1947-11-27 第1回国会 衆議院 本会議 第67号
非戰災者税につきましても、國、都道府縣、市町村等の公共團体、海外からの引揚者が世帶の生計を主として維持している場合における当該世帶の世帶主、賃貸價格が三十円未満の家屋を使用していた世帶主等には課税しないこととしたほか、國宝または史跡名勝として指定された家屋、私立の幼稚園、中学校、大学等において直接に教育の用に供していた家屋等の賃貸價格は、本税の課税標準に算入しないことになつております。
非戰災者税につきましても、國、都道府縣、市町村等の公共團体、海外からの引揚者が世帶の生計を主として維持している場合における当該世帶の世帶主、賃貸價格が三十円未満の家屋を使用していた世帶主等には課税しないこととしたほか、國宝または史跡名勝として指定された家屋、私立の幼稚園、中学校、大学等において直接に教育の用に供していた家屋等の賃貸價格は、本税の課税標準に算入しないことになつております。
非戰災者税につきましても、國、都道府縣市町村等の公共團体、海外からの引揚者が世帶の生計を主として維持しておる場合における当該世帶の世帶主、賃貸價格が三十円未満の家屋を使用していた世帶主等には課税しないことといたしました外、國宝又は史蹟、名勝として指定された家屋、私立の幼稚園、中学校、大学等において直接に教育の用に供していた家屋等の賃貸價格は、本税の課税標準に算入しないことにいたしております。
しこうして非戰災者であるかどうかは、個人については世帶ごとに、法人については本支店、工場等を通じてこれを判定することといたしておるのであります、非戰災者税につきましても、國、都道府縣、市町村等の公共團體、海外からの引揚者が世帶の生計を主として維持している場合における當該世帶の世帶主、賃貸價格が三十圓未滿の家屋を使用していた世帶主等には課税しないことといたしましたほか、國實または史蹟各勝として指定された
非戰災者税につきましても、國、都道府縣、市町村等の公共團體、海外からの引揚者が世帶の生計を主ととして維持している場合における當該世帶の世帶主、賃貸價格が三十圓未滿の家屋を使用していた世帶主等には、課税しないことといたしましたほか、國寶または史蹟名勝として指定された家屋、私立の幼稚園、中學校、大學等において、直接に教育の用に供していた家屋等の賃貸價格は、本税の課税標準に算入しないことにいたしております