2017-05-11 第193回国会 参議院 法務委員会 第11号
これは、商品販売契約とかサービス契約を取り消したときに、その代金を与信業者に出してもらっているときにその与信債務の返済をどこまで拒めるかということで、割賦販売法の抗弁接続を一般法化するような規定の是非や要件について議論された論点なんですけれども、その辺りの論点とかについて、あと格差契約に関する解釈規定などが議論されている中で、立法されたら消費者保護、救済に有益なのになと思っていた項目でございます。
これは、商品販売契約とかサービス契約を取り消したときに、その代金を与信業者に出してもらっているときにその与信債務の返済をどこまで拒めるかということで、割賦販売法の抗弁接続を一般法化するような規定の是非や要件について議論された論点なんですけれども、その辺りの論点とかについて、あと格差契約に関する解釈規定などが議論されている中で、立法されたら消費者保護、救済に有益なのになと思っていた項目でございます。
販売業者あるいは与信業者は解除に伴う違約金等の請求ができないということで、これは一年以内にということでありますけれども、午前中の参考人の方からも、この部分はもう少し長目にやってくれればという要望も出されていたわけでございますので、その点もあわせて、今後の議論というものを行っていただきたいというふうに思っております。
信用情報センターなどをつくって、与信業者がお互いに情報を共有していく、そういうシステムがありませんと、安全、簡便に与信をすることはできない、そういった状況に置かれるわけでございます。
○大口委員 次に、割賦法の件でお伺いをしたいと思うんですが、今回、要するに、金銭消費貸借契約を与信業者と購入者が結ぶ、そして購入者がそのお金を借りて販売業者、役務提供者に交付するということについても、その与信業者と販売業者等の間に特別な関係があれば割賦購入あっせんに該当する、そして抗弁権の接続が認められる、こういうふうになったわけです。
そこで、金融機関自身が消費者金融を充実していくことはまさに目黒先生が御指摘のとおり大切なことでございますが、同時に消費者ニーズ全体を考えますると、サラ金業者あるいは信販業者、いろいろの与信業者がございますが、それに対しまして金融機関がいわば卸売的に良質な資金の供給を安定的に行えばまた消費者ニーズに対してこたえ得る道であると考えます。
また、消費者トラブルを処理する上で、事実上販売店と一体となって信販会社が相互依存をしている以上、信販会社、与信業者に対して直接の権利を否定する理由は認められないと思うのであります。したがって、具体的に以下三点について当然消費者の保護の観点からこの法案の運用をすべきではないかと思うのであります。
しかしながら、クレジット契約は与信業者と販売業者が異なるわけでございますから、購入者にとりまして契約の仕組みがわかりにくい面があるわけでございまして、その複雑さがトラブルの原因になっていることも先生の御指摘のとおりでございます。したがいまして、購入者と取引を行うに際しまして取引の仕組みを説明するなど、十分対応いたしまして、関係業界を指導してまいりたいと考えておるわけでございます。
○政府委員(小長啓一君) 今度の改正法の中でその抗弁権の接続ということを規定をしようとしておりますのも、まさに与信業者とその販売業者とのある意味での取引関係を念頭に置きまして、消費者保護の観点から抗弁権の接続ということを認めておるわけでございます。
ただ、割賦購入あっせん契約なんかにおきまして具体的なトラブルが生じますゆえんは、販売業者と与信業者が異なっておるために、購入者にとって複雑な取引形態となっておるわけでございまして、その複雑さがトラブルの原因になっておるということでございまして、したがって当省といたしましては、今後とも業者が購入者と取引を行うに際しましては、購入者が当該取引の仕組みを正確に理解できるよう説明を行うよう、関係業界を指導してまいりたいというふうに
○小長政府委員 先生御指摘のように、割賦購入あっせんにかかわる取引というのは、まさに三者間の契約ということでございますし、販売業者と与信業者が異なっているために、購入者にとっても複雑な取引形態となっておる、それがまたトラブルの原因にもなっておるという点は、御指摘のとおりでございます。
○小長政府委員 抗弁権の接続の規定を設けました趣旨というのは、売買契約の直接の当事者ではない与信業者に、購入者の支払い拒絶を受忍するということで売り主の責任の一部を負わせるということになるわけでございますから、その適用対象の検討に際しましては、こうした責任を負わせることが妥当な取引形態に限る必要があるのではないかというふうに考えておるわけでございまして、そういう意味では過剰な規制は避けなければいかぬのじゃないかというのがその