1985-12-20 第103回国会 参議院 本会議 第9号
その意味で、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するためには、国民連帯と世代間相互扶助の精神による安定した公的年金制度を確立しなければなりません。我が党は、既に昭和五十一年の福祉トータルプランにおいて、国民基本年金を中核とした二階建て年金構想を打ち出して、公的年金制度改革の必要性を提言しております。
その意味で、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するためには、国民連帯と世代間相互扶助の精神による安定した公的年金制度を確立しなければなりません。我が党は、既に昭和五十一年の福祉トータルプランにおいて、国民基本年金を中核とした二階建て年金構想を打ち出して、公的年金制度改革の必要性を提言しております。
世代間相互扶助ですから、これを念頭から離しちゃいかぬわけですよ。じゃ今回の改正内容は、そういう方々の立場に立った場合に、改正した負担の内容というものは果たしてそれでいいのかということに実はなっていくわけですが、現状のままで推移していきますと、今言われましたように、老後世代と現役世代との世代間の収入がまず逆転しますね。
今後、年金の改善を初めとする福祉の充実を図っていくためには、どうしても国民の連帯意識あるいはまた世代間相互扶助の精神の高揚を図っていかねばならぬ、われわれはこう考えるわけです。
○大橋(敏)委員 確かに年金の改革につきましては、種々とむずかしい問題が横たわっているわけでございますけれども、要するに国民連帯と世代間相互扶助の精神に立って一日も早く国民すべてが安心して生活できるようにしなければならぬと私は思うのでございます。
この世代間相互扶助の精神に基づく賦課方式を採用すれば、四十八年度における全受給者に、直ちに六万円年金の実現は可能なのでございます。 ところが、田中内閣は、賦課方式の採用は後代負担が高くなり、世代間の負担の不公平が生じると言って、積み立て方式に固執しているのでございます。 私は、ここで、政府の誤った見方を指摘してみたいと思うのでございます。
(拍手) 第四に、重要なことは、国の責任のもとに、老後生活の保障を、個人や家族ではなく、世代間相互扶助の精神に基づく賦課方式の採用ということでございます。したがって、私は、国民の共同連帯による世代間相互扶助の精神に基づき、老後の生活の安定のために、最低生活保障年金二十四万円、月額二万円を支給することを主張いたします。 この実現の方途は次のとおりです。