2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号
中でも、二行目にある「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」というところ、つまり今風に言えばといいますか、意味するところは、忠君愛国であると、忠と孝は一体のものである、これを教育の淵源、教育の根本とする。
中でも、二行目にある「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」というところ、つまり今風に言えばといいますか、意味するところは、忠君愛国であると、忠と孝は一体のものである、これを教育の淵源、教育の根本とする。
○下村国務大臣 例えば、教育勅語の「我カ臣民、克ク忠ニ克ク孝ニ、億兆心ヲ一ニシテ、世々厥ノ美ヲ済セルハ、此レ我カ国体ノ精華ニシテ、教育ノ淵源、」云々とありますが、例えば「我カ臣民」、こういう言葉は、これは現代的に言うと我が国民という言葉で、臣民も我がということも適切ではない。 そういう意味では、現憲法下における国民主権ということを考えれば、「我カ臣民」という言葉は、これは適切ではないと思います。
では、具体的に中身そのものに入っていくんですけれども、臣民というこの言葉は横に置くとして、「克ク忠ニ克ク孝ニ、億兆心ヲ一ニシテ、世々厥ノ美ヲ済セルハ、此レ我カ国体ノ精華ニシテ、教育ノ淵源、亦実ニ此ニ存ス。」この部分は否定すべき中身ではありませんか。
国体は、「克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ」国体の精華であるという言葉もありますが、その当時議論された中にも、天皇を中心として国土があり国民がある、これが我が国の国体だ、こういう議論も議事録を見ますと盛んに行われているわけですね。 そういった中で、現行の憲法は、第一章第一条から天皇の規定があります。
教育勅語は私たちが子供のころに学校でまる暗記をさせられたものでありますが、この教育勅語のせりふの中に「克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」、教育の淵源はここにあると述べておりますし、そのことから「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」、このようにつながったのだと思うのです。
それから、「我が国体の道徳的意味は、教育勅語に明示せられてある如くに、「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝二億兆心ヲ一二シテ世々厥ノ美ヲ濟セル」にある。」「狭義の忠とは所謂「君の馬前に討死する」的の忠であって、」こういう教育をやっているのですが、これもどうですか。これはいいですか、防衛庁長官、総理にも聞きたいと思います。さっきの答弁と一緒に聞きたい。
「克ク忠ニ克ク孝二億兆心ヲ一二シテ世々厥ノ美ヲ済セルハ」という教育勅語の言葉がありますが、これが勅語に教育の淵源と規定したことは申すまでもありません。この教育の淵源として参りました日本人の歴史が忠孝というものを中心としておる。これをどういうふうに今後の歴史教育において取り扱っていくかということは、歴史教育における重大な問題となると思うのであります。
まずこれは先般来からも述べられましたが、教育勅語における根本精神、これは「教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」、いわゆるその前にあるところの朕惟フニ」から始まつて忠孝の道徳という縦の道徳、これが「世々厥ノ美」をなして来て、これがいわゆる「教育ノ淵源」である、根本精神である、こう教育勅語は明らかに規定をしておるこの忠孝の、いわゆる国体の精華と申しますか、この教育の根本精神、これを中心にして「爾臣民」以下の徳目が
ごらんの通り、教育勅語には「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」とあります。すなわち古い国家主義による、いわゆる主権在民の新しい憲法の精神とは並行しないところの「我カ臣民克ク忠二克ク孝」というこの精神が教育の淵源である、教育の淵源はここから出るのだ、これが教育勅語の中心をなしておるといわれている。