1964-04-28 第46回国会 衆議院 本会議 第27号
さらに、戦前の大審院判例は、最初は、「小作争議は常に必ずしも違法性なきものというを得ざるをもって処罰を免れず云々」として、きわめて控え目の態度でありましたが、次第に断定的となり、「暴力処罰法は暴力団、不良青年団等、不法の団体のみを目標となしたるものにあらずして、労働争議または小作争議の場合にもその利用あるものとす」、かように変わってまいったのであります。
さらに、戦前の大審院判例は、最初は、「小作争議は常に必ずしも違法性なきものというを得ざるをもって処罰を免れず云々」として、きわめて控え目の態度でありましたが、次第に断定的となり、「暴力処罰法は暴力団、不良青年団等、不法の団体のみを目標となしたるものにあらずして、労働争議または小作争議の場合にもその利用あるものとす」、かように変わってまいったのであります。
ところが、次第に断定的になってまいりまして、暴力法は暴力団、不良青年団等と同様、常に必ず労働争議、小作争儀にも適用される、こういうことに発展をいたしてまいったわけであります。その一例をあげますと、「暴力行為等処罰に関する法律第一条は暴力団不良宵年団等不法の団体のみを目標と為したるものに非ずして労働争議又は小作争議の場合にも其の適用あるものとす」、こういうふうに発展してまいったわけでございます。
御存じのように、暴力行為法が制定されました大正十五年の第五十一帝国議会における答弁もいろいろありましたが、昭和八年六月の大審院判決は、「本法は総て団体の正当なる行為を対象としたるものにして違法なる行為を正当祝するものに非ず……単に暴力団・不良青年団等を目標として出頭したるものに非ずして労働争議又は小作争議の場合に於てもその適用あるものなること洵に明らかなり」という判決がなされております。