2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
少年に対する保護処分は専ら対象者の改善更生を目的として課すものであるのに対し、刑罰は保護処分による改善更生が不能あるいは不適である少年を対象に応報として科すものでありまして、両者は処分の対象者や目的が大きく異なるために、単純に比較して処遇の優劣を論じるのは適当でないと考えております。
少年に対する保護処分は専ら対象者の改善更生を目的として課すものであるのに対し、刑罰は保護処分による改善更生が不能あるいは不適である少年を対象に応報として科すものでありまして、両者は処分の対象者や目的が大きく異なるために、単純に比較して処遇の優劣を論じるのは適当でないと考えております。
少年に対する保護処分は専ら改善更生を目的として課すものである一方、刑罰は保護処分による改善更生が不能あるいは不適である少年を対象に応報として科すものでございまして、両者は対象や目的が異なるために、単純に比較して処遇のその優劣という意味で、を論ずるのは適当でないと考えております。
そうであれば、保護が不適あるいは不能、保護に適していない、保護ができない、そういう場合は刑事処分だと先ほど刑事局長から答弁もありましたけれども、そういう考え方からすれば、いずれにしてもきめ細かく調査をするわけですから、十八歳、十九歳の事件についても現行法の二十条一項で逆送できるんじゃないですか。
司法研修所の「改正少年法の運用に関する研究」、ここにもお持ちしていますが、これによれば、原則逆送事件は故意に人を死亡させるという行為の反社会性、反倫理性に着目している、したがって、保護処分は社会的に許容されない保護不適、保護に適さない場合を推定した規定だと。
先生御指摘の件は日本振興銀行の件だというふうに承知しておりますけれども、この銀行につきましては、破綻後、預金保険機構が同行の金融整理管財人に就任いたしまして、最終的な受皿金融機関への事業譲渡、整理回収機構への不適資産の譲渡等を通じて債権回収等を行いまして、結果として弁済率が六〇%ということになったということでございまして、この日本振興銀行が破綻に至った経緯といたしましては、当時の経営陣が、貸金業者からの
これは、やはり厚生労働省所管になるというところだと衛生面のみというところが判断されて、食品に不適だから廃棄されているという答弁で、食品ロス削減推進法、私も全力で取り組みましたが、そういった観点から見てもこれは非常に残念だなというふうに思っているわけです。
しかし、これは単に火山と活断層を除いた、はっきり不適なところを除外しただけであって、適地と言っているわけではないということ。 それから、文献調査実施市町村は今後も増やしていくのか、お答えください。
また、屠殺時の放血不良になった鶏でございますが、食鳥の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づきまして、食用不適として廃棄することとされております。 厚生労働省といたしましては、議員御指摘の点も含めまして、引き続き、これらの問題に対しまして食品衛生の観点から対応をしてまいりたいと考えているところでございます。
高齢者ドライバーによる事故の主な要因というのは、これはもう操作不適が圧倒的に多いわけで、ブレーキの踏み間違いとかですね、過去に違反をしたかどうかというのは、ブレーキを踏み間違えちゃうのと関係ないんですよ、やはり。なので、私は、この区分にはまだやはり少し疑問が残るなというふうに思っております。本当は、加齢が一番の原因なのでということで七十五歳で区切ったと。
確かに、高齢運転者の死亡事故のデータを分析しますと、それより若い方と比べて大きく違いますのは、全体の三〇%が運転操作不適ということでございます。ただし、そのうちのアクセルとブレーキの踏み間違いは半分もない、七、八%でございまして、世間の方は、高齢運転者の事故というのはみんなアクセルとブレーキの踏み間違いだと思っていらっしゃる方もいるのでございますが、これは誤解でございます。
今おっしゃいましたが、注意不足が圧倒的だと言いましたけれども、それは、令和元年のデータでは、操作不適とは別にありますよね、操作不適が一番多くなっているわけじゃないですか。圧倒的に注意不足が多いんでございますとか言うと、それは、七十五歳未満の運転者の方は安全不確認とか前方不注意が多くなっていて、逆に、高齢者の方は安全不確認や前方不注意よりも操作不適の方が多いじゃないですか。
そうなりますと、この立地評価というのは、つまり立地できるかどうか、その評価はもうほとんど機能しない、このガイドで立地不適だとなるようなケースはほとんど想定し得ないということになってしまうと思います。 原燃は、火山活動のモニタリングをすると言っています。モニタリングで巨大噴火の兆候が確認されればどうすると言っていますか。
そこで、四分の一以上、二酸化炭素の含有率が、不適がある、環境がちょっとなっていないよというふうに出ている御省の調査についてこの間御質問したら、それについてはきちっと各都道府県を含めてやっているよというお話がありましたけれども、今現在どんな感じでございますか。お聞きしたいと思います。
