界気象機関条約、そういうものに加盟いたしましたのは昨年の末のことでございます。まだこういう問題につきまして、会議において正式に検討いたしたことはございません。いずれそういうところの議題について論ぜられるものと思いますが、世界中におきまして、この洋上定点観測は費用が相当かかりますために、いろいろな問題が現在あるということを私ども聞いております。
○和達説明員 この定点観測は先ほどから言いますように、国内にも非常に重要なものでありますが、国際的にも非常に重要なものでありまして、これの場所あるいは運営方法については、国際民間航空条約あるいは世界気象機関条約、そういうようなものにおいて常に相談され、その運営がなされておるものであります。
次に、議題となりました世界気象機関条約べの加入について承認を求めるの件につき、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。 政府の説明によりますと、世界気象機関条約は一九四七年九月にワシントンで開催された国際気象機関の気象台長会議で作成され、一九五〇年三月二十三日に効力を発生し、現在の締約国は五十六ヵ国に上つております。
○議長(河井彌八君) 日程第一、戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジユネーヴ諸条約への加入について承認を求めるの件、 日程第二、世界気象機関条約への加入について承認を求めるの件、 日程第三、日本国とフィリピン共和国との間の沈没船舶引揚に関する中間賠償協定の締結について承認を求めるの件、(いずれも衆議院送付)、 以上、三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
先ず戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約への加入について承認を求めるの件、世界気象機関条約への加入について承認を求めるの件、 以上、両件全部を問題に供します。委員長報告の通り両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
について 承認を求めるの件(内閣送付) ○国際航空業務通過協定の受諾につい て承認を求めるの件(内閣送付) ○国際電気通信条約の批准について承 認を求めるの件(内閣送付) ○日華平和条約附属議定書第二項の有 効期間の延長に関する議定書の締結 について承認を求めるの件(内閣送 付) ○日本国とアメリカ合衆国との間の友 好通商航海条約の批准について承認 を求めるの件(内閣送付) ○世界気象機関条約
○委員長(佐藤尚武君) 次に世界気象機関条約への加入について承認を求めるの件を議題といたします。 質疑のある方の御発言を願います。政府より説明員として中央気象台長、同総務部長が出席されております。 それでは質疑に移ります。質疑のある方はどうぞ願います。
世界気象機関条約への加入について承認を求めるの件、本件について採決いたします。本件を原案通り承認することに賛成の方々の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政府委員(小滝彬君) 只今議題となりました世界気象機関条約について提案理由を説明いたします。 世界気象機関条約は、一九四七年九月にワシントンで開催せられた国際気象機関(IMO)の気象台長会議で作成され、一九五〇年三月二十三日に効力を発生しました。
外務政務次官 小滝 彬君 外務省経済局長 黄田多喜夫君 外務省第約局長 下田 武三君 外務事務官 (情報文化局長 事務取扱参事 官) 林 馨君 通商産業省通商 局長 牛場 信彦君 事務局側 常任委員会専門 員 神田襄太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○世界気象機関条約
世界気象機関条約への加入について承認を求めるの件。第二次世界大軌の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の批准について承認を求めるの件。第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とスイス連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件。 以上三件を一括して議題といたします。政府より提案理由及び内容の概略について説明を求めます。
関する千九百四十九年八号十二日のジユネーヴ諸条約への加入について承認を求めるの件、第二、団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約の批准について承認を求めるの件、第三、工業及び商業における労働監督に関する条約の批准について承認を求めるの件、第四、職業安定組織の構成に関する条約の批准について承認を求めるの件、第五、日本国とフランスとの間の文化協定の批准について承認を求めるの件、第六、世界気象機関条約
について承認を求めるの件 第三 団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(第九十八号)の批准について承 認を求めるの件 第四 工業及び商業における労働監督に関する条約(第八十一号)の批准について承認を求あるの件 第五 職業安定組織の構成に関する条約(第八十八号)の批准について承認を求めるの件 第六 日本国とフランスとの間の文化協定の批准について承認を求めるの件 第七 世界気象機関条約
について承認を求めるの件、日程第三、団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(第九十八号)の批准について承認を求めるの件、日程第四、工業及び商業における労働監督に関する条約(第八十一号)の批准について承認を求めるの件、日程第五、職業安定組織の構成に関する条約(第八十八号)の批准について承認を求めるの件、日程第六、日本国とフランスとの間の文化協定の批准について承認を求めるの件、日程第七、世界気象機関条約
関する条約( 第八十一号)の批准について承認を求めるの件 (条約第一三号) 職業安定組織の構成に関する条約(第八十八 号)の批准について承認を求めるの件(条約第 一四号) 日本国とフランスとの間の文化協定の批准につ いての承認を求めるの件(条約第一五号) 日本国とフィリピン共和国との間の沈没船舶引 揚に関する中間賠償協定の締結について承認を 求めるの件(条約第一六号) 世界気象機関条約
世界気象機関条約への加入について承認を求めるの件、右を議題といたし質疑を行います。通告順によつて発言を許します。田中稔男君。 なおただいま中央気象台より和達気象台長並びに関係政府委員としては、小瀧外務政務次官、林外務省情報文化局長、北村中央気象台総務部長その他来席されております。
次に世界気象機関条約への加入について承認を求めるの件について、提案理由を御説明申し上げます。 世界気象機関条約は、一九四七年九月に、ワシントンで開催されました国際気象機関の気象台長会議で作成され、一九五〇年三月二十三日に効力を発生いたしました。
日本国とフランスとの間の文化協定の批准について承認を求めるの件、日本国とフイリピン共和国との間の沈没船舶引揚に関する中間賠償協定の締結について承認を求めるの件、世界気象機関条約への加入について承認を求めるの件、右三件を一括議題といたします。順次提案理由の説明を求めます。
これは世界気象機関条約であります。これも速かに提出をいたしたいと思つております。 なおこの条約関係では、場合によりまして右のほか数件或いは提出されることになるのではないかと思つております。この条約も、その後の情勢等もございまして、これからなおお出しするようなこともあり得るかと思います。
これは後に申し上げます世界気象機関条約にまだ加盟しておりませんのですけれども、実際の業務は、この極東アジア地区の気象機関の中枢としての、この地域の気象資料の収集、整理、放送並びに台風警報の発表について、事実上の責任者となつております。
一方気象業務は、国際間の密接な協力が必要でありまして、このために世界気象機関が、世界気象機関条約によつて設立されておりますが、わが国も講和条約署名の際に、講和条約発効後六ヶ月以内に加入することを宣言しておりますため、加入後のためにも気象業務に関する基本制度を確立しておく必要があるのであります。以上のような理由に基きまして、この法案には大体次のようなことが規定されてあるのであります。