1967-06-13 第55回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
そうして、配分額の算定の基礎をあらまし申し上げますと、平等割りと総保険金額割りと事業不足金額割りと、この三つのファクターを用いまして十五億を計算いたしまして、平等割りが七千五百万円、総保険金額割りが二億八千五百万円、事業不足金額割りが十一億四千万円で、合計十五億でございます。
そうして、配分額の算定の基礎をあらまし申し上げますと、平等割りと総保険金額割りと事業不足金額割りと、この三つのファクターを用いまして十五億を計算いたしまして、平等割りが七千五百万円、総保険金額割りが二億八千五百万円、事業不足金額割りが十一億四千万円で、合計十五億でございます。
○大和田政府委員 前回十五億の出資をいたしますときの基準の考え方は、先ほど申し上げましたとおり、平等割り、あるいは保険金額割り、事業の不足金額割りということできめましたわけでございます。
その十五億の出資をいたしましたときは、各連合会に割り当てる基準といたしまして、平等割り、それから二十七年度の保険金額割り、さらに数年間の事業の不足金額割りということで十五億の勘定を出したわけでございます。