ブロック30の赤外線センサーというのは領域が狭いというふうに言われているので、海洋監視には不適であると。 一体、海に囲まれた日本は、このグローバルホークでどこを監視するのかということを、導入の目的をひとつ教えてください。
それで、驚くべき数字が来ていまして、それは何かというと、この調べた総数が全部で約二万棟ぐらいあるんですけれども、そのうち、二酸化炭素の含有率が、これは皆さんが出した資料ですからね、不適件数が四分の一以上あるんですよ。 私が何を言いたいかわかりますよね。要は、これだけマスクをしていて、人によってはゴーグルをするかもしれません。
○梶山国務大臣 ソーラー発電、地方に行くと、農業に不適な地域で、斜面であるとか山間地であるとかそういうところに置かれているのが現実であります。 ただ、今委員がおっしゃったように、農業と両立できるということであれば、それは両方から収入があるということにもなり、農家というのも大変やりやすい形になると思います。
ですので、この間の質疑でも明らかになったとおり、新屋演習場に対して適か不適かということはこの再調査では何ら変更されることはありません、新屋に対する調査が行われませんので。 だんだん矢印が下がってきて、その再調査内容が果たして本当にいいかどうかというのを精査をした上で、防衛省による再説明による検討というところに入る。ここが一番の肝だと思っているんです。
○寺田(学)委員 大臣、別に、今この場で新屋が不適だと言ってくれと言っているわけじゃないですよ。県民として、一回信頼を失った防衛省が再調査をやると言うから、信用しようと思っている人もいると思いますよ。
他の候補地が今まで不適だったんですけれども、再調査によって適になったかもしれません。だとすると、適と適、新屋ともう一つ、不適から適した土地になったところを、じゃ、今度はその二つをどのような基準で選ぶんですか。そういう発想はありますか、大臣。
だから、これ、再調査によって、新屋がいわゆる適地から不適の場所に変わることは論理構成上ないんですよ。他の地域が、新たに不適だったものが適になる可能性はありますよ。だから、新屋とともに他の地域が適になるということはもしかしたらあるかもしれませんが、この住宅街に近い新屋演習場が適した土地から不適になることは構造上ないんです。 大臣、そういう事実をわかってください。もう一回答えてください。
先ほども申し上げたように、第三者の行為、言動について私が適不適の判断をする立場にありません。僣越なことであると思います。
○岩屋国務大臣 他の国有地が不適であると判断したのは、さまざまなインフラでありますとか他の要因も総合的に判断をした結果でございます。 したがいまして、自衛隊の演習場でいえば、新屋演習場あるいは山口県のむつみ演習場に配備をすることができれば我が国の全域を防護することが可能になると判断をしているところでございます。
、我々が聞いても、えっと思うような説明の仕方ではなくて、ちゃんと運用者が聞いても、うん、そうだよと、間違いないんだよ、そのとおりなんだよと言えるような説明をきちんとしながら納得していただかないと、分からない素人だからといって何か非常にごまかしたような、ぼやんとしたような説明でそこをやろうとすると、本当はそういうつもりはないのかもしれないけれども、初めから今の適地ありきで、様々な言い方を付けてここは不適
防衛省が説明会で配付をした一覧表をお手元に配付をしておりますが、これ新屋以外の国有地について全て不適としております。そのうち九か所はレーダーを遮る山があるという理由で最初に除外をされておりますが、九か所全てで山頂を見上げる角度を実際より大きく記載していたと。その結果、四か所については遮蔽の角度については不適と判断できなくなったということであります。
我々の部会の中でも説明ございましたけれども、要は、今あるところが適地であってほかのところは不適であるんだというのを示すために、この山の高さ等々を表して、後ほど他党の方の質問にも出てくると思いますけれども、マル・バツチャート式にして、ほかのところは不適であるという結果を出しているわけなんですけれども、要は、十度以上の遮蔽をつくってしまったところに関してはこれは不適という判断をしてペケにしているわけですね
○寺田(学)委員 いろいろ御答弁されましたけれども、最終的に、資料二枚目に色かけではない白地の十度以下の部分は、遮蔽物があるからと言って不適とはできなくなりました、データの誤りを正した結果。その四カ所は、さまざま今までのデータが蓄積されているのでインフラ条件等で適してはいないと考えていると御答弁でしたね、うなずかれていますけれども。そのことを一枚目の概括表に書かれていますか。
○寺田(学)委員 この一枚目の概括表に、そのインフラ条件が不適になるんだということはバツになっていないでしょう。書いていますかと聞いているんです。
この左側の棒グラフが七十五歳以上の高齢運転者なんですけれども、これによりますと、七十五歳未満の高齢運転者の右側と全く違う要因というのが、七十五歳以上の高齢運転者による死亡事故の人的要因として、一番上の操作不適によるものというものが三〇%と、最も大きな要因となっているわけでございます。