2018-05-24 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
御承知のとおり、一九八一年の世界医師会総会で、患者の権利に関するリスボン宣言がございまして、医療についての自己決定権が非常に重要であると。それから、国際人権規約の十二条では、到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利というものが認められているわけです。
御承知のとおり、一九八一年の世界医師会総会で、患者の権利に関するリスボン宣言がございまして、医療についての自己決定権が非常に重要であると。それから、国際人権規約の十二条では、到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利というものが認められているわけです。
このニュルンベルク綱領を受けまして、後に、一九六四年に世界医師会総会でヘルシンキ宣言が採択され、さらに一九八一年には、いわゆるリスボン宣言と言われる、患者の権利に関する宣言が世界医師会総会で採択をされ、最近ではまた、一九九四年に、ヨーロッパにおける患者の権利の促進に関する宣言が出されておりますが、これらにおいて、すべての人の自己決定権、そしてプライバシーの尊重がうたわれているところであります。
お手元の資料で配付しましたが、昨年、世界医師会総会が患者の権利に関するリスボン宣言というのを改訂をしました。これは、自己決定権を中心とした、医療においてすべての医師が守るべき患者の権利ということで宣言されていますが、日本医師会はこれには賛成されなかったと聞いております。
世界各国の動きを見ましても、一九四七年の医学研究における倫理のニュールンベルグ綱領をきっかけにし、四十年以上も前の一九四八年に、世界医師会のジュネーブ宣言により患者の治療に当たる医師の基本姿勢を定められ、一九七〇年代に入り、患者の視点からその権利を保障する病人憲章が一九七四年にフランスで、また患者憲章がEECで作成され、さらに一九八一年の世界医師会総会での患者の権利に関するリスボン宣言が採択されております
このヘルシンキ宣言というのは、厚生省おわかりのように、ヒトにおけるバイオメディカル研究に携わる医師のための勧告、一九六四年六月、フィンランドのヘルシンキにおける第十八回世界医師会の総会で採択された宣言でありまして、これは一九七五年十月、日本の東京における第二十九回世界医師会総会で改正、一九八三年十月、イタリアのベニスにおける第三十五回世界医師会総会で修正、こういうふうな形を経たヘルシンキ宣言、ヒトにおける
これは昨年の世界医師会総会において武見会長が提出された文章でございますが、その中にやはり図が出ております。「未来の医療の社会進歩」というものでございます。 これは医療制度全体を一つのフレームワークであらわしたものでございまして、一番上に「一般倫理」「特殊倫理」というものがありまして、それが両方相通ずるものとしてバイオエシックスという概念でまとめております。
また、一九七五年の世界医師会総会で採択されましたヘルシンキ宣言によりまして、施設内審査を経ない臨床研究の報告は発表を受け入れてはならないとされております。とするならば、第三者を含む施設内審査委員会の設置や治験薬による被験者の健康被害の救済制度などについても、この際検討を進める必要があると思うのでございます。
そうなりますと、第三者を含む施設内審査委員会を設置するという問題、これは世界医師会総会の宣言に沿う方向でございます。さらに、治験による被験者の健康被害に対する救済制度の問題、これらについてどうお考えになりますか。