2015-02-27 第189回国会 衆議院 予算委員会 第11号
この一番下に書いてあるように、苦労して苦労して捜し出してみたら、九三年、議運の場で、小委員会というのがあって、当時与謝野委員長です。そこで、文通費というのは、こういう議員活動事務所の経費だ、国会活動報告などの経費だ、東京滞在費だ、文書通信交通以外にこういった経費を使うということがやっと古文書で出てきました。しかし、これも非常に広いと思いますよ。
この一番下に書いてあるように、苦労して苦労して捜し出してみたら、九三年、議運の場で、小委員会というのがあって、当時与謝野委員長です。そこで、文通費というのは、こういう議員活動事務所の経費だ、国会活動報告などの経費だ、東京滞在費だ、文書通信交通以外にこういった経費を使うということがやっと古文書で出てきました。しかし、これも非常に広いと思いますよ。
あの与謝野委員の質問の中に決して事実ではないことがたくさん含まれておったということが、その後鳩山邦夫議員からも明らかになりましたから、その部分はもう私は必要もないものだと、そのように理解をしております。
○内閣総理大臣(鳩山由紀夫君) それは、例えば与謝野委員からその話をいただいたときに、まさに表に見えないようなお金を配っているんじゃないかと、子分づくりのためにという話がありましたが、そういうことではありませんと、政治資金規正法にのっとった中で必要だと思われることで、候補者あるいは議員に対して、当然その収支報告は載っておりますが、その中でいわゆる寄附をしているということは実態としてはございますが、いわゆる
○与謝野委員 そんなものは二週間もあればできるはずなので、予算をつくるに当たって、やはり霞が関の専門的な知識を動員すればそんなものはできるんですよ。政治主導なんて言って肩を怒らせてやるから物事ができない。 菅大臣にお伺いしますが、マニフェストで約束をしたけれども、この予算案でマニフェストで言ったことに違反しているもの、できなかったものは何だとお考えですか。
○与謝野委員 先ほど竹本議員が申し上げましたように、三月十五日は確定申告の日です。やはり、日本の国税当局が何人にも公平に課税をしていく、それを貫いていくということは、やはり財務大臣の責任であり、また、それは総理に対しても例外ではないということを肝に銘じていただきたいと私は思っております。 以上です。
○与謝野委員 私は、今回の予算、税制、その基本となる考え方、哲学というものが一向にわからない。 そこで、菅大臣にお伺いしますが、今回の予算、税制、基本的な考え方、哲学、これを短く御説明いただきたい。
前回も私は与謝野委員から一方的に言い放たれて、私もここにおりましたのに答弁の機会がないということで、今、大村委員からは医療の問題ですけれども、その前に、先ほど言いっ放された……(大村委員「質問に答えてください」と呼ぶ)事実と違うので今訂正をさせてもらうわけでありますけれども、二年のこの集中期間につきましては……(発言する者あり)
このことに関して、むしろ私は申し上げたいんですが、先般の予算委員会で与謝野委員から、私がさもこのお金の無心、子分を養わなきゃならぬと、そのためにお金の無心をしょっちゅうしに来たなどというような発言がありましたが、それは全くの作り話でありまして、事実ではありません。
○与謝野委員 あなたは、自分のグループを涼しい夏の北海道に招待されたことはありますか。
○与謝野委員 そのとき、なぜやったのかということを聞きましたか。
○与謝野委員 昨年は年金、ことしは介護保険、また、ことしの暮れから来年にかけまして医療の改革をやらなければならないわけです。財務省の予算編成方針を見ましても、ほっておきますと八千億ほどふえます社会保障費、二千億は制度改革で削らざるを得ないということでございます。
○与謝野委員 厚労大臣に我が党の政権公約との関係でお伺いしたいんですが、年金に関しましては、幾つか我々も選挙を通じてお約束をしております。一つは社保庁の改革、一つはパートの方の年金問題、それから厚生省は多分高齢者のための医療制度というものをお考えになっていると思いますが、この三つの点について、現時点で厚労大臣が御判断できる点について御答弁をいただければと思います。
○与謝野委員 どうもありがとうございました。
前回は与謝野馨理事に、民主党の提案の捜査の可視化の問題について、与謝野委員は時期尚早だというふうにおっしゃいましたけれども、終わった後何日かして、やあ、辻さん、辻さんということで、二、三十分意見交換をできました。
○与謝野委員 この国会にはまだ郵政民営化法案等重要な法案が政府から提出される予定になっておりますけれども、政府におかれましては、ぜひ国民や国会の意見をよく聞いていただいて、そして、本当に真に国民のためになる郵政改革をやっていただきたい、このことを御要望申し上げまして、私の質問を終わります。
○与謝野委員 インド洋に派遣されていた自衛艦がその帰途に、たまたま地震の、あるいは津波の被害地のそばを通るということになって、緊急にいろいろな捜索活動に携わった。その後、自衛隊の方々が現地に赴いているわけですが、現在の自衛隊の活動状況について、大野防衛庁長官から御報告をいただきたいと思います。
