2019-05-24 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
このように、違反の現認などを通じまして整備不良車両を発見するという点におきましては、従来からの車両の場合と今回の自動運転車の場合とで大きく対応が異なるものではないと考えてございます。
このように、違反の現認などを通じまして整備不良車両を発見するという点におきましては、従来からの車両の場合と今回の自動運転車の場合とで大きく対応が異なるものではないと考えてございます。
その二は、警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両の運転者に対し、作動状態記録装置による記録の提示を求めることができることとするとともに、当該自動車の使用者等は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により記録することができないものを運転させ、又は運転してはならないこととするなどするものであります。
整備不良車両とは、車両等の装置が道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令、道路運送車両の保安基準等の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等をいう、これは道路交通法第六十二条で規定されているところでございます。
先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、信号に従わない場合でありますとか最高速度を超える速度で進行している等、自動運転車に道路交通法令に反する動きが見られるという場合には整備不良車両であると認められるわけでございますが、このような道路交通法令に違反した動きがないという場合でも、例えば、自動運転車が不安定な走行をしているでありますとか、異常に大きな音を発しているというような場合にも整備不良車両であると
○西田実仁君 今大臣がおっしゃっていただいた信号無視とか速度超過などは、これは目に見えますので、警察官もこれは整備不良車両であるというふうに判断して、車検証を求めたり作動状態記録装置の提示を求めるということは可能になると思います。
その二は、警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両の運転者に対し、作動状態記録装置による記録の提示を求めることができることとするとともに、当該自動車の使用者等は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により記録することができないものを運転させ、又は運転してはならないこととするなどするものであります。
二輪車の騒音に関する取り締まりについてのお尋ねでございましたが、二輪車の騒音関係の取り締まりといたしましては、近接排気騒音を測定しての整備不良車両の取り締まり、それからマフラーを外すなどの消音器不備車両の取り締まり、それから空吹かしなどの騒音運転の取り締まりがあるところでございます。
マフラーを外すなどの消音器不備車両の取り締まり、近接排気騒音を測定しての整備不良車両の取り締まり、空吹かしなどの騒音運転の取り締まりに関する件数でありまして、平成二十二年中は四千三百五十件、平成二十三年中では四千三百二十六件を取り締まっております。
現在、警察におきましては、例えば現場におきましては、先ほどおっしゃいました、整備不良車両運転という観点では、年間、昨年で九万七千件余の検挙をしておりますし、一昨年は十一万七千件余の検挙をしております。 こういった中で、整備不良という形で、具体の、本来運転してはいけないといったレベルのものについて、私どもは、その私どもの力を集中して取り締まりをしているという現状がまずございます。
平成十八年中の整備不良車両の運転に関しまして検挙いたしました件数は十二万一千五百二十七件に上っております。私どもとしては、かなり一生懸命やっているというふうに考えております。 警察といたしましては、毎年このように積極的に検挙を行っておりますが、それに加えまして、検挙の際に併せて、自動車の運転者に対しましては道路交通法第六十三条に基づく整備通告を行っております。
警察といたしましては、その原因ともなっている不正改造車両に対しまして、道路交通法上の整備不良車両の運転禁止や、消音器不備自動車等の運転、騒音運転の禁止等の各種規定を活用いたしまして、取り締まり及び行政処分の点数告知を行っているところであります。ちなみに、平成十三年中には、騒音防止装置に係る整備不良で約二千三百件、消音器不備で約一万二千件、騒音運転で約六百六十件、それぞれ検挙をしております。
