2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
対象となるのは、本人、世帯主、世帯共に非課税世帯ですよ。こういうところに新たな負担ということになるわけです。 施設入所者の入所継続への影響、そしてコロナ禍で収入減収している家族、これに対する影響について大臣はどう認識していますか。
対象となるのは、本人、世帯主、世帯共に非課税世帯ですよ。こういうところに新たな負担ということになるわけです。 施設入所者の入所継続への影響、そしてコロナ禍で収入減収している家族、これに対する影響について大臣はどう認識していますか。
それからもう一つは、やはり世帯主の年収相当が九百六十万円程度の世帯では一か月で支出が約四十三万円、それから一千二百八十万円程度の世帯では一か月で約五十一万円ということで、八万円の違いがございます。
しかし、衆議院内閣委員会において、千二百万円の家計の実態について議論した際に、手取り額が約八百二十九万円となるにもかかわらず、大臣は、総務省の家計調査を引き合いに、世帯主の年収が千二百八十万円相当の世帯であれば、世帯全体で一か月約九十万円、年千八十万円の可処分所得があると答弁するなど、どうも実態と合わない答弁をされております。
また、世帯主が勤労者である世帯の家計支出を見ますと、税や社会保険料などを除いた世帯全体の消費支出は、世帯主の年収相当が九百六十万円程度の世帯では一か月で約四十三万円、一千二百八十万円程度の世帯では一か月で五十一万円というふうになっております。
社協の貸付けについては借受人と世帯主が住民税非課税世帯であれば償還を免除するという方針が示されていますが、この収入基準は厳し過ぎるので緩和すべきだと考えます。また、家賃の負担を少なくするために家族と同居して家計は別にしているという若者らが償還免除の対象から外されてしまう危険性もあると考えます。
預貯金口座とマイナンバー、ひも付けて給付金をスムーズに届けるということだったんですが、例えば定額給付金なんですが、世帯主に対して一括給付を行う場合、これ、個人を単位とするマイナンバーに預貯金口座をひも付けるだけで本当に迅速な給付が可能になってくるのか、まずここをお尋ねしたいと。また、世帯単位ではなくて個人個人に対して給付というものももちろんやっていただけるのかと。
それは、正社員はやっぱり世帯主で、非正社員は子育てしている女性だということがやっぱり根本にあると思うんですね。それをやっぱりもう一度、それはもう時代遅れで、今、棚村先生のお話にもあったように、家族がこれだけ多様化しているので、シングルマザーが子供を育てて、かつ子供の経済的な支援をしていると、だけど非正規でしか働けないので貧困になってしまうと。
高齢者の生活に負担増を受け止める余裕は、もう既に、今までのデータでも明らかだと思うんですけれども、世帯主が七十五歳から七十九歳の無職の夫婦世帯、平均では、月収入二十三・三万円に対して月支出が二十五・五万円。既に二・二万円の赤字。これはどこから捻出されているかというと、貯蓄から切り崩されている。しかし、その貯蓄ゼロの高齢世帯、二割ございます。
被災者再建支援金の申請期間につきましては、やむを得ない事情により被災世帯の世帯主が申請期間内に申請をすることができないと認めるときは都道府県の判断によって延長することができるとされてございます。 宮城県におけるその申請期限の延長については、地域の実情を踏まえて宮城県において判断されるものと考えてございます。
また、世帯員全員の現金収入の合計から直接税とか社会保険料の非消費支出を差し引いた可処分所得について見ますと、総務省の統計によりますと、世帯主が勤労者である世帯の家計支出を見ますと、一か月の可処分所得は、世帯主の年収相当が約九百六十万円程度の世帯では世帯全体で約七十二万円、一方で、世帯主の年収相当が約千二百八十万円程度の世帯では世帯全体で約九十万円というふうになっている、そういう状況を見ておるところでございます
年収一千二百万円相当を基準としていることについては、先ほど御答弁させていただきましたように、他の制度を参照しながら総合的に検討した結果でございますけれども、済みません、子供の人数に応じたデータではないものの、世帯主が勤労者である世帯の家計支出を見ますと、税や社会保険料などを除いた世帯全体の消費支出を見てみますと、世帯主の年収相当が九百六十万円程度の世帯では一か月で約四十三万円、それから千二百八十万円程度
しかも、今回は、世帯の合算額ではなく、世帯主のみで千二百万円の所得制限になっております。つまり、共働き世帯が増えていることから、世帯合算で見ればより高くなる可能性も考慮に入れる必要があります。
初回分は二〇二一年度又は二二年度、二回分は二三年度、三回目、再貸付分に関しては二四年度に借受人と世帯主が住民税非課税であれば返済を一括免除する。返済が困難だから借りることをためらう人にも利用を促す効果があるのではないかというふうに思っております。
○坂本国務大臣 これは二〇一九年の総務省によります家計調査でありますけれども、世帯主が勤労者である世帯の家計支出を見ますと、一か月の可処分所得では、世帯主の年収相当が九百六十万円程度の世帯では世帯全体で一か月七十二万円、それから、世帯主の年収相当が約一千二百八十万円相当の世帯であれば世帯全体で一か月約九十万円が可処分所得であるというふうになっております。
それからあと、誰について判定するかということでございますが、元々、この特例貸付けの償還免除につきましては、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる、こういうことでスタートしたわけでございまして、本来であれば、この住民税非課税世帯というのは、世帯員全員が非課税である世帯を指すということが一般的でございますけれども、今回、あえてそこのところを簡略化いたしまして、借受人と世帯主
