1987-05-15 第108回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
「前条二要スル費用ハ北海道旧土人共有財産ノ収益ヲ以テ之ニ充ツ著シ不足アルトキハ国庫ヨリ之ヲ支出ス」この場合の前条というのは何かというと第七条ですね。「北海道旧土人ノ保護ノ為必要アルトキハ之ニ関スル施設ヲ為シ又ハ施設ヲ為ス者二対シ補助ヲ為スコトヲ得」こういうのがあるんですね。
「前条二要スル費用ハ北海道旧土人共有財産ノ収益ヲ以テ之ニ充ツ著シ不足アルトキハ国庫ヨリ之ヲ支出ス」この場合の前条というのは何かというと第七条ですね。「北海道旧土人ノ保護ノ為必要アルトキハ之ニ関スル施設ヲ為シ又ハ施設ヲ為ス者二対シ補助ヲ為スコトヲ得」こういうのがあるんですね。
○児玉委員 この法律の第七条に「北海道旧土人ノ保護ノ為必要アルトキハ之ニ関スル施設ヲ為シ又ハ施設ヲ為ス者ニ対シ補助ヲ為スコトヲ得」、そして八条に「前条ニ要スル費用ハ北海道旧土人共有財産ノ収益ヲ以テ之ニ充ツ若シ不足アルトキハ国庫ヨリ之ヲ支出ス」。