警察といたしましては、これに基づきまして、規制値を超えた黒煙を排出する大型車等の整備不良車両あるいは過積載車両の取り締まりを推進するとともに、実態に応じまして、交通管制エリアの拡大あるいはドライバーへの情報提供の強化といったようなものによりまして、大型車を含めた交通流の分散と円滑化に積極的に取り組んでまいる所存でございます。
一方、制度改正後、点検整備推進運動の実施等の安全性確保に向けて努力をしてきておるところでありますし、整備不良車両による事故は特に増加をいたしておりません。 今回の制度改正では、ユーザーのニーズにこたえつつ安全の確保が図られたものと考えておりまして、適切な規制緩和措置であったと考えているところでございます。
交通事故というのは、こちらの方だけが気をつけていても、要するに相手が不良車両でぶつかってきた場合には実際には起きるわけでございまして、そんなことを考えますと、今回のこの分解整備検査の廃止、果たしてこれによって安全性が本当に確保できるのかどうなのか、このことについてお伺いしたいと思います。
○田中(節)政府委員 いわゆる整備不良車両と申しますか、保安基準に違反して交通の安全を損なうおそれのある車を運転してはいけないという条項は道交法の中にございます。したがいまして、今お話しのように、保安基準に違反をして交通の安全上問題がある車を運転した場合につきましては、道交法で罰則の適用もございますし、また行政処分の対象にもなり得ます。
先生から御指摘いただきました車両の構造上の問題につきましては、警察といたしましては、整備不良車両はともかく、道路運送車両法に定める車両の保安基準に適合した車両につきましては、通常、車両の構造と事故原因の相関関係については分析を行っていないというところでございます。
なお、今回の道路運送車両法が改正されました場合につきましては、交通取り締まり等の現場においては、これを念頭に置きまして、整備不良車両の指導、取り締まり等に十分意を用いてまいりたいというふうに考えております。
○説明員(田村博君) 先生御指摘の暴走族の取り締まり等でございますけれども、これについては今も道交法に基づきまして、共同危険行為あるいは整備不良車両、急発進、空吹かし等の関係で検挙に努めております。 特に暴走族ということではなくて、昨年、五年中の整備不良車両の取り締まりで申しますと、約十四万一千件余りを検挙いたしております。
そこで、政府委員の方にお伺いしますけれども、日本と欧米の交通事故中に占める整備不良車両の事故の割合はどんなことになっていますか。比較してどうですか。
なお、整備不良車両につきましては、検査により排除するとともに、街頭検査等において整備を命ずることによりまして、保安基準適合性を確保して事故防止を図っていくこととしておる次第でございます。
○石渡清元君 ですから、環境庁の方もやる以上はたまにはNOxの方の排ガス検査をやるなり、そうしないとその効果が上がっているんだか、整備不良車両がどんどん走りっ放しては世っかくつくってあれですので、そういったような工夫もぜひお願いをしたいと思います。
○石渡清元君 それでは、今度は今の車両の実態をお伺いしたいんですけれども、運輸省、例の街頭検査の結果、特に不良車両の中での排ガスがひっかかったのはどういう程度か、わかる範囲でお願いします。
このうち約一万八千台が保安基準に不適合や不正改造等のいわゆる整備不良車両でございました。この整備不良車両のうち排ガス等にかかわるものにつきましては、約一千七百台ということで全体の一・六%でございます。 また、特に東京都、神奈川県、大阪府について見てみますと、同じく平成二年度でございますが、合計八十五回街頭検査を行っております。六千八百二十台が対象でございました。
まず、その二万円以下の罰金ということでどの程度の効果があると考えるかという点でございますが、今の道路交通法は六十二条に整備不良車両についての規定がございます。
車検について行革審でいろいろ見直しが今進められているわけですが、御指摘の整備不良車両が〇・〇五%である、そういう意味ではやり過ぎでないかということにつきましても、審議会の中で審議されているところでございます。私ども、この点は車検の制度があるから逆に少なくて済んでいるのですと諸外国との差について御説明しておるわけでございます。
不法改造車両等の背後関係の捜査におきまして、その部品や用品販売店が不法改造に関与し ていたということがわかった場合に、道路交通法違反、整備不良車両運転の幇助ということでありますとか、道路運送車両法違反として取り締まることとしております。 平成元年中でございますが、まず道交法の整備不良車両運転によって検挙いたしました件数が十六万件ほどございます。
第三番目に、整備不良車両の運転によりますところの事故発生件数とか、あるいはその割合もやはり同様の傾向に今日ございます。また第四番目には、昨今は、先生も御案内かと思いますが、つい最近、交通事故非常事態宣言を発するというような、交通事故の状況につきましては大変厳しい状況にございますし、また一方、公害面におきましても、大都市を中心としまして窒素酸化物の大気汚染が大変悪い状況にございます。