2001-06-05 第151回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
憲章の根本にもかかわる問題ですが、日本が、一九一九年のILO第一回総会で採択された第一号条約、工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約を今日まで批准していない問題、私が聞いた説明では、この一号条約を今さら批准ということは今後ともないでありましょうという説明も、これは労働省の時代ですが受けました。
憲章の根本にもかかわる問題ですが、日本が、一九一九年のILO第一回総会で採択された第一号条約、工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約を今日まで批准していない問題、私が聞いた説明では、この一号条約を今さら批准ということは今後ともないでありましょうという説明も、これは労働省の時代ですが受けました。
「使用せらるる者の労働時間は、一日八時間且一週四十時間を超ゆることを得ず。」ということ、これは、その後、この条約は後で四十時間になっていますね。あるいはその適用範囲が広げられています。商業にも広げられている。八時間労働制のこの基準、一番もとになった七十九年前の条約がなぜ今まで批准していないのか、日本は批准できないのかと言っているんです。
EC諸国では、もう一九七〇年末には週四十時間労働制、年間四週間の有給休暇制度というのが一般化しておりますが、日本では一九一九年、ILOが誕生したときにつくりました第一号の条約、工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約すら批准ができていない。あとの労働時間関係条約、有給休暇関係条約はもちろん批准できていない。
ILOの第一号条約ですね、これは労働時間関係で、「労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」なんですが、これすら、日本の残業時間が非常に多いために未批准であるわけですね。
○寺園政府委員 ILOの第一号条約、すなわち工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約につきましては、その内容で規定されておりますことは、我が国におきましても基本的には満たしておるというふうに考えております。 しかしながら、労働時間制度のあり方は、それぞれの国の労働慣行あるいは社会慣行等と密接に関連を有するものでございます。
○土井委員 これだけたくさんILO条約というのがあって、しかもILO一号条約というのが「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」、大変有名な一九一九年の条約ですが、それからずっと始まって、日本はただの一つもILOのこれを取り決めている条約は批准していない、こういうことですね。いつごろ批准できそうですか。見通しはどうですか。外務省に聞きます。
○説明員(逆瀬川潔君) 労働時間に関するILO条約、基本的なものといたしましては第一号条約、工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約、それから三十号条約でございますが、商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約がございます。
したがって、残り百幾つかがまだ未批准ということになるわけでございますが、ILO条約の内容は多岐にわたっておりますけれども、その中で労働時間問題、あるいは婦人に関する条約といった主要なもので未批准のものを挙げますと、まず、労働時間関係では、工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約、これは第一号条約でございます。
しかも、この労働時間に関する条約のうち一番最初のもの、原点ですが、一九一九年十月二十九日に採択された工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約、一号ですね、これも未批准でしょう。時間がかかるとか、あるいは国内法といろいろ整合的に考えていかなければならぬ。一九一九年といいますと、もちろん私はまだ生まれておりません。六十年前ですよ。そんなにかかるものでしょうか。
○政府委員(渡邊健二君) ただいま大臣から御答弁ございましたように、第一号条約、すなわち、「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」、それから三十号の、「商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約」等は、一日八時間、週四十八時間という原則で、その点につきましては、わが国の基準法はその原則に合っているわけでございます。
○山口(鶴)委員 ILO条約の一九一九年の第一号条約、労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約、この第一号条約すらわが国は批准していないんですね。そして今日に至るまで百三十に余るILO条約ができているにかかわらず、わが国が批准しております条約の数というものはきわめて少ない。
これは要するに一九一九年に発効した条約のようでございますけれども、条約の名前は御存じのように「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」でございますが、現在まあまだそこまでいっておりませんけれども、週四十時間制、五日制ということがだんだんと時代の趨勢としてなってきておるときに、日本は例外条項としてこの九条の(b)に書いてございますけれども、これは大正時代の条文でありますが
○山口(鶴)委員 あまり押し問答してもしかたがありませんから次の問題に移りますが、ILOの第一号条約は、「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」ですね。これはまだ批准されていない。それから四十七号条約「労働時間を一週四〇時間に短縮することに関する条約」、これも批准をされていない。いま労働時間の短縮というのは世界各国の大勢だと思うのですね。
たとえば「被用者を交替制に依り使用する場合に在りては、三週以下の一期間内に於ける労働時間の平均が一日八時間且一週四十八時間を超えざる限り、或日に於て八時間又或週に於て四十八時間を超えて之を使用することを得。」こういうような規定があるわけです。
それから次に労働時間につきましては、第一号の「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」、同時に第三十号、商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約、これを初めといたしまして、労働時間関係の条約があるわけでございますが、その最初の基本となります一号と三十号の条約と、わが国の労働基準法との関係を申し上げますと、この二つの条約は、対象は異っておりますが、その原則は、大体次
○堀政府委員 「商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約」、これは第一号、「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」、これと一つの組になりまして、工業と非工業的企業における労働時間を規律する条約でございますが、この二つは同じ問題でございます。そこでこれにつきましては、この両条約とも一週四十八時間、一日八時間の原則を規定しているわけでございます。
そこで最初の第一号条約の「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約、」この条約は日本の労働基準法との関係において、この条約を批准するには、日本の労働法規のどういう点が抵触するのか、そういう点を概略まずお聞かせ願いたい。