それから、免除基準が、貸付人と世帯主と両方が住民税非課税じゃないと駄目ということになって、これだとかなり数が狭まっちゃうので、これは何とか改善できないでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今大臣から答弁いたしましたように、この緊急小口資金等の特例貸付けにつきましては、この資金の種類ごとに借受人と世帯主の住民税非課税を確認した上で一括免除という取扱いにするわけでございますが、この住民税非課税の判定につきましては、償還年度の前年の所得というものに基づいて行われます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 住民税非課税の確認対象を借受人と世帯主とした。本来であれば、非課税世帯ということにつきましては世帯の構成員全員について確認すべきところですけれども、そこをあえて弾力的に取り扱っているわけでございます。
ところが、返済は本人と世帯主も非課税ということでないと免除となりません。 これ、住民票を移せていないDV被害者等の場合、借受けはできたけれども一括返済の対象とならないというケースも想定されます。対応必要です。どうですか。
さて、これ、日本人同士が結婚したケースですと、というか、今住民票の話なんですけれども、もし日本人の場合ですと、皆さん、今日ここにいる皆さんは分かると思いますが、住民票であったとしても、例えば、同居していれば、私が世帯主だったとすると、一緒に住んでいる、何年生まれの女性が住んでいたとして、関係が妻であると、続柄が。二人いるけれども、長男、長女とか書いてあって、身分関係の記載がございます。
申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続き柄等々ありました、また、父母のこともありましたので、仮に仕事の関係で別居して住民票を別々の所に置いていたとしても、これを見れば家族関係については分かったんです。 ところが、先ほど申し上げましたように、今はこれがなくなっています。
旧外国人登録法に基づく外国人登録原票に登録されていた事項のうち、次に申し上げる事項が記載されていない事項ということでございますけれども、国籍の属する国における住所又は居所、出生地、申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続き柄、本邦にある父母及び配偶者の氏名、出生の年月日及び国籍などの事項が記載されていないところでございます。
○打越さく良君 その結果、もう本当に、世帯主だけが使ってしまったという例は本当に周囲でも聞きますし、様々なアンケートでもそういう声が上がっております。 それで、今回マイナンバーを利用して世帯主義というものが見直されるかどうかということで、デジタル改革関連法案を私、見てみたんですけれども、それで見直されることになるかよく分からないんですね。
住民基本台帳制度上、世帯とは、居住と生計を共にする社会生活上の単位であり、世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主とされております。 この世帯を構成する者については、世帯主と同一戸籍に属することや親族関係があることなどは要件となっていないため、世帯主と異なる氏が住民票に記載される場合があり得ます。
○打越さく良君 つまり、これらの世帯の世帯主は圧倒的に男性だと、もうほぼほぼ一〇〇%男性だということが分かるわけです。だから、世帯主を受給権者にしたということは男性を受給権者にしたと同じということで、これは予想できたことだと思うんですね。受給権者を世帯主にするということは様々な災害弔慰金や支援金でも批判されてきましたが、これ生かされていないということがあります。
緊急小口支援というものがあり、そして総合支援貸付けというものがありということで、実態からいきますと、もうこの緊急小口、もうお借りになられている方々たくさんおられますので、こういう方々に対しては、世帯主と借りた方、このお二方で住民税非課税ならば、これは令和三年、四年、非課税ならばこれはもう一括で償還免除ということにいたしました。
御指摘のように、デフレの下で売上げがどうしても伸びないわけですので、人件費を抑えていこうという中で、非正規の方を増やしたりあるいはその賃金体系を変えたりする中で、世帯主を中心とした収入が伸び悩む。
収入が下がって、その上で住民税非課税の方、こういう方々に関しては、やはりその生活をいろいろと勘案した中できめ細かい対応をしなきゃいけませんから、償還を免除するというような、一応そういうことになっているんですが、言われたとおり、全国の社会福祉協議会、地区社協も含めて、これは対応が大変だというようなお話もお聞きをいたしまして、そこで、緊急小口資金の方に関しましては、令和三年又は令和四年で住民税非課税、世帯主
マイナンバーが使えなかったら何が不自由かといいますと、世帯主のマイナンバーカードで世帯主は突合できますけれども、その同一世帯に住む方々は電子的には突合できないようなスタイルになってしまう。マイナンバーが使えれば、そこも電子的に、ストレートにできますので、マイナンバーが使えればよかったのではないかということが反省点だと思っております。
ここで、幾つかの新たな傾向が分かるわけですけれども、そこに書いてございますように、六十歳以上の世帯主が、二〇一一年のときには六八%だった、一四年が七〇%、一七年が七三%、二〇年も七三%ということで、だんだんと高齢化率が高まっているということ。