1959-12-24 第33回国会 衆議院 懲罰委員会 第5号
○西村(力)委員 それでよかったということは、すなわち、そういう不規則行為があったにしても、これはやむを得ないものとして田口衛視長が認めたのですから、その限りにおいてはその不法行為というものは解消しておる、こういう工合に考えなければいけない。これは私の意見として申し上げておきます。
○西村(力)委員 それでよかったということは、すなわち、そういう不規則行為があったにしても、これはやむを得ないものとして田口衛視長が認めたのですから、その限りにおいてはその不法行為というものは解消しておる、こういう工合に考えなければいけない。これは私の意見として申し上げておきます。
それはとにかくとしまして、私の質問しておるのは、その制止を聞かなかった、こういうこと、そうして不規則行為が継続したときの責任はだれにあるのだということです。
○西村(力)委員 それでは、ここに書いてある通り、かりに旗を立てて行進しておった場合に、衛視が不規則行為のある場合には注意する、それは田口さんが注意なさったわけでありますが、それを聞かなかったということは、一体だれの責任になるのですか。
その間、警察官及び衛視の制止を聞かないで、約二時間十分にわたって構内においてあらゆる不規則行為をいたしました。それがため、議事堂内に侵入される危険性もありましたので、一時本館各出入り口のとびらを閉鎖して、万一に備えましたが、議員その他特に必要と認めた者の出入は確保いたしました。 警察官派遣要請の経緯については、次の通りでございます。