○与謝野委員 この補正予算は、災害対策のほかにいろいろありますけれども、新たな国債を発行しているわけではなく、手持ちのお金の範囲内でやりくり算段しているわけですが、財務大臣にお伺いいたしますけれども、どうやりくり算段したのか、その辺を国民に説明していただきたいと思います。
○与謝野委員 次に、三位一体改革についてお伺いしたいんですが、麻生総務大臣にお伺いしたいと思うんです。 この三位一体の改革というのは、国民の皆様方は何だろうかというふうに考えておられるんですが、三位一体の改革というのはこういう精神でやっているんだ、こういう基本的な姿勢だ、これをまずお伺いしたいと思うんです。
○与謝野委員 ということは、いろいろな意見が与党の中にもありますが、制度設計の中にそういう与党の意見をフィードバックしていく用意があるかどうかということをぜひ明らかにしていただきたいと思うんです。
○与謝野委員 どうもありがとうございました。
さらに、イギリスなりフランスに関しては、先般、民主党の法案の審議の中で、与謝野委員から、イギリスの制度なりフランスの制度に言及するような形で、民主党の提案者、私を含めた提案者に質問がありました。ですから、ヨーロッパのそういう諸制度についても、やはりきちっと調査をして検討していく必要があるだろう、これもこのように思います。
○辻分科員 確かに議論の中でも、最終的には、これは与謝野委員も御指摘になっておられたというふうに思いますけれども、法曹三者の協議会の中で、刑事手続、捜査手法全体を法曹三者で検討しようということになっているんだ、だから民主党の提案についてもそういう中でもう少し慎重に検討した方がいいというような御意見を、与謝野委員も述べておられたと思います。
それで、一点、きのう与謝野委員の方から私に対して御質問がありまして、時間の関係でちょっとお答えできなかった点について補足させていただきたいというふうに思いますけれども、弁護人の役割について、起訴後の弁護人というのは、被告人のために、被告人の利益のためにあらゆる法的なサービスを提供するものであるということはわかるけれども、捜査の段階で、弁護人の役割としては、真実を話すように、そのように慫慂するというのが
○与謝野委員 イギリスは、勾留期間も非常に短くて、恐らく可視化ということよりは、その事前のいろいろな捜査手法を駆使していると思うんですが、イギリスの捜査手法というのは、何種類ぐらい御研究になったでしょうか。
○与謝野委員 そうすると、むしろ、立ち会っている弁護士は、自己に不利な供述は強要されない、だから、あなたはその部分はしゃべらない方がいいですよということを言うために立ち会っているわけですか。
○与謝野委員 受け取った金品あるいは受け取る約束をした金品が被告人関係者以外であったような場合、例えば出版社あるいはライター、その場合は収賄罪は成立するのか、しないのか。
○与謝野委員 その職務に関してというのは、例えば裁判員の職務が終わったらニュースをくださいと言って、金銭を収受した場合は贈収賄罪というのは成立するのかどうか。
○与謝野委員 どうもありがとうございました。
与謝野委員からは銃器が介在するから参考にならないという話もありましたけれども、日本の少年法自身がアメリカのイリノイ州の少年裁判所に源を持つ以上、これは検証する必要がある。
内容につきましては不満なところはございますし、今与謝野委員が言われたように年齢問題も避けて通れないし、それと、被害者も加害者も事実認定ということをしっかりすることがお互いのためにもいいし、そしてまた世間でもきちっと評価をしていただけるのではないのかな、こういうふうに思います。
○与謝野委員 国会の時間が十分あれば、もちろん連合審査というものは、一つの法案に関して異なる委員会が共同で委員会を開催するということは国会でも通常とられている審議の方法でございますので、この法案も時間的な余裕が十分あればそのような方法をとることもあり得たことでございますけれども、法務委員会は商法、民法の体系の中から物事をどう判断していくかということを審議すべき委員会でございましたので、商法、民法の立場
○与謝野委員 この修正案は事前協議を義務づけております。実際、この法案は労働者と書いてございますけれども、事実の問題としては、労働者個人個人と協議をするのではなくて、労働者を代表する労働組合と協議をするということが、通常、今後予想されることだろうと私は思っております。
○与謝野委員 先生の御質問は、協議は何のために行うのかという御趣旨だと思いますが、修正案附則第五条第一項の協議は、会社に、分割に伴う労働契約の承継に関して、労働者との間で誠実に協議することを義務づけるものでございまして、労働者の意向に配慮するための措置でございますが、協議の成立までも要求するものではないと思います。
○与謝野委員 そこで、商法改正法案が認める会社分割、いろいろな形になると思うわけでございますが、その類型について御説明をいただきたい。
○与謝野委員 どうもありがとうございました。以上で終わります。
また、自由民主党でも、犯罪被害者の保護・救済に関する特別委員会、いわゆる与謝野委員会が設けられたわけでございますが、この二つの委員会が設けられる前に、任意の研究会として、菅委員が事務局を務められて、いわゆる被害者救済の立法への運動を展開されたことを承知しております。