1966-05-26 第51回国会 参議院 文教委員会 第16号 国立劇場設立計画の再議に関する従来の経緯、世代芸能関係者の切なる要望もあり、この際、伝統芸能と並んで伝統芸能以外の芸能の振興をはかることは必要であると考えられます。よって、右の趣旨を明らかにするため、第一条(目的)に「主として」を加え、業務に関する第十九条第二項の規定中「第一条の目的の達成に支障のない限り、」を測ることとした次第であります。 以上であります。 川崎寛治